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育成就労制度では、入国時に日本語試験に合格していなければ入国することができませんか。

入国することは可能です 育成就労外国人は就労開始前に日本語のA1相当以上の試験に合格しているか同試験に合格していない場合にあっては入国後講習等において認定日本語教育機関等による日本語に係るA1相当以上の講習を受講する必要があることとしており日本語のA1相当試験に合格しなければ入国できないということはありません 育成就労の目標として日本語能力について3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し試験に合格することが求められますまた目標達成に向けた中間的評価として育成就労の開始から1年以内に日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し試験を受けることが求められます 一部参照育成就労Q出入国在留管理庁Q6367 時期 日本語能力 就労前 1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講 就労1年目 1相当の日本語能力の試験の合格 就労2年目 2相当の日本語能力の講習の受講 終了時 2相当の日本語能力の試験合格 一部参照育成就労制度の関係省令等について

育成就労制度では転職が認められますか?

条件により認められます 育成就労は本来3年間同一の受入れ機関企業で計画的に人材育成を行うことが望ましいとされていますただし暴行やハラスメント重大な法令違反契約違反などのやむを得ない事情がある場合や同一の受入れ機関で一定期間以上就労した場合などの要件を満たすと本人の意向により転籍受入れ機関の変更が可能です 本人意向による転籍の条件 ・就労期間1年以上2年以下 ・技能検定基礎級に合格していること ・日本語能力A1相当もしくはN5に合格していること 転籍先は優良な育成就労実施者に限られますまた受入れ機関における転籍者の受入れ枠は受入れ人数全体の3分の1以下とされています 就労期間については分野ごとに異なります やむを得ない事情が適応される事例 ・胸ぐらを掴むヘルメットの上から手や工具で叩く工具を投げつける火傷をさせる等の暴行 ・国に帰れやもう国に帰ってよいと帰国を迫るバカ使えない死ねなどと言って名誉を毀損・侮辱する人は出来が悪い等民族や国籍を理由に差別的な言動をする母国語を話したら罰金を取ると注意する土下座や丸刈りを強要する根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント ・育成就労外国人に抱きつく無理矢理キスを迫る必要なく身体に触るしつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント 出典 style href

技能実習を終えて帰国した人を、育成就労として再入国させることはできますか?

技能実習を修了して帰国した方は育成就労外国人として再入国することはできませんこれは過去に技能実習を行った期間が育成就労期間として通算されるためです そのため2年以上の技能実習を修了した外国人が再度来日して技能実習とは異なる分野で育成就労制度を利用して働くことは原則として認められていません  Q. 77 入管庁

定住者と永住者の違いはなんでしょうか。

定住者と永住者はどちらも職種や勤務時間の制限なく日本で働くことができる在留資格ですただし違いは次のとおりです 定住者日系3世やその家族など法務大臣が特別な事情を考慮して在留を認めた人 永住者日本で長期間生活し一定の条件を満たした結果永住することが認められた人 定住者の代表例 ・日系3世 ・日系2世・3世の配偶者 ・日本人や永住者に扶養されている未成年・未婚の子 ・日本人や永住者に扶養されている6歳未満の養子 参考資料在留資格定住者出入国在留管理庁 永住許可の要件や手続きの詳細につきましては下記リンクをご確認ください 参考資料我が国への貢献に関するガイドライン出入国在留管理庁

育成就労の受入人数には上限がありますか。また、企業規模で違いはありますか。

受け入れ人数の上限がありますまた企業規模による違いがあります じゃ 育成就労制度では育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます また技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めていますそのため例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です なお受入れ人数枠の計算においては経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も育成就労外国人の数として数えます 優良な育成就労実施者として認められると当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間優良要件適合申告書等の提出を省略することができます 優良認定の基準は申請者について次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです ①技能及び日本語能力の修得に係る実績 ②育成就労を行わせる体制 ③育成就労外国人の待遇 ④出入国又は労働に関する法令への違反育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況 ⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況 ⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 指定地域とは 指定区域とは育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として法務大臣及び厚生労働大臣による告示で定められた地域を指します当該配慮によって指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合受入れ人数枠が拡大されます 当該告示によって東京都神奈川県千葉県埼玉県愛知県大阪府京都府兵庫県以外の道県とこの8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています 引用育成就労制度の関係省令等について    育成就労制度運用要領のポイント    全体版 4108 4102

