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A.
障害者手帳には、
・身体障害者手帳(身体障害者が対象)
・療育手帳(知的障害者が対象)
・精神障害者保健福祉手帳(精神障害者が対象)
の3種類があります。
また、注意点として、就労ビザを保有している外国人が一定期間(3ヵ月または6ヵ月)以上働いていない場合、在留資格の取消対象になる点があげられます。 障害者手帳は3種類ありますが、それぞれの根拠、交付主体、障害分類及び所持者数は下図のとおりです。
<引用元: 障害者手帳について > 厚生労働省HPより

また、交付対象者は下記のとおりです。
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 交付対象者 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
① 視覚障害
② 聴覚又は平衡機能の障害
③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
④ 肢体不自由
⑤ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
⑥ ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害
⑦ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者 次の精神障害の状態にあると認められた者精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必
要とする程度のもの
<参考資料:障害者の範囲> 厚生労働省資料
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・外国人も日本人と同様に、一定の手続きを経れば障害者手帳の交付を受けられますが、
就労ビザでは3ヵ月(「高度専門職」については6ヵ月)以上、就労を行っていない場合は在留資格取消の対象となります。
この点が日本人と異なりますので、注意が必要です(就職活動を実際に行っているなどの「正当な理由」がある場合を除く)。
Q. 外国人でも障害者手帳の交付を受けられると聞きました。障害者手帳の種類や、外国人が交付を受ける際の注意点について教えてください。
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