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在留資格が取り消される場合、取消対象となる外国人に何か通知は来ますか?

送達の方法 送達の種類 方法 送付送達  送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則  入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達  送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達  送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達  送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達   送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる  ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです

外国人従業員にPayPayで給与を支払うことは可能ですか?

目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法  賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則  第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...

在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更許可申請などの在留資格諸申請が不許可になった場合、不許可理由は通知されますか?

目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません  従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...

日本語教育のテキストにはどのようなものがありますか?

URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの  外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁  国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金  げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構  生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金

特定技能外国人の一時帰国にともなう「再入国許可」とはどのような制度ですか? また、取得方法と手数料を教えていただきたいです。

再入国許可とは在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です申請は出国する前に行再入国許可申請 補足技能実習生が一時帰国を希望する場合 みなし再入国許可を利用することで在留資格を失うことなく一時帰国が可能です みなし再入国許可とは在留資格と ・3月以下の在留期間を決定された方 ・短期滞在の在留資格をもって在留する方 以外の方が出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです なお中長期在留者の方は有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間ですがみなし再入国許可入管法第26条の2 classTextRun SCXW246014349 BCX8 langJAJP

技人国の在留資格を得るためにはどのような条件を満たす必要がありますか?

技人国は技術・人文知識・国際業務からなる在留資格の通称です条件は以下の通りです 技術・人文知識①②③のいずれかを満たす必要があります ①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと ②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了当該修了に関し法務 大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限るしたこと ③10年以上の実務経験大学高等専門学校高等学校中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むを有すること 国際業務①②を満たす必要があります ① 翻訳通訳語学の指導広報宣伝又は海外取引業務服飾若しくは室内装飾に係るデザイン商品開発その 他これらに類似する業務に従事すること ②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することただし大学を卒業した者が 翻訳通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務 ただし業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することが必要です2026年4月15日以降適用開始 CEFR・B2相当の日本語能力を有するとみなされる条件 ・JLPT・N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること 引用在留資格技術・人文知識・国際業務 出入国在留管理庁

ビザと在留資格は同じ意味ですか。

厳密には別物ですが一般的に会話などで同じ意味として使われることがあります ビザとは外国人が日本に入国するための査証です例えば切符のようなものまた在留資格とは日本に滞在するためのものです例えば許可証のようなもの ただし査証の英語表記はvisaビザですが一般的にビザと言う場合査証ではなく在留資格のことを指している場合もあります例えばいわゆるビザの切り替えは在留資格の変更を意味していることがありますので御留意ください 査証は出入国管理及び難民認定法で定められた上陸のための要件の一つであり入国を保証するものではありません査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません 外国人が日本上陸を認められた場合には入国審査官から上陸許可の証印が付与されます証印に記載されている在留資格在留資格によって日本滞在中に行うことのできる活動等が異なりますと査証は別のものです 一部参照査証ビザ外務省 在留資格は大きく分けて以下の5つに分類されます技人国・特定技能・技能実習生は②就労資格上陸許可基準の適用ありに含まれます ①就労資格 ②就労資格上陸許可基準の適用あり ③非就労資格 ④非就労資格上陸許可基準の適用あり ⑤特定活動 一部参照在留資格一覧表 出入国在留管理庁 関連記事在留資格にはどのような種類がありますか Mintokuミントク

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