REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル もちろん技人国の他の要件を満たす必要はあります 技人国固有の要件と在留資格全般の要件は下記の通りです 技人国固有の要件 ➀在留資格該当性 例専門的知識を要する業務であること履修内容と業務内容との関連性 業務量が確保されていること や ➁上陸基準適合性 例日本人と同等以上の報酬であること 3年以上の実務経験国際業務の場合 等の他 在留資格一般に求められる要件を満たす必要があります 参考資料在留資格一覧表 技人国の本邦において行うことができる活動欄 入管庁HP 参考資料上陸基準省令 在留資格全般技人国以外も含めの要件 カテゴリ 内容 ・素行不良でないこと 次のいずれにも該当しない者であること ア日本国の法令に違反して,懲役,禁銅又は罰金に処せられたことがある者ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に5年を経過したときは,これに吉亥当しないものとして扱う イ少年法による保護処分(少年法第24粂第1項第1号又は第3号)が継続中の者 ウ日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者 審査要領より ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる自活をすることが可能と認められる必要がある なお,独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う 審査要領より ・雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労しているしようとする場合にはアルバイトを含めその雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です なお労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は通常申請人である外国人に責はないためこの点を十分に勘案して判断することとなります 引用元在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドライン 入管庁HP資料 ・納税義務を履...
目次 1 日本語能力試験の一覧 2 日本語能力試験の概要 3 各試験とCEFRとの関係レベル比較表 4 日本語能力が要求される在留資格 1法律上必要なもの 2事実上必要なもの 1 日本語能力試験の一覧 日本語教育の参照枠文化庁 文化審議会国語分科会には23種類の日本語能力試験が記載されています 本記事ではこのうち留学ビザに関する日本語教育機関入学時の日本語能力試験証明CEFR A1相当レベルとして認められる10個の試験についてご説明いたします 下記の赤字部分が対象 日本語教育機関について 参考日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ 日本語能力試験の一覧 23種類 出典日本語教育の参照枠 文化庁文化審議会国語分科会 1. 日本語能力試験JLPT 2. JPT日本語能力試験 3. ACTFLOPI 4. 日本語NATTEST 5. JTEST実用日本語検定 6. ACTFLおよびLTIの習熟度試験日本語版 7. BJTビジネス日本語能力テスト 8. 日本留学試験(EJU) 9 標準ビジネス日本語テスト(STBJ) 10. JCAT日本語テスト 11. アルクの電話による日本語会話テストJSST 12. TOPJ実用日本語運用能力試験 13. とよた日本語能力判定対象者判定テスト 14. Jcert生活・職能日本語検定Jcert 15. 実践日本語コミュニケーション検定PJC 16. 浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJAC) 17. 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge) 18. OPIc(日本語版) 19. JLCT外国人日本語能力検定試験 20. ONiT口頭ビジネス日本語試験 21. 日本語能力評価試験(JPET) 22. JFT Basic国際交流基金日本語基礎テスト 23. 日本語コミュニケーション能力測定試験(JLCAT) 2 日本語能力試験の概要 試験内容日本語能力ランク試験日時を表にまとめました 日本語能力試験 試験内容 ランク 日時 1 JLPT 日本語能試験 ・言語知識文字・語彙・文法 ・読解 ・聴解 N1 N5 7月12月 2 BJT ビジネス日本語能テスト 第1章 聴解部門 ・場面把握問題 ・発言聴解問題 ・総合聴解問題第2章 聴読解部門 ・状況把握問題 ・資料聴読解問題 ・総合聴読解問題第...
