REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
特定商取引法3条4条5条6条等に訪問販売の際の注意事項氏名等の明示書面の交付勧誘の禁止その他の禁止事項等が規定されています いきなり家に来られてよくわからないまま話を聞いていたら気づいたら契約を交わしていたということは珍しくありません 契約をしてしまったとしても慌てずクーリングオフ制度が使えるかどうか等を検討してみましょう 良くわからないときは href
技能実習の運用要領には特定技能へ変更する場合の扱いについて記載されています 特定技能家族滞在など他の在留資格にした場合変更後の在留資格のルールに従うことになります 在留資格ごとのルールについては下記リンクをご参照ください 在留資格ごとの必要書類等について 参考資料在留資格から探す 入管庁HP 永住権留学などのガイドラインについて ガイドラインについては入管庁のHPにまとめられています 技能実習に関しても記載がございます 在留資格関係 ・在留資格変更許可及び在留期間更新許可 ・就労関係 就労資格全般 技術・人文知識・国際業務関係 経営・管理起業活動を含む関係 その他 留学生の就職 ・留学関係 留学生本人向け 受入れ機関向け ・技能実習関係 ・研修関係 ・その他 概要や運用要領ルールブックについてもダウンロード可能ですので 下図をご参照ください 参考資料在留資格関係 入管庁HP 帰国費用の負担について 引用元技能実習制度 運用要領 203204p 技能実習機構HPより 他方技能実習生が在留目的を変更し技能実習の在留資格から特定技能や特定技能への移行準備を目的とする特定活動の在留資格へ変更許可を受けた場合帰国費用については変更後の在留資格に係る取扱いに基づき本人が負担本人が帰国費用を負担できないときは特定技能所属機関又は特定活動の許可を受けた際に指定された受入れ機関が負担することになります この点について新たな受入れ機関においては特定技能への移行を予定している技能実習生に対して十分に説明をし理解を得た上で雇用契約を締結する必要があることに留意してください
もし早発を見かけた場合にはバス会社に苦情を伝え改善が見られない場合は地域の運輸局担当部署に連絡するのが良いでしょう 根拠法令旅客自動車運送事業運輸規則 第12条 早発の禁止 第十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者は第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に事業用自動車を発車させてはならない
目次のサンプル 試験科目の比較 赤字部分が3級からの変更点追加点です 表は電子機器組み立ての試験内容です 参考資料技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準 厚生労働省HP 1級 3級 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 学 科 試 験 1 電子機器 電子機器用部品の種類性 質及び用途 電子機器の種類及び用途 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について詳細な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路(4)制御整流素子 (5)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子 (6)抵抗器(7)コンデンサ(8)コイル及び変成器 (9)継電器(10)ソケットコネクタスイッチ等 (11)プリント配線板(12)電線 2 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)レーザ素子(2)液晶素子(3)振動素子 (4)磁気テープ磁気ディスク光ディスク等の記録用媒体 (5)センサ(6)その他の電子機器用部品 次に掲げる電子機器の基本的構造機能及び用途について概略の知識を有すること (1)電話器ファクシミリ交換機伝送装置放送機移動無線機マイクロ波通信機光通信機等の通信機器 (2)ETCGPSレーダ誘導装置等の電波応用機器 (3)オシロスコープ計数器テスタ発振器抵抗容量計電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置直流安定化電源装置等 (4)大型コンピュータオフィスコンピュータパーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器 (5)シーケンス制御機器遠隔制御機器データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器 (6)モデムルータハブ等のコンピュータネットワーク用機器 (7)ラジオ受信機テレビジョン受像機衛生放送用を含むステレオテープレコーダVTRDVD等の民生用AV機器 (8)ソナー探傷機NC機産業用ロボット電子顕微鏡医療用機器自動作画機等の電子応用機器 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路 (4)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子(5)抵抗器 (6)コンデンサ(7)コイル及...
