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母国に住む家族に、日本から仕送りをしています。所得税の扶養控除は受けられますか?

目次 国外居住親族非居住者かつ親族について 所得税法上の控除一覧 各種書類のまとめ 国外居住親族非居住者かつ親族について 国外居住親族非居住者かつ親族について扶養控除等  障害者偶者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除 の適用を受け取る場合は親族関係書類送金関係書類が必要でしたが 制度が変わったことにより扶養控除については留学ビザ等書類や38 万円送金書類の提出または提示も必要になりました 対象となる国外居住親族扶養親族の範囲については下図をご参照ください 所得税法上の控除一覧 根拠法令所得税法第7284条 親族関係書類送金関係書類が必要 の控除 一定の場合に留学ビザ等書類38 万円送金書類が必要 扶養控除のみ ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除  ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除  ⑬配偶者特別控除  ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除 ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除 ⑬配偶者特別控除 ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 各種書類のまとめ 種類 定義 具体例 親族関係書類 次の①又は②のいずれかの書類で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものその書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券パスポートの写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類国外居住親族の氏名生年月日及び 住所又は居所の記載があるものに限ります Q8より ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ・戸籍謄本その他これに類する書類 ・出生証明書 ・婚姻証明書Q25より 送金関係書類 次の書類で居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにするもの その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます① 金融機関注の書類又はその写しでその金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ② いわゆるクレジットカー...

雇用している外国人が妊娠しました。どのように対応したらよいでしょうか?

以下 妊産婦の権利・手当および事業主の遵守すべき事項 を整理して記載いたします 妊産婦の権利・手当 ➀妊娠中 ➁出産後 権利 ・軽易業務転換労働基準法 ・産前産後休業労働基準法 ・傷病手当金健康保険法 ・時間外労働等の制限育児介護休業法 ・育児休業育児介護休業法 ・子の看護休業育児介護休業法 ・出産手当一時金雇用保険法 ・出産手当金雇用保険法 ・児童手当児童手当法 手続 ・妊娠届母子健康手帳の受理 ・保健指導を受ける ・出生届 ・出生届大使館へ ・在留資格取得許可申請両親が外国人の場合のみ 出生時に片方でも日本人であれば日本国籍を取得 参考資料在留資格許可申請入管庁HP 事業主が講ずべき措置 妊娠中 ・女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するための時間を確保すること ・女性労働者が健康診査などで医師又は助産師から指導を受けた場合はその女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じること 参考生活・就労ガイドブック . 2930 出産後その他 ・育児休業申出を受理すること ・妊娠や育児休業の申出をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしないこと 雇用保険法健康保険法の他育児介護休業法児童手当法など 様々な法律が関わり複雑な内容となっています 詳しくは厚生労働省入管庁のサイトをご参照ください 下記に一例を記載させていただきます 参考妊娠を理由とする不利益取扱いについて 厚生労働省HP 参考生活・就労ガイドブック 入管HP

技能実習中の者ですが、妊娠しました。役所へは何か届出が必要ですか?

妊娠の届出を行った人に対しては以下のものが提供されます 出典生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て 入管庁 1. 母子健康手帳の交付 2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付 3. 保健師などによる相談 4. 両親学級母親学級・父親学級の紹介 なお出生届には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります 父母の一方が日本人の場合 出生届  子供は日本国籍を取得できます国籍法第2条 父母が両方とも外国人の場合 出生届 生まれた子供の在留資格に関して在留資格取得許可申請 出生日から60日を超えて在留する場合  父母がともに外国人の場合は子供は日本国籍は取得できません そのため在留資格の取得の手続きが別途必要となります 本国への出生届  子供は日本国籍を取得できませんので本国へ出生を届け出る手続きが必要です詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください  大使館の一覧駐日外国公館リスト 目次

令和8年6月より、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されますが、入管と市町村のどちらで交付を受けられますか?

目次 ・特定在留カードについて ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について ・特定在留カードについて 参考改正法の概要マイナンバーカードと在留カードの一体化 入管庁HP ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について マイナンバーカードは在留カードとの一体化の他にも健康保険証や運転免許証などとの一体化も進んでいます デジタル庁の資料を紹介しますが一部計画を含むことをご承知おきください 参考今回のデジタル社会の実現に向けた重点計画の主なポイント デジタル庁HP href

外国人を雇いましたが、後ほど偽造の在留カードであることが発覚しました。どう対応したらいいですか?

管轄の入管など 管轄の入管は下記をご確認ください 参考資料 参考資料 もっとも必ずしも処罰されるとは限りませんので 不法就労であることが判明すればすみやかに正直に 地方入管に報告・相談するようにしましょう 今後の対策について 外国人を雇用する際は事前に必ず在留カードや旅券を確認するようにしましょう 1外国人が在留カードを持っている場合中長期在留者の場合  在留カードの表面の就労制限の有無欄を確認してください  詳細は下記をご確認ください  参考資料 href

外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?

