REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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妊娠の届出を行った人に対しては以下のものが提供されます 出典生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て 入管庁 1. 母子健康手帳の交付 2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付 3. 保健師などによる相談 4. 両親学級母親学級・父親学級の紹介 なお出生届には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります 父母の一方が日本人の場合 出生届 子供は日本国籍を取得できます国籍法第2条 父母が両方とも外国人の場合 出生届 生まれた子供の在留資格に関して在留資格取得許可申請 出生日から60日を超えて在留する場合 父母がともに外国人の場合は子供は日本国籍は取得できません そのため在留資格の取得の手続きが別途必要となります 本国への出生届 子供は日本国籍を取得できませんので本国へ出生を届け出る手続きが必要です詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください 大使館の一覧駐日外国公館リスト 目次
申請が許可され新しい在留カードが交付される際に交付等の手数料がかかります 具体的には下記をご参照ください 参考資料出入国管理及び難民認定法施行令 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額 第25条 法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ当該各号に定める額とする 一 在留資格の変更の許可 6000円当該許可の申請が電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成14年法律第百五十一号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう以下この条において同じにより行われた場合にあっては5500円 二 在留期間の更新の許可 6000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては5500円 三 永住許可 1万円 四 再入国数次再入国を除くの許可 4000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては3500円 五 数次再入国の許可 7000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては6500円 六 特定登録者カードの交付再交付を除く 4000円 七 特定登録者カードの再交付 2000円 八 就労資格証明書の交付 2000円当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては1600円 九 在留カードの交付 1600円 十 難民旅行証明書の交付 5000円
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