目次のサンプル 特別教育が必要な業務 カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 クレーン等 建設用リフト運転者 安衛則36(18)クレーン則183 ゴンドラ ゴンドラ操作者 安衛則36(20)ゴンドラ則12 建設機械等 基礎工事用建設機械運転者 安衛則36(92) 建設機械等 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 安衛則36(93) 建設機械等 車両系建設機械(締固め用)運転者 安衛則36(10) 建設機械等 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 安衛則36(102) 建設機械等 ボーリングマシシ運転者 安衛則36(103) 建設機械等 軌道動力車運転者 安衝則36(13) 建設機械等 ジャッキ式つり上げ機械 安衛則36(104) 巻き上げ機 巻上げ機運転者 安衛則36(11) 砥石 研削砥石取替試運転作業者 安衛則36(1) 溶接 アーク溶接作業者 安衛則36(3) 電気 電気取扱者(高圧又は低圧) 安衛則36(4) 電気 電気取扱者(電気自動車) 安衛則36(42) 酸欠作業 酸素欠乏危険作業者 安衛則36(26)酸欠則12 粉じん 特定粉じん作業者 安衛則36(29)粉じん則22 プレス作業 プレス金型取替作業者 安衛則36(2) 林業 伐木等機械の運転の業務 安衛則36(6の2) 林業 走行集材機械の運転の業務 安衛則36(6の3) 林業 機械集材装置の運転の業務 安衛則36(7) 林業 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務 安衛則36(7の2) 林業 チェーンソ一作業者 安衛則36(8) ボイラー・圧力容器等 特殊化学設備作業者 安衛則36(27) 高気圧作業 圧縮機操作係員 安衛則36(20の2)高圧則11 高気圧作業 送気調節係員 安衛則36(21・23)高圧則11 高気圧作業 加減圧係員 安衛則36(22)高圧則11 高気圧作業 再圧室操作係員 安衛則36(24)高圧則11 高気圧作業 高圧室内作業者 安衛則36(24)の2高圧則11 ロボット ロボットヘの教示等作業者 安衛則36(31) ロボット ロボットの検査等の作業者 安衛則36(32) 空気充填 タイヤの空気充填作業者 安衛則36(33) 放射線等 エックス線等透過写真撮影者 安衛則36(28) 放射線等 核燃料物質等取扱業務従事者 安衛令36(28...
要件 ①移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種作業であること ②2号修了後1ヵ月以上1年未満の一時帰国を行うこと ③所定の技能評価試験技能検定3級の実技試験に合格した者であること ④主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること 貴社の場合射出成型業務で受入をしていることまた監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることからすでに①④については満たしています まずは本人が2号修了時に受験する技能検定試験に合格することが必須となります 手続きと移行の流れに関しては下記の通りです 技能実習計画認定申請 ・3号の期間2年分の技能実習計画書の作成と認定の申請を受けます 申請書類の中には本人からの署名が必要なものもありますので一時帰国する前に雇用条件の説明や締結が必要です 一時帰国 ・上記②の通り2号修了した段階で1ヵ月以上1年未満の一時帰国が必要です 一時帰国の期間が3ヵ月を超える場合は新たにビザを取得して新規に入国する必要があります 在留資格申請 ・在留資格変更申請ないしは在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です 一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要が必要です 就業開始 ・在留資格の手続きが終わり技能実習計画書の認定が下りれば3号へ移行し就業することができます
目次のサンプル 法的根拠 根拠法令技能実習法 認定の取消し等 第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は次の各号のいずれかに該当するときは実習認定を取り消すことができる 一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき 二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき 三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき 四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をし若しくは同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき 五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき 六 前条第一項の規定による命令に違反したとき 七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき 処分理由まとめ 今回の処分理由は下記の通りです ・認定計画に従って賃金を支払っていなかった ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった ・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った ・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない ・最低賃金法違反 ・労働安全衛生法違反 ・労働基準法違反 ・事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた 番号 事実 条文 1 認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 2 認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 第1号 3 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 4 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った 第1号及び第5号 5 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った 第2号 6 ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない 第2号 7 最低賃金法違...
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語