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優良な育成就労実施者として認められるためには、外国人材の育成や支援体制、待遇、地域との共生、法令遵守などについて一定の基準を満たし、育成就労計画の認定申請時に「優良要件適合申告書(参考様式第1-36号)」と疎明資料を提出して、外国人育成就労機構の確認を受ける必要があります。
初回申請(受入実績がない、または初回受入から1年未満)の場合は、主に以下の項目が評価対象となり、総得点56点の7割(40点)以上を獲得することが必要です。
※下記は初回申請のみの項目を記載
① 技能・日本語能力の向上に関する取組(最大19点)
技能試験の高い合格率
技能検定等の実施への協力
技能検定委員の輩出や試験設備の提供
② 受入体制・待遇の整備(最大27点)
人権方針の策定・公表・周知
送出機関へ支払う費用をゼロにする取組
最低賃金を上回る給与設定
社宅や生活環境の整備
母国語で相談できる体制の整備
相談マニュアルの作成
転籍者の受入れや求人掲載
③ 地域社会との共生(最大10点)
地域交流や日本文化を学ぶ機会の提供
帰国時の住民税手続きへの対応
マイナ保険証の取得促進
④ 法令遵守
以下に該当する場合、優良な育成就労実施者として認められない場合があります。
過去3年以内に改善命令を受けている
行方不明者の発生割合が高い
受入企業に責任のある失踪者を発生させている
なお、優良な育成就労実施者に認定されると、一般の受入れ企業よりも多くの育成就労外国人を受け入れられるなどの優遇措置を受けることができます。そのため、長期的に外国人材の受入れを拡大していきたい企業にとっては、取得を目指すメリットの大きい制度といえます。
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