REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル 出入国管理及び難民認定法 不法入国等 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けて本邦に上陸し又は第四章第二節の規定による許可を受けた者 三 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの 三の二 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除くで本邦に残留するもの 三の三 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含むの規定により本邦に在留することができる期間を含むを経過して本邦に残留する者 六 仮上陸の許可を受けた者で第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡し又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 七 寄港地上陸の許可船舶観光上陸の許可通過上陸の許可乗員上陸の許可緊急上陸の許可遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの 八 第二十二条の二第一項に規定する者で同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で当該出国命令に係る出国期限を経過...
目次のサンプル , 労働者であること ・外国人雇用状況届出書様式第3号は対象の外国人が労働者労働基準法である場合に必要です 例 技術・人文知識・国際業務や技能などの就労系の在留資格は基本的に雇用関係を前提としているため届出が必要です 留学家族滞在については資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には届出が必要となります 雇用契約が締結されているのみならず実態として使用従属性が認められる場合には労働者に該当し届出が必要とされています 使用従属性を含む労働者性の判断基準については下記リンクをご参照ください 参考資料労働基準法研究会報告 在留資格ごとの届出の要否 ・また在留資格ごとの届出の要否につきQから質問のみまとめましたので該当の在留資格について下記をご確認ください 届出の方法・手続き等に関するQA Q1 雇入れの際氏名や言語などから外国人であるとは判断できず在留資格等の確認・届出をしなかった場合どうなりますか Q2 通常外国人であると判断できる場合に在留資格等を確認しなかった場合罰則の対象になりますか Q3 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか Q4 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が届出期限前に離職した場合雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか Q5 例えば届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか Q6 派遣労働者についても届出が必要ですか Q7 外国人雇用状況届出の際に在留カードなどの写しも一緒に提出する必要はありますか 外国人の在留資格・職業に関するQA Q8 投資・経営の在留資格も届出が必要ですか Q9 法律・会計業務の在留資格も届出が必要ですか Q10 研究の在留資格も届出が必要ですか Q11 教授や教育の在留資格も届出が必要ですか Q12 技術や人文知識・国際業務の在留資格も届出が必要ですか Q13 企業内転勤の在留資格も届出が必要ですか Q14 興行の在留資格も届出が必要ですか Q15 技能の在留資格も届出が必要ですか Q16 芸術宗教報道の在留資格も届出が必要ですか Q17 留学の在留資格も届出が必要ですか Q18 家族滞在の在留資格も届出が必要ですか Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか Q20 オーケストラの楽団...
目次のサンプル もちろん技人国の他の要件を満たす必要はあります 技人国固有の要件と在留資格全般の要件は下記の通りです 技人国固有の要件 ➀在留資格該当性 例専門的知識を要する業務であること履修内容と業務内容との関連性 業務量が確保されていること や ➁上陸基準適合性 例日本人と同等以上の報酬であること 3年以上の実務経験国際業務の場合 等の他 在留資格一般に求められる要件を満たす必要があります 参考資料在留資格一覧表 技人国の本邦において行うことができる活動欄 入管庁HP 参考資料上陸基準省令 在留資格全般技人国以外も含めの要件 カテゴリ 内容 ・素行不良でないこと 次のいずれにも該当しない者であること ア日本国の法令に違反して,懲役,禁銅又は罰金に処せられたことがある者ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に5年を経過したときは,これに吉亥当しないものとして扱う イ少年法による保護処分(少年法第24粂第1項第1号又は第3号)が継続中の者 ウ日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者 審査要領より ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる自活をすることが可能と認められる必要がある なお,独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う 審査要領より ・雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労しているしようとする場合にはアルバイトを含めその雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です なお労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は通常申請人である外国人に責はないためこの点を十分に勘案して判断することとなります 引用元在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドライン 入管庁HP資料 ・納税義務を履...
目次 1 日本語能力試験の一覧 2 日本語能力試験の概要 3 各試験とCEFRとの関係レベル比較表 4 日本語能力が要求される在留資格 1法律上必要なもの 2事実上必要なもの 1 日本語能力試験の一覧 日本語教育の参照枠文化庁 文化審議会国語分科会には23種類の日本語能力試験が記載されています 本記事ではこのうち留学ビザに関する日本語教育機関入学時の日本語能力試験証明CEFR A1相当レベルとして認められる10個の試験についてご説明いたします 下記の赤字部分が対象 日本語教育機関について 参考日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ 日本語能力試験の一覧 23種類 出典日本語教育の参照枠 文化庁文化審議会国語分科会 1. 日本語能力試験JLPT 2. JPT日本語能力試験 3. ACTFLOPI 4. 日本語NATTEST 5. JTEST実用日本語検定 6. ACTFLおよびLTIの習熟度試験日本語版 7. BJTビジネス日本語能力テスト 8. 日本留学試験(EJU) 9 標準ビジネス日本語テスト(STBJ) 10. JCAT日本語テスト 11. アルクの電話による日本語会話テストJSST 12. TOPJ実用日本語運用能力試験 13. とよた日本語能力判定対象者判定テスト 14. Jcert生活・職能日本語検定Jcert 15. 実践日本語コミュニケーション検定PJC 16. 浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJAC) 17. 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge) 18. OPIc(日本語版) 19. JLCT外国人日本語能力検定試験 20. ONiT口頭ビジネス日本語試験 21. 日本語能力評価試験(JPET) 22. JFT Basic国際交流基金日本語基礎テスト 23. 日本語コミュニケーション能力測定試験(JLCAT) 2 日本語能力試験の概要 試験内容日本語能力ランク試験日時を表にまとめました 日本語能力試験 試験内容 ランク 日時 1 JLPT 日本語能試験 ・言語知識文字・語彙・文法 ・読解 ・聴解 N1 N5 7月12月 2 BJT ビジネス日本語能テスト 第1章 聴解部門 ・場面把握問題 ・発言聴解問題 ・総合聴解問題第2章 聴読解部門 ・状況把握問題 ・資料聴読解問題 ・総合聴読解問題第...
