REFERENCE CASE Q&A

よくあるご質問や問題事例

検索キーワードを入力

カテゴリーで探す

技能実習生を受け入れていますが、業務中にフォークリフトと接触し、ケガをしてしまいました。労災が発生した場合、今後は実習生を受け入れることは出来ないのでしょうか?

目次のサンプル 1技能実習法・労働安全衛生法との関係 技能実習法に技能実習計画の欠格事由が定められています 欠格事由の1つに労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたこと が規定されています 労災の場合には労働安全衛生法違反に該当し得うるため労働安全衛生法上の罰金刑に処せられた場合には労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたとして5年間は受入れが不可となります 根拠法令技能実習法 認定の欠格事由 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は第八条第一項の認定を受けることができない 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定第四号に規定する規定を除くであって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三  十三 略 また今回はフォークリフトによる接触事故の場合ですので ・労働安全衛生法第20条違反 ・労働安全衛生法第119条の罰則規定に該当 が考えられます 事例と該当条文の関係  参考資料労働基準関係法令違反に係る公表事案 根拠法令労働安全衛生法 事業者の講ずべき措置等 第二十条 事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない 一 機械器具その他の設備以下機械等というによる危険 二 爆発性の物発火性の物引火性の物等による危険 三 電気熱その他のエネルギーによる危険 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する 一 第十四条第二十条から第二十五条まで略の規定に違反した者 二 第四十三条の二第五十六条第五項第八十八条第六項第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者 三 第五十七条第一項の規定による表示をせず若しくは虚偽の表示をし又は同条第二項の規定による文書を交付せず若しくは虚偽の文書を交付した者 四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者 2行うべき手続き ・また労災が発生した場合には技能実習法・労働安全衛生法上の手続きも忘れずに行うようにしましょう ➀死傷病報告労働安全衛生法第100条第1項 参考資料労働者死傷病報告休業4日以上...

監理団体がすべき届出・報告にはどのようなものがありますか?

目次のサンプル 定期報告 ・まず年に1回事業報告書を提出する必要があります技能実習における事業年度は4月1日翌年3月31日技能実習法第91条と定められており当該事業年度の事業報告書を5月31日までに提出することが求められます  事業報告書には  ・実習監理した団体監理型技能実習生の国籍国又は地域及び人数  ・技能検定等受検状況  等を記載する欄がありこれらの数値をすぐに出せるように自団体でご使用されている管理表の項目を予め用意しておくことをお勧めいたします3級・2級については実技・学科で項目が分かれているため実技・学科を分けて集計できるようにしておくと良いかと思います 随時報告・届出 場面 申請内容・必要書類 ・ライセンス期限更新 監理団体の許可有効期間更新申請 必要書類一覧 ・特定監理団体から一般監理団体へ変更 事業区分変更の申請 必要書類一覧 ・許可証の再交付申請 監理団体許可証の再交付申請 必要書類監理団体許可証再交付申請書(別記様式第15号) ・事業廃止事業休止事業再開の申請 ①廃止事業廃止届出書事業休止届出書省令様式 第19号 ②一部の事業所を廃止変更届出書変更届出書及び許可証書換申請書省令様式 第17号 ③全部又は一部の事業所を休止事業廃止届出書事業休止届出書省令様式 第19号 ④再開事業再開届出書 参考様式 第32号 ・その他各種変更届出 取扱職種の変更 特定職種以外 外国の送出機関の変更 監理団体の役員の変更 監理責任者の変更 外部監査人・外部役員の変更 監理団体監理事業所の名称・住所の変更 2023更新 監理事業を行う事業所の新設 2023更新 介護職種の追加 介護職種の追加一般監理団体が第3号技能実習生を実習監理する場合について 自動車整備職種の追加 漁船漁業職種の追加 参考資料主な変更届出書の提出書類について 技能実習機構HP 各種の届出に必要な参考様式一覧  こちら 届出には多様な種類がありますが①申請書届出書 と ②その添付書類という構成は同じです 添付書類の中でもただ取得すれば済む書類と数値の集計が必要な書類があります数値の集計が必要な書類が作成に労力がかかるため数値の集計が必要な書類を洗い出して事前に準備されることをお勧めいたします

技能実習生が旅行でホテルに宿泊した際、宿泊料金5000円をすべて100円玉(50枚)で支払おうとしたところ、拒否されたそうです。消費者生活センターに相談すべきでしょうか?

