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よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
① 就労可能な在留資格19種類 外交公用教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能技能実習 ② 原則就労できない在留資格5種類 文化活動短期滞在留学研修家族滞在 留学や家族滞在は資格外活動許可があれば一定範囲でアルバイト可能です ③ 特定活動1種類 特定活動 ワーキングホリデーやEPA介護福祉士候補者などがこれに含まれます ④ 身分・地位に基づく在留資格4種類 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者 この4つは就労制限がなく基本的にどんな仕事でもできます 参考資料在留資格一覧表出入国在留管理庁
目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法 賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...
目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません 従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...
引用元在留・審査要領 第12編在留資格第15節 技術・人文知識・国際業務 技術・人文知識・国際業務の在留資格においては従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である ただし専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく関連していればよいためその判断は実際に履修した科目等も確認して行う この点大学を卒業した者については大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芽を教授研究し知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としまたその目的を実現するための敗育研究を行いその成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると(学校教育法第83条第1項第2項)大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなる
EPA経済連携協定 特定活動ビザの一種でインドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れが可能です 介護福祉士候補者として入国し介護施設で就労・研修を行いながら原則4年以内に介護福祉士国家試験の合格を目指します合格後は在留資格介護へ移行して就労します 参考資料インドネシアフィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて 厚生労働省 在留資格介護 介護福祉士の資格を有する外国人が介護福祉士として介護業務に従事するための在留資格です留学技能実習特定技能などから介護福祉士資格を取得し在留資格介護へ移行することができます更新回数に上限はなく要件を満たす限り継続して就労することが可能です 参考資料介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格介護の付与について厚生労働省 技能実習育成就労 技能の移転を目的とした制度で最長35年の実習が可能です しかし2027年4月1日から技能実習制度が廃止され育成就労制度が施行されます 参考資料介護職種の技能実習制度について厚生労働省 育成就労制度は日本で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し人材を確保する制度です 参考資料介護分野における育成就労制度について 厚生労働省厚生労働省 特定技能 人手不足が深刻な産業分野現在16分野において外国人の就労を認める在留資格です介護分野では技能実習2号を良好に修了した方 EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了4年間した方 そして介護技能評価試験および日本語試験に合格した方が取得できます在留期間は通算で原則5年までとなっており実務経験を積み介護福祉士資格を取得することで在留資格介護へ移行することも可能です 参考資料介護分野における特定技能外国人の受入れについて 厚生労働省厚生労働省
特定活動告示46号・本邦大学卒業者は本邦の大学等において修得した広い知識応用的能力等のほか留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認めるものです 似た在留資格として技術・人文知識・国際業務がありますが一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません 一方本制度においては上記諸要件が満たされればこれらの活動も可能です 高い日本語能力の詳細は本ページ下部のガイドラインのリンクをご参照ください また特定活動告示46号・本邦大学卒業者の要件は下記になります 一 本邦の大学短期大学を除く以下同じを卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 三 日常的な場面で使われる日本語に加え論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること 四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること 幅広く活動を認めるとはいえ単純労働のみに従事させることは出来ないため注意が必要です 認められない例 ・厨房での皿洗い清掃のみ ・ラインで指示された作業のみ ・商品の陳列店舗の清掃のみ ・客室の清掃のみ ・車両の整備清掃のみ 参考元 href
工業製品製造業は受け入れ可能な業種に該当しかつ 工業製品製造業特定技能外国人材受入協議会JAIM)へ入会しなければなりません協議会への入会方法につきましては以下をご参考ください 参考資料一般社団法人工業製品製造技能人材機構JAIM賛助会員・育成就労会員新規入会手続マニュアル また工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れるためには外国人に従事させる業務が対象業務に該当していること及び就労先の事業所が対象となる日本標準産業分類に該当していることが必要です受入れの可否については下記リンク先にてご確認ください 参考資料工業製品製造業分野における 特定技能外国人材の受入れについて2026年6月
特に定められた割合はありません 技人国宿泊の在留資格ではフロント業務や予約管理外国語を活用した接客などの専門的な業務に従事することが前提となりますただし入社直後の研修の一環として一時的に単純作業を行うことや業務上やむを得ず荷物運搬などの付随業務を行うことは認められています 一方で客室清掃や荷物運搬レストランでの配膳など在留資格に該当しない業務が実質的に主な業務となっている場合は技人国の活動を行っていないと判断され在留資格の認定や更新が不許可となる可能性があります なお出入国在留管理庁は技人国宿泊の運用について判断事例を公表しており実際に不許可となった事例として以下が挙げられています 例1 ホテルへ採用予定だったものの主な業務が宿泊客の荷物運搬と客室清掃であったため技人国に該当する業務とは認められず不許可 例2 ホテルのフロント業務として採用予定だったものの入社後2年間は研修としてレストランでの配膳や客室清掃に従事する計画であったため技人国に該当しない業務が在留期間の大半を占めると判断され不許可 参考資料 別紙5 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について出入国在留管理庁
URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの 外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁 国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金 げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構 生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金
代表的なものとして下記の違いが挙げられます 永住権 帰化 在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上外国人ですので在留カードは所持したままになりますそのため在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります 日本国民となり在留カードが無いため在留諸申請は不要となります在留期間に制限は無いため他の在留資格において手続きが必要な在留期間更新許可申請とは異なります 再入国許可 出国する場合出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますがその際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります 出国の際も特に期間の制限なく日本に帰国することが出来ます 退去強制の有無 24条各号の退去強制事由に該当すれば入国警備官によって違反調査等の退去強制の手続きが取られることがあります 退去強制となる対象行為の一覧について 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますか 日本国民ですので外国人を対象とする24条の適用を受けず退去強制もなされません 戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することは出来ません 日本の戸籍を取得することが出来ます
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※2025年2月時点
対応可能言語数
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