REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
参考 ① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は変更を予定している在留資格毎に異なります 例えば1号特定技能外国人が満たすべき基準の例は下記になります ・18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号第一条に定める地域をいう以下同じの権限ある機関の発行した旅券を所持していること 等 根拠法令 href
目次のサンプル 不法行為等 三 文書偽造等の実行教唆ほう助上陸許可在留特別許可仮滞在許可等を受ける目的 三の二 テロ資金提供法上の行為をするおそれがあるもの 三の三 国際約束による入国禁止 三の四 不法就労の実行教唆ほう助 三の五 在留カード・特別永住者証明書の偽造等の実行教唆ほう助 四 不法行為本邦在留外国人 四の二 懲役又は禁錮刑に処せられた者刑法犯 四の三 国際競技会における殺傷等短期滞在の在留資格 四の四 懲役刑に処せられた者中長期在留者の各種届出義務違反 上陸時の違反 五 逃亡又は呼び出しに応じない者仮上陸 五の二 退去命令違反上陸申請時 六 期間経過上陸の特例 六の二 逃亡船舶観光上陸 六の三 期間内未出国船舶観光上陸 六の四 期間内帰船なし乗員上陸 その他 七 期間経過在留資格取得 八 期間経過出国命令 九 取り消された者出国命令 十 取り消された者難民又は補完的保護対象者の認定 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第24条 退去強制 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる 不法入国・不法上陸・在留資格取り消し 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者 二の三 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く 二の四 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 不法行為等 三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で文書若しくは図画を偽造し若しくは変造し虚偽の文書若しくは図画を作成し若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若...
法律全文 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 厚労省HPより 概要 参考資料フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート 経産省資料 詳細資料 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律フリーランス・事業者間取引適正化等法令和6年11月1日施行説明資料 経産省資料 href
申請が許可され新しい在留カードが交付される際に交付等の手数料がかかります 具体的には下記をご参照ください 参考資料出入国管理及び難民認定法施行令 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額 第25条 法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ当該各号に定める額とする 一 在留資格の変更の許可 6000円当該許可の申請が電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成14年法律第百五十一号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう以下この条において同じにより行われた場合にあっては5500円 二 在留期間の更新の許可 6000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては5500円 三 永住許可 1万円 四 再入国数次再入国を除くの許可 4000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては3500円 五 数次再入国の許可 7000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては6500円 六 特定登録者カードの交付再交付を除く 4000円 七 特定登録者カードの再交付 2000円 八 就労資格証明書の交付 2000円当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては1600円 九 在留カードの交付 1600円 十 難民旅行証明書の交付 5000円
上陸特別許可と在留特別許可の要件の違いは下記になります 下記のいずれかを満たしていれば許可を得ることが可能です 上陸特別許可 在留特別許可 許可のタイミング 上陸審査中 退去強制手続中 要件 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第12条第1項第50条第1項 法務大臣の裁決の特例 第十二条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときはその者の上陸を特別に許可することができる 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の許可は前条第四項の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 法務大臣の裁決の特例 第五十条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときはその者の在留を特別に許可することができる 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の場合には法務大臣は法務省令で定めるところにより在留資格及び在留期間を決定しその他必要と認める条件を付することができる 3 法務大臣が第一項の規定による許可在留資格の決定を伴うものに限るをする場合において当該外国人が中長期在留者となるときは出入国在留管理庁長官は入国審査官に当該外国人に対し在留カードを交付させるものとする 4 第一項の許可は前条第四項の規定の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 上記にみられるように在留特別許可の場合で...