ただし他種の貨幣と組み合わせて20枚を超えるのは差し支えありません 例えば500円玉6枚100円玉15枚50円玉10枚の合計31枚で5,000円を支払うことは可能です この場合は法貨として通用するためホテル側は受け取りを拒否することができませんおすすめはしません なお紙幣で支払う場合には同種の紙幣を何枚でも使うことができます 根拠法令 style href

技能実習生に支払う給与の相場を教えてください。

給与に関する書類としては技能実習1号1年目2号2年目3年目3号4年目5年目の各3回の認定申請時に以下のものを提出します ・ 技術が向上しているので月給額又は時給額が上がらないと技能実習計画が認定されない仕組みです なお日本人と報酬の差がある理由を記載すれば実習生の月給額又は時給額の方が低い場合でも許可されるケースもございます そのため下記の運用が一般的とされています ①月給額又は時給額日本人と原則同等参考様式第116号に記載する ②賞与ボーナスや退職金なしで可参考様式第114号でなしにチェックする ③その他いわゆる通常の手当比較的日本人同様に支給されています 同一労働同一賃金に関しては技能実習生と日本人正社員とは職務の範囲も責任の度合いも異なるという前提で運用されています

技能実習の監理団体を設立しようと考えていますが、理事(予定)の者がネット乞食をしていることが判明しました。ネット乞食の事実は監理団体許可の欠格事由に該当しますでしょうか?

根拠法令軽犯罪法 第1条 第一条 左の各号の一に該当する者はこれを拘留又は科料に処する 一  二十一 略 二十二 こじきをし又はこじきをさせた者 こじき 不特定の他人の同情に訴えて自分や扶養する家族の生活のため無償またはほとんど無償に近い対価を提供して必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの 例 生活に困っています皆さんからの投げ銭をお待ちしておりますなどの言葉を使いながらネット配信をする行為 根拠法令技能実習法 第26条第10条 許可の欠格事由 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は第二十三条第一項の許可を受けることができない 一 第十条第二号第四号又は第十三号に該当する者 二  四 略 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号第三号第五号第六号第十号又は第十一号に該当する者 ロ 第一号第十条第十三号に係る部分を除く又は前号に該当する者 ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については第一号第十条第十三号に係る部分を除くに該当する者となったことによる場合に限るにおいて当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者当該事業の廃止について相当の理由がある者を除くの役員であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 六 暴力団員等をその業務に従事させ又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 認定の欠格事由 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は第八条第一項の認定を受けることができない 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定第四号に規定する規定を除くであって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号の規定同...

在留資格「技能実習」において資格外活動許可が認められることはありますか?

目次のサンプル 転籍を認め得るやむを得ない事情 令和6年11月1日に技能実習制度 運用要領が改正され入国後講習の講義において ・転籍を認め得るやむを得ない事情の具体例 ・技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応 などの知識を含める必要があることが明記されました やむを得ない事情は下記7つのパターンに分けて記載されています なお以下の例に該当する場合であっても 専ら技能実習生の責めに帰すべき事情による実習先の変更転籍は認められません ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合 ⅳ 実習実施者が暴行暴言各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合 ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合 ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合 ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合 転籍を認め得るやむを得ない事情 具体例 ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 典型的には実習先の経営上・事業上の都合倒産廃業事業縮小などを理由とした整理解雇雇い止めが当たりますが解雇の理由はこれに限られません解雇が法的に無効な場合にも形式的に解雇を通知されていることをもってやむを得ない事情に該当しますなおそのような場合には実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります第4章第8節参照 また実際に解雇まで至らずとも経済的事情による事業規模の縮小等事業転換・再編を含むに伴い技能実習の継続が困難になった場合も該当します ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 典型的には実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります 実習実施者が技能実習生に対して退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など合意解除が無効取り消し得ると認められる場合に...

実習期間中の技能実習生の待遇はどのようになりますか?

目次のサンプル 技能実習生の待遇 根拠法令技能実習法 第9条第9号 認定の基準 第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は前条第一項の認定の申請があった場合においてその技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときはその認定をするものとする 一  八  省略 九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること 十  十一  省略    主務省令で定める基準 根拠法令 技能実習法施行規則 第14条各号 技能実習生の待遇の基準 第十四条 法第九条第九号法第十一条第二項において準用する場合を含むの主務省令で定める基準は次のとおりとする 一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること 宿泊施設の確保 二 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が手当の支給その他の方法により第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること 入国後講習への専念措置 三 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること 監理費の負担禁止 四 食費居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について当該技能実習生が当該費用の対価として供与される食事宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しておりかつ当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること 技能実習生が定期に負担する費用 四の二 技能実習生に対する報酬を当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること 報酬の口座振込み等 五 前各号に掲げるもののほか法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては当該特定の職種及び作業に係る事業所管大...

軟質ウレタン製造業務で1年間技能実習を終え、母国に帰国した方がいます。再度来日し、別職種で技能実習を行うことは可能でしょうか?