必要書類の違い 参考資料在留資格変更許可申請 入管庁HP 一定の認定企業に該当する場合下記の書類の提出が不要になります 申請人に関する書類 ・参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・参考様式第19号 徴収費用の説明書 ・参考様式第116号 雇用の経緯に係る説明書 参考資料申請人に関する必要書類 企業に関する書類 ほとんどが提出不要になります ・参考様式第111号 特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・参考様式第123号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ・労働保険料等納付証明書 等 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 参考資料①企業に関する必要書類 提出省略有りの場合 参考資料②企業に関する必要書類 提出省略無しの場合 対象となる認証制度一覧 くるみん認定企業の他に必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです ・ユースエール認定企業 ・くるみん認定企業プラチナくるみん認定企業 ・えるぼし認定企業プラチナえるぼし認定企業 ・安全衛生優良企業 ・職業紹介優良事業者 ・優良派遣事業者 ・健康経営優良法人 ・地域未来牽引企業 ・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者 ・内部通報制度認証自己適合宣言登録制度登録事業者 参考資料 一定の条件を満たす企業等について 入管庁HP資料
雇用保険法施行規則には下記の助成金が規定されています 雇入れ ・特定求職者雇用開発助成金 ・トライアル雇用助成金 ・産業雇用安定助成金 ・地域雇用開発助成金 雇用維持 ・雇用調整助成金 雇用環境の整備 ・六十五歳超雇用推進助成金 ・通年雇用助成金 ・人材確保等支援助成金 ・キャリアアップ助成金 再就職支援 ・労働移動支援助成金 転職・再就職拡大支援 ・中途採用等支援助成金 人材開発 ・人材開発支援助成金 仕事と家庭の両立 ・両立支援等助成金 その他 ・広域団体認定訓練助成金 各助成金の交付を受けるには ① 一般的な助成金支給要件を満たすこと ② 一般的な助成金不支給要件に該当しないこと ③ 個別の助成金の支給要件を満たすこと 参考資料 href
目次のサンプル 職業能力開発の体系 技能検定や社内検定認定制度技能五輪全国大会などの制度は職業能力開発の一環として行われるものです 職業能力開発には ・職業能力の開発向上に関するもの ・職業能力の評価・技能振興に関するもの ・国際協力に関するもの があり ・職業能力の評価・技能振興に関するもの として 技能検定や社内検定認定制度各種技能競技大会が定められています 体系の全体については下記資料をご参照ください 参考資料職業能力開発 1p 社内検定認定制度 社内検定認定制度とは個々の企業や団体がそこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度社内検定のうち一定の基準を満たしており技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です 社内検定は技能検定を補完するものであって技能検定と競合する検定は認定を受けることができません また他の国家検定・国家試験と競合する他それらの実施に支障を生じさせるもの他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も認定対象にはなりません 引用元社内検定認定制度 4社内検定認定制度QA Q3 株式会社デンソーやトヨタ自動車株式会社セキスイハウス協力会など45事業主等114職種の認定社内検定があります令和6年7月22日時点 参考資料認定社内検定一覧 厚生労働省HPより 各種技能競技大会 技能振興を図るものとして技能グランプリ技能五輪国際大会技能五輪全国大会若年者ものづくり競技大会などの各種技能競技大会があります 内容は下記の通りで難易度の高い順に掲載いたします 種類 内容 技能グランプリ 優れた技能を有する1級技能士などが年齢に制限なく参加し文字通り熟練技能を競う全国規模の技能競技大会1981年度から実施しており2002年度の第22回大会から隔年で開催されています 技能五輪国際大会 青年技能者原則22歳以下による国際的な技能競技大会日本は1962年の第11回大会から参加しています国際大会は2年に1回開催され日本代表選手の選考は大会前年の技能五輪全国大会で行われます 技能五輪全国大会 青年技能者原則23歳以下の技能レベル日本一を競う技能競技大会1963年から毎年開催されています金属系電子技術系機械系情報通信系建設・建築系サービス・ファッション系など約40もの幅広い職種について1,000人を越える選手が参加し競技...
