REFERENCE CASE Q&A

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外国人労働者を雇用した時でも社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させる必要がありますか?

以下に記載する社会保険の加入が義務付けられる事業所は一般に強制適用事業所と呼ばれています ・ 事業主を含む従業員1人以上の会社国や地方公共団体などの法人 ・常時使用の従業員が5人以上いる一部の業種を除く個人事業所 引用元健康保険法 適用事業第3条第3項適用除外第3条第1項 引用元厚生年金保険法 適用事業第6条第1項適用除外第12条 下記が健康保険法と厚生年金保険法の適用事業及び適用除外となる場合をまとめた表です 健康保険法 厚生年金保険法 適用事業 引用元第3条第3項 一 次に掲げる事業の事業所であって常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造加工選別包装修理又は解体の事業 ロ 土木建築その他工作物の建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金案内又は広告の事業 ワ 教育研究又は調査の事業 カ 疾病の治療助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める社会福祉事業及び更生保護事業法平成七年法律第八十六号に定める更生保護事業 レ 弁護士公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 二 前号に掲げるもののほか国地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するもの 引用元第6条第1項 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造加工選別包装修理又は解体の事業 ロ 土木建築その他工作物の建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金案内又は広告の事業 ワ 教育研究又は調査の事業 カ 疾病の治療助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める社会福祉事...

在留資格変更許可申請が不許可になりましたが、その理由を知る方法はありますか?

在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請は法務大臣が変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます 許可不許可の判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられ ・在留資格該当性 ・上陸基準省令 ・その他公的義務履行素行不良該当性 などさまざまな事情を総合的に考慮して判断されます 上記事情のうち不許可の理由となった該当事情が通知書に記載されております 通知書の内容を確認し不明点があれば管轄の入管または style href

外国人雇用にあたって、日本語教育が重要だと思いますが、政府が実施している日本語教育に関する施策はありますか?

日本語教育に関する施策 引用元外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策令和6年度改訂  外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 より ・都道府県等が行う日本語教育を強化するための総合的な体制づくりの推進市区町村が都道府県と連携して行う日本語教育の支援日本語教育の参照枠を活用した地域日本語教育の水準向上施策1 ・日本語教育の参照枠に示された日本語教育の内容等に対応した分野別の教育モデルの開発・普及施策3 ・日本語教室空白地域解消推進事業による日本語教室の開設・安定化に向けた支援及び生活場面に応じた日本語を学習できるICT教材の開発・提供等施策4 ・日本語教育及び社会にスムーズに定着するための生活オリエンテーションの受講支援施策7 ・日本語教育機関認定の開始及び登録日本語教員の資格制度の円滑な運用施策5再掲  ・日本語教育の質の向上が図られるよう育成就労計画に盛り込むべき日本語能力の育成目標等の基準の検討等施策131再掲 ・やさしい日本語の翻訳ツールの活用等についての検討施策49 ・日本語指導の特別の教育課程を編成・実施している事例の編集及び周知・普及施策61 ・日本人社員と外国籍社員の職場における双方向の学びの動画教材や手引きの周知及び活用促進施策90 ・ハローワークの外国人雇用サービスコーナーにおける専門相談員・通訳の配置による職業相談の実施施策92 ・定住外国人を対象とした日本語能力に配慮した職業訓練の実施等施策95 ・育成就労制度の創設等に伴う日本語能力をも向上させる仕組みを含む外国人材の受入れ環境の整備施策131 ・ODAを活用した送出機関及び現地の教育機関等への支援等による来日前の人材育成施策140 ・国際交流基金を通じた日本語教育基盤の強化や我が国の文化及び社会の魅力発信等の取組の推進施策13再掲 ・日本語教育機関に対する実地調査各種基準等適合性の確認等による日本語教育機関の適正化施策197 認定日本語教育機関につき こちらの記事もご参照ください 関連記事認定日本語教育機関につき2024年10月30日に申請の審査結果が発表され22件の認定がされましたが登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですかまた認定の要件はどのようなものですか

転職の際に、外国人がすべき入管法上の届出はありますか?

現在の在留資格に応じて下記のいずれかの届出が必要です 活動機関に関する届出 契約機関に関する届出 ・教授 ・高度専門職1号ハ ・高度専門職2号  ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 ・高度専門職1号イ ・高度専門職1号ロ ・高度専門職2号  ・研究 ・技術・人文知識・国際業務 ・介護 ・興行  ・技能 ・特定技能 一定の条件を満たした方が対象です 詳細は下記所属機関等に関する届出手続をご参照ください また技能実習は契約機関に関する届出ではなく活動機関に関する届出となる点にご注意ください 同様に経営・管理企業内転勤も活動機関に関する届出となります 参考資料 href

外国人従業員が罪を犯して逮捕されました。解雇したいのですが、解雇可能でしょうか?

