REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17
厳密には別物ですが一般的に会話などで同じ意味として使われることがあります ビザとは外国人が日本に入国するための査証です例えば切符のようなものまた在留資格とは日本に滞在するためのものです例えば許可証のようなもの ただし査証の英語表記はvisaビザですが一般的にビザと言う場合査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります例えばいわゆるビザの切り替えは在留資格の変更を意味していることがありますので御留意ください 査証は出入国管理及び難民認定法で定められた上陸のための要件の一つであり入国を保証するものではありません査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません 外国人が日本上陸を認められた場合には入国審査官から上陸許可の証印が付与されます証印に記載されている在留資格在留資格によって日本滞在中に行うことのできる活動等が異なりますと査証は別のものです 一部参照査証ビザ外務省 在留資格は大きく分けて以下の5つに分類されます技人国・特定技能・技能実習生は②就労資格上陸許可基準の適用ありに含まれます ①就労資格 ②就労資格上陸許可基準の適用あり ③非就労資格 ④非就労資格上陸許可基準の適用あり ⑤特定活動 一部参照在留資格一覧表 出入国在留管理庁 関連記事在留資格にはどのような種類がありますか Mintokuミントク
入国することは可能です 育成就労外国人は就労開始前に日本語のA1相当以上の試験に合格しているか同試験に合格していない場合にあっては入国後講習等において認定日本語教育機関等による日本語に係るA1相当以上の講習を受講する必要があることとしており日本語のA1相当試験に合格しなければ入国できないということはありません 育成就労の目標として日本語能力について3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し試験に合格することが求められますまた目標達成に向けた中間的評価として育成就労の開始から1年以内に日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し試験を受けることが求められます 一部参照育成就労Q出入国在留管理庁Q6367 時期 日本語能力 就労前 1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講 就労1年目 1相当の日本語能力の試験の合格 就労2年目 2相当の日本語能力の講習の受講 終了時 2相当の日本語能力の試験合格 一部参照育成就労制度の関係省令等について
日本語の学習は必ずしも勤務時間の中で行う必要はありません講習の時間を働いた時間として扱うことも必須ではありません ただし勤務時間外に行う場合でも本人にとって負担が大きくなりすぎないように配慮することが大切ですまた会社として受講を強く求める場合はその時間が仕事の時間とみなされる可能性もあるため運用には注意が必要です 制度の目的は日本で安心して働けるようにするための日本語力を身につけることですので無理のない形で学習の機会を用意していくことが望まれます 一部参照育成就労運用要領_449
必ず登録支援機関を活用する必要はございません 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は当該外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づいて支援を行わなければなりません1号特定技能外国人支援計画の実施は受入れ機関が行うほか登録支援機関に委託して実施することもできます 引用1号特定技能外国人支援・登録支援機関について出入国在留管理庁 区分 登録支援機関を利用する場合 自社支援を行う場合 メリット ・外国人材への支援業務を専門機関に委託できる・入国時の送迎住居確保行政手続への同行定期面談相談対応などを任せられるため担当者の負担を軽減できる・多言語対応や制度改正への対応など専門的な支援を受けられる・外国人材の受入れ経験が少ない企業でも円滑に運用を開始しやすい ・外国人材との信頼関係を築きやすい・相談やトラブルに迅速に対応できる・受入れに関するノウハウを社内に蓄積できる・登録支援機関への委託費用が不要なため長期的にはコスト削減につながる可能性がある デメリット ・委託費用が発生する・支援の質が登録支援機関によって異なる場合がある・支援機関が間に入ることで現場の状況や本人の悩みが企業に伝わりにくくなる場合がある ・制度に関する知識を持つ担当者の配置が必要である・多言語対応体制の整備が必要である・各種記録の作成や報告業務などの事務負担が発生する・社内体制が十分に整っていない場合は運用が難しい 特定技能外国人を雇用している企業の約80が登録支援機関を活用しています 登録支援機関によって支援範囲が異なるため支援の委託先を選定する際にはどのような支援を行っているかが重要な判断材料の一つとなります 一部参照技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議第8回資料 登録支援機関をお探しであればこちらグループ会社綜合キャリアオプション 綜合キャリアオプションの特定技能人材派遣・BPO・外国人材活用なら綜合キャリアオプション
条件により認められます 育成就労は本来3年間同一の受入れ機関で計画的に人材育成を行うことが望ましい制度ですただし暴行やハラスメント重大な法令違反・契約違反などのやむを得ない事情がある場合や一定期間以上同一機関で就労した場合などの要件を満たすと本人の意向により転籍受入れ機関の変更が可能です 一部参照育成就労制度における本人意向による転籍の制限案について 本人意向による転籍の条件 ・就労期間1年以上2年以下 ・技能検定基礎級に合格していること ・日本語能力A1相当もしくはN5に合格していること 転籍先は優良な育成就労実施者に限られますまた受入れ企業における転籍者の受入れ枠は受入れ人数全体の3分の1以下とされています 就労期間については分野ごとに異なります 1日本語能力のA1相当とA2相当の間の一定のレベル 2転籍制限期間が2年の分野は当該分野における直近の昇給率を基準に昇給率を毎年設定・公表し1年目から2年目にかけて当該昇給率で昇給する介護分野においては育成就労外国人の就労可能な施設は公定価格である介護報酬等により運営されているため介護職員等処遇改善加算の取得等を要件とする やむを得ない事情が適応される事例 ・胸ぐらを掴むヘルメットの上から手や工具で叩く工具を投げつける火傷をさせる等の暴行 ・国に帰れやもう国に帰ってよいと帰国を迫るバカ使えない死ねなどと言って名誉を毀損・侮辱する人は出来が悪い等民族や国籍を理由に差別的な言動をする母国語を話したら罰金を取ると注意する土下座や丸刈りを強要する根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント ・育成就労外国人に抱きつく無理矢理キスを迫る必要なく身体に触るしつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント 引用育成就労運用要領4169
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