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日本の大学(文学部)を卒業し、技人国として建設の施工管理で働く予定の方がいます。業務内容と大学の専攻内容の関連性が無いように思えるのですが、就業可能ですか?

引用元在留・審査要領 第12編在留資格第15節 技術・人文知識・国際業務 技術・人文知識・国際業務の在留資格においては従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である ただし専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく関連していればよいためその判断は実際に履修した科目等も確認して行う この点大学を卒業した者については大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芽を教授研究し知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としまたその目的を実現するための敗育研究を行いその成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると(学校教育法第83条第1項第2項)大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなる

在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更許可申請などの在留資格諸申請が不許可になった場合、不許可理由は通知されますか?

目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません  従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...

日本の大学を卒業してN1を取得したので、学んだことを活かして接客業務に携わろうと思うのですが、どの在留資格で働くことが出来ますか?

特定活動告示46号・本邦大学卒業者は本邦の大学等において修得した広い知識応用的能力等のほか留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認めるものです 似た在留資格として技術・人文知識・国際業務がありますが一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません 一方本制度においては上記諸要件が満たされればこれらの活動も可能です 高い日本語能力の詳細は本ページ下部のガイドラインのリンクをご参照ください また特定活動告示46号・本邦大学卒業者の要件は下記になります 一 本邦の大学短期大学を除く以下同じを卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 三 日常的な場面で使われる日本語に加え論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること 四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること 幅広く活動を認めるとはいえ単純労働のみに従事させることは出来ないため注意が必要です 認められない例 ・厨房での皿洗い清掃のみ ・ラインで指示された作業のみ ・商品の陳列店舗の清掃のみ ・客室の清掃のみ ・車両の整備清掃のみ 参考元 href

技能実習2号(射出成型)を受け入れています。当社および監理団体は優良認定を受けており、技能実習3号へと移行させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

要件 ①移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種作業であること ②2号修了後1ヵ月以上1年未満の一時帰国を行うこと ③所定の技能評価試験技能検定3級の実技試験に合格した者であること ④主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること 貴社の場合射出成型業務で受入をしていることまた監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることからすでに①④については満たしています まずは本人が2号修了時に受験する技能検定試験に合格することが必須となります 手続きと移行の流れに関しては下記の通りです 技能実習計画認定申請 ・3号の期間2年分の技能実習計画書の作成と認定の申請を受けます 申請書類の中には本人からの署名が必要なものもありますので一時帰国する前に雇用条件の説明や締結が必要です 一時帰国 ・上記②の通り2号修了した段階で1ヵ月以上1年未満の一時帰国が必要です 一時帰国の期間が3ヵ月を超える場合は新たにビザを取得して新規に入国する必要があります 在留資格申請 ・在留資格変更申請ないしは在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です 一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要が必要です 就業開始 ・在留資格の手続きが終わり技能実習計画書の認定が下りれば3号へ移行し就業することができます

日本語教育のテキストにはどのようなものがありますか?

URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの  外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁  国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金  げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構  生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金

技人国(技術・人文知識・国際業務)の方がホテル・旅館で勤務する場合、一時的に通訳以外の業務に携わることが前提とされていますが、 その割合は決まっていますか?

入管に確認を取りつつ現実に即した職務内容で申請することをおすすめします 予定職務に通訳のみを行うと記すと通訳以外の職務は非常に行いづらくなりますので 予定職務内容により広く職務が行えるように記述することがポイントとなります ただしその在留資格に認められているもの以外の職務を記すと不許可になる可能性が高まりますので注意が必要です

永住と帰化の違いは何ですか?

代表的なものとして下記の違いが挙げられます 永住権 帰化 在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上外国人ですので在留カードは所持したままになりますそのため在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります 日本国民となり在留カードが無いため在留諸申請は不要となります在留期間に制限は無いため他の在留資格において手続きが必要な在留期間更新許可申請とは異なります 再入国許可 出国する場合出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますがその際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります 出国の際も特に期間の制限なく日本に帰国することが出来ます 退去強制の有無 24条各号の退去強制事由に該当すれば入国警備官によって違反調査等の退去強制の手続きが取られることがあります 退去強制となる対象行為の一覧について 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますか 日本国民ですので外国人を対象とする24条の適用を受けず退去強制もなされません 戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することは出来ません 日本の戸籍を取得することが出来ます