育成就労では、一部派遣の雇用形態が認められると聞きましたが、具体的にどの分野が認められていますか。

農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17

ビザと在留資格は同じ意味ですか。

厳密には別物ですが一般的に会話などで同じ意味として使われることがあります ビザとは外国人が日本に入国するための査証です例えば切符のようなものまた在留資格とは日本に滞在するためのものです例えば許可証のようなもの ただし査証の英語表記はvisaビザですが一般的にビザと言う場合査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります例えばいわゆるビザの切り替えは在留資格の変更を意味していることがありますので御留意ください 査証は出入国管理及び難民認定法で定められた上陸のための要件の一つであり入国を保証するものではありません査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません 外国人が日本上陸を認められた場合には入国審査官から上陸許可の証印が付与されます証印に記載されている在留資格在留資格によって日本滞在中に行うことのできる活動等が異なりますと査証は別のものです 一部参照査証ビザ外務省 在留資格は大きく分けて以下の5つに分類されます技人国・特定技能・技能実習生は②就労資格上陸許可基準の適用ありに含まれます ①就労資格 ②就労資格上陸許可基準の適用あり ③非就労資格 ④非就労資格上陸許可基準の適用あり ⑤特定活動 一部参照在留資格一覧表 出入国在留管理庁 関連記事在留資格にはどのような種類がありますか Mintokuミントク

育成就労制度において、日本語学習の義務があると認識しておりますが、勤務時間内に学習させなければならないのでしょうか。

日本語の学習は必ずしも勤務時間の中で行う必要はありません講習の時間を働いた時間として扱うことも必須ではありません ただし勤務時間外に行う場合でも本人にとって負担が大きくなりすぎないように配慮することが大切ですまた会社として受講を強く求める場合はその時間が仕事の時間とみなされる可能性もあるため運用には注意が必要です 制度の目的は日本で安心して働けるようにするための日本語力を身につけることですので無理のない形で学習の機会を用意していくことが望まれます 一部参照育成就労運用要領_449

帰化とは何でしょうか?

帰化とは外国人の方が日本国籍の取得を希望し国家が許可を与えることによって国籍を得る制度のことです 帰化が認められると日本のパスポートを取得できるようになり在留資格の更新は不要になりますただし誰でも帰化できるわけではなく法務大臣の許可を受ける必要があります 帰化するための主な条件は以下の通りです ① 日本に長く住んでいること 原則として引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です ② 成人であること 18歳以上であり自国の法律でも成人と認められている必要があります ③ 素行が良好であること 犯罪歴がなく税金や社会保険料を適切に納めているなど社会のルールを守って生活していることが求められます ④ 安定した生活ができること 本人や家族の収入によって日本で継続して生活できることが必要です ⑤ 原則として現在の国籍を失うこと 日本では原則として二重国籍を認めていないため帰化する際は現在の国籍を離脱することが求められます ⑥ 日本の法律や憲法を守ること 日本の社会秩序を乱したり暴力によって政府を転覆させようとする活動を行っていないことが必要です ⑦ 日本語能力があること 日常生活に支障がない程度の日本語の会話や読み書きができることが求められます なお定住者や永住者は外国籍のまま日本で生活する在留資格ですが帰化した人は日本国籍を取得して日本人になる点が大きな違いです 参考資料帰化について東京法務局

特定技能外国人を雇用する際は、必ず登録支援機関を活用しなければならないですか。また、登録支援機関を利用する場合と自社支援の場合、それぞれのメリット・デメリットは何ですか。

必ず登録支援機関を活用する必要はございません 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は当該外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づいて支援を行わなければなりません1号特定技能外国人支援計画の実施は受入れ機関が行うほか登録支援機関に委託して実施することもできます 引用1号特定技能外国人支援・登録支援機関について出入国在留管理庁 区分 登録支援機関を利用する場合 自社支援を行う場合 メリット ・外国人材への支援業務を専門機関に委託できる・入国時の送迎住居確保行政手続への同行定期面談相談対応などを任せられるため担当者の負担を軽減できる・多言語対応や制度改正への対応など専門的な支援を受けられる・外国人材の受入れ経験が少ない企業でも円滑に運用を開始しやすい ・外国人材との信頼関係を築きやすい・相談やトラブルに迅速に対応できる・受入れに関するノウハウを社内に蓄積できる・登録支援機関への委託費用が不要なため長期的にはコスト削減につながる可能性がある デメリット ・委託費用が発生する・支援の質が登録支援機関によって異なる場合がある・支援機関が間に入ることで現場の状況や本人の悩みが企業に伝わりにくくなる場合がある ・制度に関する知識を持つ担当者の配置が必要である・多言語対応体制の整備が必要である・各種記録の作成や報告業務などの事務負担が発生する・社内体制が十分に整っていない場合は運用が難しい 特定技能外国人を雇用している企業の約80が登録支援機関を活用しています 登録支援機関によって支援範囲が異なるため支援の委託先を選定する際にはどのような支援を行っているかが重要な判断材料の一つとなります 一部参照技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議第8回資料 登録支援機関をお探しであればこちらグループ会社綜合キャリアオプション 綜合キャリアオプションの特定技能人材派遣・BPO・外国人材活用なら綜合キャリアオプション

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