REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17
厳密には別物ですが一般的に会話などで同じ意味として使われることがあります ビザとは外国人が日本に入国するための査証です例えば切符のようなものまた在留資格とは日本に滞在するためのものです例えば許可証のようなもの ただし査証の英語表記はvisaビザですが一般的にビザと言う場合査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります例えばいわゆるビザの切り替えは在留資格の変更を意味していることがありますので御留意ください 査証は出入国管理及び難民認定法で定められた上陸のための要件の一つであり入国を保証するものではありません査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません 外国人が日本上陸を認められた場合には入国審査官から上陸許可の証印が付与されます証印に記載されている在留資格在留資格によって日本滞在中に行うことのできる活動等が異なりますと査証は別のものです 一部参照査証ビザ外務省 在留資格は大きく分けて以下の5つに分類されます技人国・特定技能・技能実習生は②就労資格上陸許可基準の適用ありに含まれます ①就労資格 ②就労資格上陸許可基準の適用あり ③非就労資格 ④非就労資格上陸許可基準の適用あり ⑤特定活動 一部参照在留資格一覧表 出入国在留管理庁 関連記事在留資格にはどのような種類がありますか Mintokuミントク
必ず登録支援機関を活用する必要はございません 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は当該外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づいて支援を行わなければなりません1号特定技能外国人支援計画の実施は受入れ機関が行うほか登録支援機関に委託して実施することもできます 引用1号特定技能外国人支援・登録支援機関について出入国在留管理庁 区分 登録支援機関を利用する場合 自社支援を行う場合 メリット ・外国人材への支援業務を専門機関に委託できる・入国時の送迎住居確保行政手続への同行定期面談相談対応などを任せられるため担当者の負担を軽減できる・多言語対応や制度改正への対応など専門的な支援を受けられる・外国人材の受入れ経験が少ない企業でも円滑に運用を開始しやすい ・外国人材との信頼関係を築きやすい・相談やトラブルに迅速に対応できる・受入れに関するノウハウを社内に蓄積できる・登録支援機関への委託費用が不要なため長期的にはコスト削減につながる可能性がある デメリット ・委託費用が発生する・支援の質が登録支援機関によって異なる場合がある・支援機関が間に入ることで現場の状況や本人の悩みが企業に伝わりにくくなる場合がある ・制度に関する知識を持つ担当者の配置が必要である・多言語対応体制の整備が必要である・各種記録の作成や報告業務などの事務負担が発生する・社内体制が十分に整っていない場合は運用が難しい 特定技能外国人を雇用している企業の約80が登録支援機関を活用しています 登録支援機関によって支援範囲が異なるため支援の委託先を選定する際にはどのような支援を行っているかが重要な判断材料の一つとなります 一部参照技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議第8回資料 登録支援機関をお探しであればこちらグループ会社綜合キャリアオプション 綜合キャリアオプションの特定技能人材派遣・BPO・外国人材活用なら綜合キャリアオプション
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語