REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
送達の方法 送達の種類 方法 送付送達 送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則 入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達 送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達 送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達 送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達 送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです
目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法 賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...
目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません 従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...
URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの 外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁 国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金 げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構 生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金
目次 1 入国前結核スクリーニング 2 感染症の種類 1 入国前結核スクリーニング 対象国・対象者・申請の流れ 申請のスケジュール 2 感染症の種類 上述のとおり一部の感染症の疑いがあることが上陸拒否事由となっており 結核もその対象です ・一類感染症上陸拒否 ・二類感染症上陸拒否 結核はここ ・三類感染症 ・四類感染症 ・五類感染症 ・新型インフルエンザ等感染症上陸拒否 ・指定感染症上陸拒否 ・新感染症上陸拒否 感染症カテゴリ 内容 一類感染症上陸拒否 一 エボラ出血熱 二 クリミア・コンゴ出血熱 三 痘そう 四 南米出血熱 五 ペスト 六 マールブルグ病 七 ラッサ熱 二類感染症上陸拒否 一 急性灰白髄炎 二 結核 三 ジフテリア 四 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る 五 中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る 六 鳥インフルエンザ病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く第六項第一号及び第二十五項第一号において同じの病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る第五項第七号において特定鳥インフルエンザという 三類感染症 一 コレラ 二 細菌性赤痢 三 腸管出血性大腸菌感染症 四 腸チフス 五 パラチフス 四類感染症 一 E型肝炎 二 A型肝炎 三 黄熱 四 Q熱 五 狂犬病 六 炭疽 七 鳥インフルエンザ特定鳥インフルエンザを除く 八 ボツリヌス症 九 マラリア 十 野兎病 十一 前各号に掲げるもののほか既に知られている感染性の疾病であって動物又はその死体飲食物衣類寝具その他の物件を介して人に感染し前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 五類感染症 一 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く 二 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く 三 クリプトスポリジウム症 四 後天性免疫不全症候群 五 性器クラミジア感染症 六 梅毒 七 麻しん 八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 九 前各号に...
日本語教育に関する施策 引用元外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策令和6年度改訂 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 より ・都道府県等が行う日本語教育を強化するための総合的な体制づくりの推進市区町村が都道府県と連携して行う日本語教育の支援日本語教育の参照枠を活用した地域日本語教育の水準向上施策1 ・日本語教育の参照枠に示された日本語教育の内容等に対応した分野別の教育モデルの開発・普及施策3 ・日本語教室空白地域解消推進事業による日本語教室の開設・安定化に向けた支援及び生活場面に応じた日本語を学習できるICT教材の開発・提供等施策4 ・日本語教育及び社会にスムーズに定着するための生活オリエンテーションの受講支援施策7 ・日本語教育機関認定の開始及び登録日本語教員の資格制度の円滑な運用施策5再掲 ・日本語教育の質の向上が図られるよう育成就労計画に盛り込むべき日本語能力の育成目標等の基準の検討等施策131再掲 ・やさしい日本語の翻訳ツールの活用等についての検討施策49 ・日本語指導の特別の教育課程を編成・実施している事例の編集及び周知・普及施策61 ・日本人社員と外国籍社員の職場における双方向の学びの動画教材や手引きの周知及び活用促進施策90 ・ハローワークの外国人雇用サービスコーナーにおける専門相談員・通訳の配置による職業相談の実施施策92 ・定住外国人を対象とした日本語能力に配慮した職業訓練の実施等施策95 ・育成就労制度の創設等に伴う日本語能力をも向上させる仕組みを含む外国人材の受入れ環境の整備施策131 ・ODAを活用した送出機関及び現地の教育機関等への支援等による来日前の人材育成施策140 ・国際交流基金を通じた日本語教育基盤の強化や我が国の文化及び社会の魅力発信等の取組の推進施策13再掲 ・日本語教育機関に対する実地調査各種基準等適合性の確認等による日本語教育機関の適正化施策197 認定日本語教育機関につき こちらの記事もご参照ください 関連記事認定日本語教育機関につき2024年10月30日に申請の審査結果が発表され22件の認定がされましたが登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですかまた認定の要件はどのようなものですか
逮捕されたからといって直ちに解雇できるわけではありません 就業規則に定める解雇事由に該当する場合に解雇が可能です 外国人も日本人と同様労働者労働基準法第9条ですので 解雇の扱いも日本人と同様になります まずは就業規則に定められている解雇事由に該当するかどうかを確認いたしましょう また解雇事由に該当する場合であっても解雇日の少なくとも30日前に解雇予告が必要です 本人が失踪して所在不明の場合は本人の所在地を管轄する簡易裁判所に公示送達の申立てをすることで解雇予告通知をすることができます 公示送達より2週間経過後に通知が到達したものとされる 参考意思表示の公示送達の申立てをされる方へ 裁判所HP
行為 罪 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為 犯罪収益移転防止法違反 一年以下の懲役 100万円以下の罰金 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為 他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 詐欺罪 10年以下の懲役 他人・架空名義の口座を開設する行為 他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為 窃盗罪 10年以下の懲役 50万円以下の罰金 参考資料口座の売買・譲渡し譲受けは犯罪です 大阪府警察HPより
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対応可能言語数
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