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特定技能制度において、技能実習や育成就労のような受入れ人数の制限はありますか?

特定技能制度では技能実習制度や育成就労制度のような企業ごとの受入れ人数枠は設けられていません ただし建築と・介護の2分野においてはそれぞれ制限があります 建設分野特定技能所属機関会社単位で特定技能1号外国人の受入人数は常勤職員技能実習生及び特定技能1号外国人を除くの総数が上限です 介護分野事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としその総数を超えて受け入れることはできません 参考1建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 入管庁 参考2介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 入管庁

育成就労制度において、優良な育成就労実施者になるためにはどうしたらいいでしょうか。

優良な育成就労実施者として認められるためには外国人材の育成や支援体制待遇地域との共生法令遵守などについて一定の基準を満たし育成就労計画の認定申請時に優良要件適合申告書参考様式第136号と疎明資料を提出して外国人育成就労機構の確認を受ける必要があります 初回申請受入実績がないまたは初回受入から1年未満の場合は主に以下の項目が評価対象となり総得点56点の7割40点以上を獲得することが必要です 下記は初回申請のみの項目を記載 ① 技能・日本語能力の向上に関する取組最大19点 技能試験の高い合格率 技能検定等の実施への協力 技能検定委員の輩出や試験設備の提供 ② 受入体制・待遇の整備最大27点 人権方針の策定・公表・周知 送出機関へ支払う費用をゼロにする取組 最低賃金を上回る給与設定 社宅や生活環境の整備 母国語で相談できる体制の整備 相談マニュアルの作成 転籍者の受入れや求人掲載 ③ 地域社会との共生最大10点 地域交流や日本文化を学ぶ機会の提供 帰国時の住民税手続きへの対応 マイナ保険証の取得促進 ④ 法令遵守 以下に該当する場合優良な育成就労実施者として認められない場合があります 過去3年以内に改善命令を受けている 行方不明者の発生割合が高い 受入企業に責任のある失踪者を発生させている なお優良な育成就労実施者に認定されると一般の受入れ企業よりも多くの育成就労外国人を受け入れられるなどの優遇措置を受けることができますそのため長期的に外国人材の受入れを拡大していきたい企業にとっては取得を目指すメリットの大きい制度といえます 参考資料 育成就労運用要領第4章p1198月25日現在 育成就労制度様式一覧 外国人技能実習機構

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