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A.
はい、ございます。
現行制度における技能実習生と同様に、育成就労外国人の宿泊施設についても、寝室の広さに関する基準が定められています。具体的には、床の間や押入れなど実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上の居住スペースを確保する必要があります。
また、居住スペースの確保だけでなく、個人ごとの施錠可能な収納設備の設置や、十分な採光・換気の確保、冷暖房設備の整備、トイレ・浴室の設置など、適切な住環境を整えることも求められています。
参考資料:育成就労運用要領_4-93(令和8年8月3日 一部改正)
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語