逮捕されたからといって直ちに解雇できるわけではありません 就業規則に定める解雇事由に該当する場合に解雇が可能です 外国人も日本人と同様労働者労働基準法第9条ですので 解雇の扱いも日本人と同様になります まずは就業規則に定められている解雇事由に該当するかどうかを確認いたしましょう また解雇事由に該当する場合であっても解雇日の少なくとも30日前に解雇予告が必要です 本人が失踪して所在不明の場合は本人の所在地を管轄する簡易裁判所に公示送達の申立てをすることで解雇予告通知をすることができます 公示送達より2週間経過後に通知が到達したものとされる 参考意思表示の公示送達の申立てをされる方へ 裁判所HP

現在、弊社に在籍している工業製品製造分野(機械金属加工)の特定技能外国人を自動車運送業分(ドライバー)へ職種変更することは可能でしょうか。

可能です 特定技能1号の在留資格を得るためには 以下の条件を満たす必要があります ・日本語能力を証明する試験の合格 ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験トラックバス又はタクシー の合格 トラック運送業は運行業務・荷役業務等 バス・タクシー運送業は運行業務・接遇業務等に関する内容をそれぞれ予定していますなお試験に係る学習用テキストはそれぞれ下記のHPで公開されます バス  ・日本の自動車運転免許トラックドライバーは第一種運転免許バス・ タクシードライバーは第二種運転免許の取得  ・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了 1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには日本の運転免許取得のほかタクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることからこれらの準備を行う場合には在留資格特定活動に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます 本特定活動を申請しようとする外国人本人特定自動車運送業準備外国人及び当該外国人を受け入れようとする所属機関特定自動車運送業準備所属機関は本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除きその他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります 本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです ・ 運転免許の取得に係る諸手続自動車教習所への通所を含む ・ 新任運転者研修の受講タクシー運送業及びバス運送業の場合 ・ 車両の清掃等の関連業務 参考資料1自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了を希望する場合特定活動特定自動車運送業準備 出入国在留管理庁 参考資料2特定技能Q 通し番号1

特定技能外国人の受け入れを考えています。社内に同等の業務に従事する日本人従業員がいない場合、報酬ついてはどのように判断するべきですか?

賃金規定がある場合は賃金規定に基づいて判断します賃金規定がなく同等の業務に従事する日本人特定技能制度に関するQA入管庁

令和7年4月1日より、特定技能の運用改善により、定期報告が年1回に変更されるなどいくつかの変更点があるようですが、新たに追加された書類はございますか?

廃止 参考様式第19号徴収費用の説明書 参考様式第130号出入国在留管理庁電子届出システムに関する誓約書 変更 参考様式第15号特定技能雇用契約書 参考様式第312号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第331号支援委託契約の変更に係る届出書 参考様式第332号支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第34号受入れ困難に係る届出書 参考様式第35号特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出 参考様式第36号受入れ・活動・支援実施状況に係る届出 参考様式第55号定期面談報告書1号特定技能外国人用 参考様式第56号定期面談報告書監督者用 参考資料特定技能制度における運用改善について 入管庁HP

受け入れ機関と登録支援機関の違いはなんですか。

受入れ機関 とは特定技能外国人を直接雇用し就労先となる企業・団体のことです 登録支援機関 とはその受入れ機関に代わって外国人材への支援業務を行う機関を指します 特定技能1号の外国人が安定的かつ円滑に就労・生活できるよう支援するため10項目の義務的支援が定められていますまた受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画を作成しその計画に基づいて適切な支援を実施する必要があります なお支援業務は登録支援機関へ委託することも可能ですそのため受け入れ機関企業の約8割が支援業務を登録支援機関に委託している現状があります登録支援機関を選ぶにあたって価格に対してどのような支援があるか充分なサポート体制であるかが判断基準の重要なポイントです 登録支援機関に支援計画のすべてを委託した場合受入れ機関は必要な支援体制を満たしているものとみなされますただし登録支援機関は委託された支援業務をさらに別の機関へ再委託することはできません登録支援機関として活動するためには受入れ機関と業務委託契約を締結したうえで出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がありますまた受入れ機関と同様に登録基準や各種義務を満たさなければなりません登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に掲載され出入国在留管理庁のホームページで公表されています 弊社グループでは登録支援機関としての支援サービスがございますので下記URLからお問い合わせください お問い合わせ Mintokuミントク 一部参照1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁

令和9年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、その時すでに入国している技能実習生はどうなりますか?

令和9年4月1日すでに来日している技能実習生については引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます 技能実習1号として在留する技能実習生は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号へ移行することができます ただし技能実習2号から3号への移行については施行日時点で技能実習2号としての活動を1年以上行っていることが必要です 詳細は育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置についておよび技能実習3号移行リーフレットを参照ください 出典育成就労制度QA出入国在留管理庁Q67

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