介護職で外国人を採用しようと考えてます。受け入れ可能なビザを教えてください。

経済連携協定 EPA 特定活動ビザの一種ででインドネシアフィリピンベトナムのみ受け入れ対象の制度です 介護福祉士の候補生として入国し介護施設などで3年以上の実務を経て国家資格を所得の上介護福祉士としての業務に従事することになります 介護 外国人留学生として入国後2年以上の養成施設などでの教育を経るか技能実習生などで入国後3年以上の実務を経て資格取得後介護福祉士として業務に従事することになります 経済連携協定とは違いあくまで専門的技術的分野の外国人を受けることを目的としております 技能実習 日本で技能を学びを本国へ持ち帰ることを目的にしております そのため導入には実習計画の作成や監理団体による適正な管理などいくつか通常の就労ビザと異なる点がございます またコミュニケーション能力として入国時点でN4相当2年目以降はN3相当の日本語レベルが求められるなど介護職種は技能実習の制度の中でも少し特殊な要件がございます 特定技能 2019年4月に施行された人手不足が顕著な14の業種のみ就業が認められる在留資格です 取得の要件としては実習生2号を満了していることもしくは現地で行う介護技能評価試験に合格することと合わせて日本語能力の基準として日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4に加えて介護日本語評価試験に合格する必要があります 参照厚生労働省HP

在留資格にはどのような種類がありますか?

目次のサンプル 一覧 在留資格は現在29種類あります 入管法の別表に規定されており下記の5種類に分けられています ・別表一の一 就労系在留資格 ・別表一の二 就労系在留資格・上陸許可基準省令あり ・別表一の三 非就労系在留資格 ・別表一の四 非就労系在留資格・上陸許可基準省令あり ・別表一の五 特定活動 ・別表二   身分系在留資格 別表カテゴリ 在留資格 別表カテゴリ 在留資格 一の一 就労系在留資格 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 一の三 非就労系在留資格 文化活動 短期滞在 一の二 就労系在留資格 上陸許可基準あり 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転筋 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 一の四 非就労系在留資格 上陸許可基準あり 留学 研修 家族滞在 一の五 特定活動 二 身分系在留資格 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 定義在留資格該当性  ・全体 各在留資格には行うことができる活動が定義されています 日本に在留する外国人はこの活動の範囲内に収める必要があり 定義された活動の範囲外のことを行うと資格外活動として不法就労になってしまいます ここでいう活動とは報酬を伴う活動のことを指します 詳細は下記記事をご覧ください 関連記事技人国ビザで現在東京で働いていますこの度システム開発の活動実績が認められて講演会を依頼されました個人的に講演会で謝礼をもらった場合入管法違反になりますか 在留資格 本邦において行うことができる活動 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く 教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究研究の指導又は教育をする活動 芸術 収入を伴う音楽美術文学その他の芸術上の活動二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く 宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取...

在留資格「研修」でベトナムから外国人を受け入れようと考えていますが、OJTを予定しております。注意点は何かありますでしょうか?

目次のサンプル 実務研修非実務研修 1 実務研修の禁止公的機関を除く 在留資格研修では原則として実務研修は認められていません 下記の場合のような公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ実務研修が認められます 公的機関 ・国若しくは地方公共団体1の機関又は独立行政法人   1 都道府県市町村特別区地方公共団体の組合財産区及び地方開発事業団をいう ・独立行政法人国際観光振興機構 ・独立行政法人国際協力機構 ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター ・国際機関 ・特殊法人2   2 日本私立学校振興・共済事業団株式会社日本政策金融金庫日本中央競馬会日本放送協会 等 ・その他研修事業の運営費用の主たる部分50以上を国地方公共団体特殊法人又は独立行政法人が負担している場合 2 実務研修と非実務研修の違い 研修内容が実務研修にあたるかどうかは ・講義形式か否か で決まるわけではなく ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か により決定されます 上陸基準上実務研修については商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか商品の生産をする業務に係るものにあっては商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている すなわち一般の職員と同様に生産ラインに参加し商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる また実務研修か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する 省略 ただし生産機器の操作に係る実習を行う場合でも工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品研修生以外の者が若干の点検仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まないを製造する場合や通常の商品を生産するラインであってもあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には非実務研修と...

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