目次のサンプル 期間 ・期間の点について技能実習生は3号までいたとしても上限5年しか実習できません 確かに技人国では期間の制限なく就労可能であるためこの点では技人国の方が雇いやすいと言えるかも知れません 転職 ・しかし技人国では転職が可能ですそのため安定して就業継続してもらうことを希望するのであれば技能実習の方が適していると言えるでしょう 制度改正により技能実習も転職可能になる可能性があります 参考資料中間報告書技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 10p 業務内容 ・また従事させる業務内容にも注意が必要です在留資格ごとに従事可能な業務内容が決まっています定住者永住者等の身分にもとづく在留資格を除く 技能実習と技人国では従事可能な業務内容が違うため本当にその在留資格で雇用可能かのチェックが不可欠です ①技能実習対象の職種・作業のみ従事可能です 参考資料技能実習制度 移行対象職種・作業一覧91職種167作業 ②技人国本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 参考資料技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について まとめ この他技人国では一定の学歴が必要など様々な要因があります 期間・転職の有無・従事内容・申請人の条件など総合的に勘案してどの在留資格で雇用するのがいいかを検討されると良いでしょう 不安であれば無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください
目次のサンプル 出入国管理及び難民認定法 不法入国等 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けて本邦に上陸し又は第四章第二節の規定による許可を受けた者 三 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの 三の二 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除くで本邦に残留するもの 三の三 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含むの規定により本邦に在留することができる期間を含むを経過して本邦に残留する者 六 仮上陸の許可を受けた者で第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡し又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 七 寄港地上陸の許可船舶観光上陸の許可通過上陸の許可乗員上陸の許可緊急上陸の許可遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの 八 第二十二条の二第一項に規定する者で同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で当該出国命令に係る出国期限を経過...
国籍又は市民権の属する国に送還することが出来ない時には 直前に居住していた国過去に居住歴のある国日本に向けて船舶等に乗った港の属する国出生地の属する国等に送還されることになります 関連記事GMS日本国籍を取得するにはどうしたら良いですか 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第53条 送還先 第五十三条 退去強制を受ける者はその者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする 2 前項の国に送還することができないときは本人の希望により左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする 一 本邦に入国する直前に居住していた国 二 本邦に入国する前に居住していたことのある国 三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国 四 出生地の属する国 五 出生時にその出生地の属していた国 六 その他の国 3 前二項の国には次に掲げる国を含まないものとする 一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く 二 拷問及び他の残虐な非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国 三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
目次のサンプル , 労働者であること ・外国人雇用状況届出書様式第3号は対象の外国人が労働者労働基準法である場合に必要です 例 技術・人文知識・国際業務や技能などの就労系の在留資格は基本的に雇用関係を前提としているため届出が必要です 留学家族滞在については資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には届出が必要となります 雇用契約が締結されているのみならず実態として使用従属性が認められる場合には労働者に該当し届出が必要とされています 使用従属性を含む労働者性の判断基準については下記リンクをご参照ください 参考資料労働基準法研究会報告 在留資格ごとの届出の要否 ・また在留資格ごとの届出の要否につきQから質問のみまとめましたので該当の在留資格について下記をご確認ください 届出の方法・手続き等に関するQA Q1 雇入れの際氏名や言語などから外国人であるとは判断できず在留資格等の確認・届出をしなかった場合どうなりますか Q2 通常外国人であると判断できる場合に在留資格等を確認しなかった場合罰則の対象になりますか Q3 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか Q4 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が届出期限前に離職した場合雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか Q5 例えば届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか Q6 派遣労働者についても届出が必要ですか Q7 外国人雇用状況届出の際に在留カードなどの写しも一緒に提出する必要はありますか 外国人の在留資格・職業に関するQA Q8 投資・経営の在留資格も届出が必要ですか Q9 法律・会計業務の在留資格も届出が必要ですか Q10 研究の在留資格も届出が必要ですか Q11 教授や教育の在留資格も届出が必要ですか Q12 技術や人文知識・国際業務の在留資格も届出が必要ですか Q13 企業内転勤の在留資格も届出が必要ですか Q14 興行の在留資格も届出が必要ですか Q15 技能の在留資格も届出が必要ですか Q16 芸術宗教報道の在留資格も届出が必要ですか Q17 留学の在留資格も届出が必要ですか Q18 家族滞在の在留資格も届出が必要ですか Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか Q20 オーケストラの楽団...
① 同一労働・同一賃金については下記のQAをご参照くださいQAは技能実習生についてですが技能実習生でなくとも労働者にあたりますので同一労働・同一賃金の適用対象となります 参考QA ② また在留カードの偽造については偽造について知らなかった受入企業についても不法就労助長罪として罰せられますので注意が必要です入管法第73条の2 参考資料 href
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語