REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次 日常生活で身近なもの 身分証明書 一覧 日常生活で身近なもの 身分証明書の中には日本人と共通のものと外国人に特有のものがあります 日本人と共通のもの ・勤務証明書就業していることを証明する勤務先によって発行される書類です ・在学証明書就学していることを証明する就学先によって発行される書類です ・収入証明書源泉徴収票納税証明書確定申告の写し銀行の送金証明書奨学金支給証明書などです ・雇用保険被保険者証雇用保険に加入した際に発行される証明書であり雇用保険加入者であることの証明書類になります ・年金手帳国民年金制度に加入していることの証明として発行されるものです ・パスポート自国の政府が発行する渡航許可書です 外国人に特有のもの ・在留カード中長期在留者1に発行される生年月日・住居地・在留資格などの重要な個人情報が記載された顔写真付きのカードです ・就労資格証明書2我が国に在留する外国人からの申請に基づきその者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動以下就労活動といいます を法務大臣が証明する文書です ・資格外活動許可書3現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人は資格外活動許可を経て本来の在留資格の範囲外の活動を行うことができますもっとも本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でのみ付与されます 1 中長期在留者とは 在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは具体的には次の(1)(6)のいずれにもあてはまらない外国人です (1)3月以下の在留期間が決定された人 (2)外交又は公用の在留資格が決定された人 (3)特別永住者特別永住者には特別永住者証明書が交付されます (4)短期滞在の在留資格が決定された人 (5)特定活動の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所台北駐日経済文化代表処等 若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方 (6)在留資格を有しない人 参考知っておきたい在留管理制度あれこれ 2 就労資格証明書については就労資格証明書交付申請 3 資格外活動の申請については資格外活動許可申請 それぞれご参照くださいいずれも入管庁HP 身分証明書 一覧 総務省が公開している身分証明書の一覧を表にまとめました 〇〇証〇〇手帳など似た名称の身分証明書であっても顔写真の扱...
目次 ・特定在留カードについて ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について ・特定在留カードについて 参考改正法の概要マイナンバーカードと在留カードの一体化 入管庁HP ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について マイナンバーカードは在留カードとの一体化の他にも健康保険証や運転免許証などとの一体化も進んでいます デジタル庁の資料を紹介しますが一部計画を含むことをご承知おきください 参考今回のデジタル社会の実現に向けた重点計画の主なポイント デジタル庁HP href
関連記事GMS在留資格が取り消される場合にはどのような手続きが取られますか 引用元出入国管理及び難民認定法第22条の4別表第一・第二 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一 偽りその他不正の手段により当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む次号において同じ又は許可を受けたこと 二 前号に掲げるもののほか偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る又はこの節の規定による許可をいいこれらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする以下この項において同じを受けたこと 三 前二号に掲げるもののほか不実の記載のある文書不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む又は図画の提出又は提示により上陸許可の証印等を受けたこと 四 偽りその他不正の手段により第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと当該許可の後これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く 五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由がある場合を除く 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 1 七 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による...
入国と上陸の定義について 出典元 href
仮放免は入管法上の概念ですが他にも仮の名称がつくものとして 仮上陸・仮滞在の制度が存在します 参考資料 href
根拠法令 出入国管理及び難民認定法22条の4 2 法務大臣は前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときはその指定する入国審査官に当該外国人の意見を聴取させなければならない 3 法務大臣は前項の意見の聴取をさせるときはあらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならないただし急速を要するときは当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる 4 当該外国人又はその者の代理人は前項の期日に出頭して意見を述べ及び証拠を提出することができる 5 法務大臣は当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは同項の規定にかかわらず意見の聴取を行わないで第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる 6 在留資格の取消しは法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う 関連記事GMS在留資格が取り消された後はどのような処分がなされますか 関連記事GMS強制送還されるのは母国出生国に限られますか
目次 厚生労働省の統計一覧 雇用関係の調査の詳細 厚生労働省の統計一覧 外国人雇用実態調査の他に厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています 厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており そのうち7雇用関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています ・7 雇用一般動向 ・7 雇用構造 ・7 高齢者雇用 ・7 障害者雇用 ・7 派遣労働 ・7 外国人雇用 ・7 家内労働 ・7 職業紹介 ・7 雇用管理 ・7 雇用均等 ・7 雇用その他 外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り ・外国人雇用状況の届出状況 があります 厚生労働統計調査・業務統計等体系図分野別・対象別一覧表 7. 雇用 厚生労働省HP 雇用関係の調査の詳細 上述の各調査の具体的な内容は体系図にまとめられています 調査項目や統計指標は統計内容ごとに体系化されています 外国人雇用状況の届出状況については赤枠部分をご参照ください href
組織によって担当業務が異なります 例えば上陸審査在留資格の許可・取消登録支援機関の登録出国命令などは首席審査官の担当業務とされています 一方で退去強制事由に該当した後の被収容者の対応については首席入国警備官の担当業務になっています 担当業務 首席審査官の場合 首席審査官の職務 第七条 首席審査官は次に掲げる事務をつかさどる 一 外国人の上陸の許可第十六号及び第二十四号に掲げる事務を除く 二 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消し 三 日本人の出国及び帰国 四 出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号以下入管法という第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任 五 外国人の在留資格の取得及び変更在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消し 六 外国人の永住の許可 七 外国人の在留資格の取消し 八 就労資格証明書の交付 九 在留カードの作成交付及び返納 十 特別永住者証明書の作成交付及び返納日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号以下特例法という第七条第二項の規定に掲げる事務を除く 十一 外国人の中長期の在留の管理第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く 十二 在留資格認定証明書の交付 十三 登録支援機関の登録 十四 在留支援本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう次号において同じに関する事項の企画及び立案調整並びに推進 十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援 十六 一時庇護のための上陸の許可 十七 難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消し 十八 仮滞在の許可 十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令 二十 入管法第四十五条第一項の規定による審査以下違反審査という 二十一 収容令書及び退去強制令書の発付 二十二 被収容者の放免仮放免及び仮放免の取消し 二十三 出国命令 二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出 二十五 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定...
上陸特別許可と在留特別許可の要件の違いは下記になります 下記のいずれかを満たしていれば許可を得ることが可能です 上陸特別許可 在留特別許可 許可のタイミング 上陸審査中 退去強制手続中 要件 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第12条第1項第50条第1項 法務大臣の裁決の特例 第十二条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときはその者の上陸を特別に許可することができる 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の許可は前条第四項の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 法務大臣の裁決の特例 第五十条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときはその者の在留を特別に許可することができる 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の場合には法務大臣は法務省令で定めるところにより在留資格及び在留期間を決定しその他必要と認める条件を付することができる 3 法務大臣が第一項の規定による許可在留資格の決定を伴うものに限るをする場合において当該外国人が中長期在留者となるときは出入国在留管理庁長官は入国審査官に当該外国人に対し在留カードを交付させるものとする 4 第一項の許可は前条第四項の規定の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 上記にみられるように在留特別許可の場合で...
目次のサンプル 出入国管理及び難民認定法 不法入国等 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けて本邦に上陸し又は第四章第二節の規定による許可を受けた者 三 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの 三の二 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除くで本邦に残留するもの 三の三 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含むの規定により本邦に在留することができる期間を含むを経過して本邦に残留する者 六 仮上陸の許可を受けた者で第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡し又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 七 寄港地上陸の許可船舶観光上陸の許可通過上陸の許可乗員上陸の許可緊急上陸の許可遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの 八 第二十二条の二第一項に規定する者で同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で当該出国命令に係る出国期限を経過...
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語