申請が許可され法務大臣によって官報に告示がされた日から日本国籍を取得することになります国籍法第10条1項 また国籍法に帰化申請の要件が記載されており一定の要件を満たした方のみ帰化申請が許可されます 下記の国籍法に許可の基準がありますが 具体的に許可をするかどうかは法務大臣の判断にゆだねられていますので ご不安な場合には該当の法務局へご相談ください 参考資料 参照法律 関連サイト href
目次のサンプル 職業能力開発の体系 技能検定や社内検定認定制度技能五輪全国大会などの制度は職業能力開発の一環として行われるものです 職業能力開発には ・職業能力の開発向上に関するもの ・職業能力の評価・技能振興に関するもの ・国際協力に関するもの があり ・職業能力の評価・技能振興に関するもの として 技能検定や社内検定認定制度各種技能競技大会が定められています 体系の全体については下記資料をご参照ください 参考資料職業能力開発 1p 社内検定認定制度 社内検定認定制度とは個々の企業や団体がそこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度社内検定のうち一定の基準を満たしており技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です 社内検定は技能検定を補完するものであって技能検定と競合する検定は認定を受けることができません また他の国家検定・国家試験と競合する他それらの実施に支障を生じさせるもの他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も認定対象にはなりません 引用元社内検定認定制度 4社内検定認定制度QA Q3 株式会社デンソーやトヨタ自動車株式会社セキスイハウス協力会など45事業主等114職種の認定社内検定があります令和6年7月22日時点 参考資料認定社内検定一覧 厚生労働省HPより 各種技能競技大会 技能振興を図るものとして技能グランプリ技能五輪国際大会技能五輪全国大会若年者ものづくり競技大会などの各種技能競技大会があります 内容は下記の通りで難易度の高い順に掲載いたします 種類 内容 技能グランプリ 優れた技能を有する1級技能士などが年齢に制限なく参加し文字通り熟練技能を競う全国規模の技能競技大会1981年度から実施しており2002年度の第22回大会から隔年で開催されています 技能五輪国際大会 青年技能者原則22歳以下による国際的な技能競技大会日本は1962年の第11回大会から参加しています国際大会は2年に1回開催され日本代表選手の選考は大会前年の技能五輪全国大会で行われます 技能五輪全国大会 青年技能者原則23歳以下の技能レベル日本一を競う技能競技大会1963年から毎年開催されています金属系電子技術系機械系情報通信系建設・建築系サービス・ファッション系など約40もの幅広い職種について1,000人を越える選手が参加し競技...
目次のサンプル Ⅰ 在留カードとは 在留カードとは ・適法に在留する者であることの証明書 及び ・各種行為の許可の証印の代わりとなる許可証 としての性格を有するものです 参考資料在留カードとは入管HPより引用 中長期在留者に交付されるものですが以下の者以外が中長期在留者とされていますそのため短期滞在ビザの方には在留カードは交付されません 一 三月以下の在留期間が決定された者 二 短期滞在の在留資格が決定された者 三 外交又は公用の在留資格が決定された者 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの 法務省令で定めるもの 一 特定活動の在留資格を決定された者であつて台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの 二 特定活動の在留資格を決定された者であつて駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの Ⅱ 表面 表面には下記の情報が記載されており内容に変更があった場合は入管又は市役所への届出が必要です ・氏名生年月日性別国籍・地域在留資格在留期間就労の可否 管轄入管への届出 ・住居地 管轄市役所への届出 Ⅲ 裏面 また裏面には ・住居地 欄 ・資格外活動許可 欄 ・在留期間更新等許可申請 欄 があります ・住居地 欄 新しい住所が記載されます ・資格外活動許可 欄 資格外活動許可を受けた場合にスタンプが押されます 許可原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く など ・資格外活動許可申請 欄 変更許可申請や更新許可申請を行っている場合にスタンプが押されます スタンプが押されている場合特例期間として在留期限から2か月は引き続き在留することが可能になります 特例期間入管法第20条6項 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる 根拠法令出入国管理及び難民認定法 Ⅳ その他 ➀携...
在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります 出典元 1不正手段等の行使について悪質性が高い場合上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合や本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには在留資格が取り消された後直ちに退去強制の手続が執られます 2一方不正手段等の行使について悪質性が高くない場合申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間出国猶予期間が指定され同期間内に自主的に出国することになります
送達の方法 送達の種類 方法 送付送達 送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則 入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達 送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達 送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達 送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達 送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです
目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法 賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...
目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません 従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...
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