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A.
はい、可能です。
2026年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可となります。ただし、同日以降も、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査されるほか、次の①、②に該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。(※ただし、①の場合を優先される可能性があります。)
① 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
② 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
なお、出入国在留管理庁によると、許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更や、同資格での在留期間更新(更新は1回まで)が案内される場合があります。
参考資料:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について|出入国在留管理庁
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