➁ 再実習同業種 第1号技能実習を修了した者が帰国後に再び同じ業種の技能等について同じ段階の技能実習を行う場合です原則としてこのような再実習を行うことは想定されていませんが以下のような要件を全て満たす場合に限って認められる余地がありますこの場合は理由書様式自由と再実習同業種を行うことが必要となった事情を明らかにする資料を提出することが必要となります  ・ 前回行った技能実習も今回行おうとする技能実習もいずれも原則として移行対象職種・作業に係るものではなく第1号技能実習であること  ・ 前回行った技能実習において移行対象職種・作業として技能実習計画を策定しなかったことに合理的な理由があること  ・ 前回行った技能実習の目標が達成されていること  ・ 今回行おうとする技能実習の内容が前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであるとともに母国で従事している業務との関係において今回行おうとする技能実習が必要であることにつき合理的な理由があること  ・ 前回行った技能実習で学んだ技能等を母国において活用していた又は活用を予定していたが技能実習後の母国の事情の変化等によりやむを得ず当該学んだ技能等を直ちに十分に活用できない状況となったこと 引用元技能実習制度 運用要領 5960ページ 全ての職種で例外が認められる訳ではなく ➀移行対象職種以外であること や ➁前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであること などが要求されているため再実習が認められるのは限定的な場合に限られるといえそうです 詳細については管轄の地方技能実習機構認定課にご確認ください 参考資料外国人技能実習機構 本部・地方事務所・支所 所在地・連絡先

技能実習の監理団体(組合)を運営しています。当組合は事業協同組合に当たりますが、組合員の出資一口の金額を10,000円から20,000円に変更しようと思っておりますが、定款変更のみで足りますか?

太字部分が定款記載事項及び登記事項として定められているものです そのため事業や名称地区などの情報に変更があった場合も定款変更のみならず変更登記も必要です 定款記載事項 登記事項 定款 第三十三条 組合の定款には次の事項共済事業を行う組合にあつては当該共済事業これに附帯する事業を含むに係る第八号の事項を企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除くを記載し又は記録しなければならない           一 事業  二 名称  三 地区  四 事務所の所在地  五 組合員たる資格に関する規定 六 組合員の加入及び脱退に関する規定 七 出資一口の金額及びその払込みの方法 八 経費の分担に関する規定 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金の額及びその積立の方法 十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十二 事業年度 十三 公告方法組合が公告この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除くをする方法をいう以下同じ 組合等の設立の登記 第八十四条 組合の設立の登記はその主たる事務所の所在地において第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない 2 前項の登記においては次に掲げる事項企業組合の設立の登記にあつては第三号に掲げる事項を除くを登記しなければならない 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在場所 五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 六 存続期間又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由 七 代表権を有する者の氏名住所及び資格 八 公告方法 九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは次に掲げる事項  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの  ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときはその定め 根拠法令中小企業等協同組合法 第33条第1項第84条第2項

技能実習制度とはどのようなものですか?

技能実習制度の概要・詳細は技能実習制度運用要領技能実習機構HPに掲載されています 以下技能実習制度の概要とその中でも重要な実習実施者監理団体の許可基準・欠格事由について解説します 技能実習制度の概要   運用要領には技能実習制度の趣旨第1章から技能計画の認定基準・欠格事由第4章監理団体の許可基準・欠格事由第5章の他禁止行為・罰則第9章第10章などが定められています 出典技能実習制度運用要領 技能実習機構HP 表紙・目次 ・第1章 技能実習制度の趣旨 ・第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要 ・第3章 技能実習法の目的定義等 ・第4章 技能実習計画の認定等 ・第5章 監理団体の許可等 ・第6章 技能実習生の保護 ・第7章 補則 ・第8章 養成講習 ・第9章 違法行為の防止摘発及び違法行為に対する行政処分 ・第10章 罰則 認定許可基準欠格事由について 技能実習は一定の基準を満たした技能実習計画及び監理団体の監理企業単独型技能実習は除くの下に行われる必要があります それぞれ ・認定許可基準を満たすこと要素を満たすこと ・欠格事由に該当しないこと要素に該当しないこと が必要で内容は下記のとおりです詳細はリンク参照 技能実習制度運用要領では第4章第5章に記載されています 技能実習計画 監理団体 認定許可基準 第1 技能実習生の本国において修得等が困難であること第2 技能実習の目標に関するもの 第3 技能実習の内容に関するもの 第4 技能実習の期間に関するもの 第5 前段階の技能実習における目標の達成に関するもの 第6 修得等をした技能等の評価に関するもの 第7 技能実習を行わせる体制に関するもの 第8 技能実習を行わせる事業所の設備に関するもの 第9 監理団体による実習監理に関するもの 第10 技能実習生の待遇に関するもの 第11 優良な実習実施者に関するもの 第12 技能実習生の人数枠に関するもの 第13 複数の職種及び作業に関するもの 第1 法人形態に関するもの第2 監理団体の業務の実施に関するもの 第3 財産的基礎に関するもの 第4 個人情報の保護に関するもの  第5 外部役員及び外部監査に関するもの 第6 外国の送出機関に関するもの 第7 優良な監理団体に関するもの 第8 監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの 欠格事由 第1 関...

人気のQ&A

SUPPORT

導入後のサポート

スムーズにご利用いただくために、
各種サポートをご用意しております

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ

お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。

初心者の方でもご安心ください

システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

導入社数

2,000

※2025年2月時点

対応可能言語数

12言語

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問合せください。

03-6738-9686

(受付時間:平日10~18時)