目次のサンプル 1 不当労働行為の類型 労働組合法第7条各号に不当労働行為の類型が列挙されています 滋賀県庁のサイトに不当労働行為の類型・具体例について分かりやすく記載されていたため下記の表に抜粋・まとめております 不当労働行為 1号 ・不利益取扱い 1号 ・黄犬契約 2号 ・団交拒否 2号 ・不誠実団交 3号 ・支配介入 3号 ・組合間差別 3号 ・経費援助 4号 ・報復的不利益取扱い 類型 内容 具体例 不利益取扱い 同条第1号 労働組合に関わったことを理由として労働者を解雇したり人事評価を下げたりなど労働者にとって不利益な取扱いを行うこと ・労働組合に加入しているからという理由で昇給が行われなかった ・組合に加入したことを理由として降格処分を行った ・ストライキに参加したことを理由に組合員を解雇した 黄犬契約 同条第1号 労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを採用時に約束させること ・入社時に組合に加入しないという内容の誓約書を書かせた ・入社希望者が合同労働組合に加入していることを嫌って面接時に脱退を要求した 団交拒否 同条第2号 労働組合が申し入れた団体交渉を正当な理由がないのに拒否すること ・組合の上部団体の役員が団体交渉に参加しようとしていることを理由に団体交渉を拒否した ・組合に対し要求事項について文書での説明が行われない限り団体交渉に応じないと主張した ・交渉事項について裁判で係争中であることを理由に団交を拒否した 不誠実団交 同条第2号 団体交渉には応じるものの権限のない者しか出席しない十分な説明もなく要求を拒否するだけなどの不誠実な交渉態度をとること ・組合要求について解決済みであるとの態度に終始し具体的な理由や根拠を一切説明しなかった ・賃上げを議題とする団交に対し賃金の決定権を持たない専務しか出席しなかった ・多忙を理由に団体交渉の開催日を引き延ばし続けた 支配介入 同条第3号 労働組合の結成や運営を妨害したり口出しをしたりなどの干渉を行い労働組合の自主性を損なわせようとすること ・組合がストライキを決行すれば組合員を処分することを匂わせる文書を掲示した ・営業所の副所長が組合員に対し労働組合から脱退すれば昇格させてやると持ち掛けた ・無回答の場合は処分対象になると明記して全社員に組合活動への参加について記名式アンケート...
目次のサンプル トラブル事例集 下記にトラブル事例をまとめましたのでご確認ください 番号 事例 詳細 対策 1 在留資格更新会社側が怠った実習生賠償求め提訴 鉄筋加工会社で働いていたベトナム人技能実習生が受け入れ た監理団体と実習先の会社が在留資格の更新を怠ったために実習を続 けられなくなったとして損害賠償を求め地裁に提訴した 適切な在留資格管理は必須 紙の管理からデータ管理に移行し万全の体制を 2 生活空間でのトラブル ゴミの分別や指定日に出す習慣がないためゴミの出し方について近 隣住人とトラブルに発展深夜に大きな声で会話する音楽をかける 等といった騒音問題も相まって大きなクレームに 日本と母国のギャップを埋めること 入社前後の手厚いフォロー体制を敷くこと 定期訪問・定期面談の実施の必要性 3 通院対応で企業総務担当者様の負担増 母国との環境の違いにより体調を崩しやすくなり通院を希望する実 習生が発生 想定される工数に対してマンパワー任せの対 応は限界 実習生への相談フォロー体制など外部リソース・体制が必要 4 用途不明金 実習先企業から監理団体を通して実習生に支払われる研修手当に ついて組合は7万円を企業に請求し実習生には5万円しか渡さず 受領書には7万円と書くよう実習生に指示をする事案発生 実習生から送り出し機関に相談が入って発覚 ガラス張りの透明性の高い運営をしている組合や送り出し機 関を選定する必要がある 5 説明不足で労災発生 技能実習生が工場勤務で作業中ベルトコンベヤーに腕を巻き込まれ る労働災害が発生技能実習生は右腕を切断した 実習生への作業指示を明確にする工夫 翻訳サービスやマニュアル動画など 6 残業代不払い・過重残業の訴え 実習先企業で残業代の不払いや過重な残業があったとして実習生が外 部支援団体に保護された月30時間までしか残業代が出ていなかった が実際には最大 月160時間の残業があったとの訴え エビデンスがデータで残る勤怠管理・労務管理の導入検討 法的なトラブルになる前に実習生が相談できる体制構築 上記の事例の完全版は下記リンクからダウンロードできますので是非ご活用下さい 参考資料GMS外国人材活用事例集 トラブル編 GMSにて対応した最近の事例 また最近GMSにて対応した事例も下記に記載いたします 番号 事例 詳細 対策 1 労災...
根拠法令 href
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語