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A.
住んでいる市区町村へ「妊娠の届出」が必要です。また、子供が生まれた後は同様に市区町村へ「出生の届出(出生届)」が必要となります。
「妊娠の届出」を行った人に対しては、以下のものが提供されます。
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<出典:生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て> 入管庁
1. 母子健康手帳の交付
2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付
3. 保健師などによる相談
4. 両親学級(母親学級・父親学級)の紹介
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なお、「出生届」には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります。
【父母の一方が日本人の場合】
●出生届
→ 子供は日本国籍を取得できます。(国籍法第2条)
【父母が両方とも外国人の場合】
●出生届
●(生まれた子供の在留資格に関して)在留資格取得許可申請 ※出生日から60日を超えて在留する場合
→ 父母がともに外国人の場合は、子供は日本国籍は取得できません。
そのため、在留資格の取得の手続きが別途必要となります。
●本国への出生届
→ 子供は日本国籍を取得できませんので、本国へ出生を届け出る手続きが必要です。詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください。
※ 大使館の一覧:駐日外国公館リスト 目次
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