目次のサンプル 運転免許証の種類道路交通法上 まず道路交通法上外国に関わる免許証には 国際運転免許証 外国運転免許証 国外運転免許証の3種類が定められています 国外運転免許証については日本で発行されるもので外国で運転する目的の免許証になるため本記事では説明を省略させていただきます 免許証の種類 内容 根拠 国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証複数国間で運転可能 第107条の2 外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの政令で定める地域のみ 第107条の2 外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証そのままでは運転不可外免切替必要 根拠なし 国外運転免許証 公安委員会が発行外国で運転するための免許証 第107条の7第1項 根拠法律道路交通法 第107条の2,第107条の7第1項 免許の種類ごとのパターン   パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合 国際運転免許証を所持している場合には免許証に記載されたABCDEの区分に応じて日本で運転できる自動車の内容が変わります こちらの車両区分に対応する自動車であれば日本国内で運転可能です ランク ジュネーブ条約による車両区分 二輪の自動車側車付きのものを含む身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム900ポンドをこえない三輪の自動車 B 乗用に供され運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドを超えない自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる C 貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドをこえる自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる D 乗用に供され運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる E 運転者が免許を受けたBC又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 引用元 国際運転免許証による運転愛知県警HP 国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい 画像も下記リンクより引用しております 参考資料国際運転免許証様式資料警察庁交通局運転免許課交通指導課 資料 ベトナム 日本で運転 タイ 日本で運転 自動車の区分について道路交通法...

自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。

労働者死傷病報告について参考資料労働者死傷病報告休業4日以上様式 労災保険について① 給付の種類参考資料労災保険給付の一覧 ・療養補償給付療養給付 ・休業補償給付休業給付 ・障害補償給付障害給付 ・遺族補償給付遺族給付 ・葬祭料葬祭給付 ・介護補償給付介護給付 ・二次健康診断給付 ② 給付の種類に応じた必要書類参考資料主要様式ダウンロードコーナー 労災保険給付関係主要様式 厚生労働省HP基本的には日本人と手続きは変わりません・死傷病報告  労働安全衛生法上の手続き・労災保険   労働者災害補償保険法上の手続き ですので労災保険の給付申請を行っただけでは労働安全衛生法の手続き死傷病報告等を満たしたことにならないので注意しましょう また労災が発生してしまった場合には隠さずに必ず報告するようにしてください 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP 根拠法令労働安全衛生規則様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない2 前項の場合において休業の日数が四日に満たないときは事業者は同項の規定にかかわらず一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない 根拠法令労働安全衛生法 第100条第1項報告等第百条 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより事業者労働者機械等貸与者建築物貸与者又はコンサルタントに対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる2 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより登録製造時等検査機関等に対し必要な事項を報告させることができる3 労働基準監督官はこの法律を施行するため必要があると認めるときは事業者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は五十万円以下の罰金に処する一  四五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は出頭しなかつた者

外国人でも障害者手帳の交付を受けられると聞きましたが、障害者手帳にはどのような種類がありますか?また、外国人が障害者手帳の交付を受ける際の注意点は何ですか?

目次のサンプル 目次 障害者手帳の概要 手帳の交付を受ける際の注意点 障害者手帳の概要 障害者手帳は3種類ありますがそれぞれの根拠交付主体障害分類及び所持者数は下図の通りです 引用元 障害者手帳について  厚生労働省HPより また交付対象者は下記の通りです 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 交付対象者 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 別表に定める障害の種類いずれも一定以上で永続することが要件とされている ① 視覚障害 ② 聴覚又は平衡機能の障害 ③ 音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害 ④ 肢体不自由 ⑤ 心臓じん臓又は呼吸器の機能の障害 ⑥ ぼうこう直腸又は小腸の機能の障害 ⑦ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者 次の精神障害の状態にあると認められた者 精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し次の3等級とする 1級精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級精神障害であって日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必 要とする程度のもの 参考資料障害者の範囲 厚生労働省資料 手帳の交付を受ける際の注意点   ・外国人も日本人と同様に一定の手続きを経れば障害者手帳の交付を受けられますが 就労ビザでは3カ月高度専門職については6カ月以上就労を行っていない場合は在留資格取消の対象となります この点が日本人と異なりますので注意が必要です 会社訪問をする等就職活動を実際に行っているなどの正当な理由がある場合は別

現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?

目次のサンプル 入管法上の取消事由と正当な理由 入管法第22条の4第1項に取消事由が記載されていますがその内容は大きく分けて  ・不正の手段により上陸又は入国したこと 正当な理由による例外がないため本記事では省略  ・与えられた在留資格身分系在留資格を除くの活動を行っていないこと  ・与えられた日本人の配偶者等永住者の配偶者等ビザの活動を行っていないこと  ・住居地の届出をしていないこと の4種類です 詳細は下記をご参照ください 根拠法令 出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項 在留資格の取消し 第22条の4 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 1  4 省略 5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由 がある場合を除く 在留資格 6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  在留資格 7 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による特別養子をいう以下同じ又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格永住者等の配偶者の身分を有する者兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者がその配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  配偶者ビザ 8 前章第一節若しくは...

入国と上陸は何が違うのですか?

入国と上陸の定義について 出典元 href

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