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A.
在留諸申請に手数料はかかりません。
申請が許可され、新しい在留カードが交付される際に、交付等の手数料がかかります。
具体的には下記をご参照ください。
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参考資料:出入国管理及び難民認定法施行令
(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
第25条
法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 6000円(当該許可の申請が電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第百五十一号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下この条において同じ。)により行われた場合にあっては、5500円)
二 在留期間の更新の許可 6000円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、5500円)
三 永住許可 1万円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 4000円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、3500円)
五 数次再入国の許可 7000円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、6500円)
六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 4000円
七 特定登録者カードの再交付 2000円
八 就労資格証明書の交付 2000円(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、1600円)
九 在留カードの交付 1600円
十 難民旅行証明書の交付 5000円
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