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外国人でも障害者手帳の交付を受けられると聞きましたが、障害者手帳にはどのような種類がありますか?また、外国人が障害者手帳の交付を受ける際の注意点は何ですか?

目次のサンプル 目次 障害者手帳の概要 手帳の交付を受ける際の注意点 障害者手帳の概要 障害者手帳は3種類ありますがそれぞれの根拠交付主体障害分類及び所持者数は下図の通りです 引用元 障害者手帳について  厚生労働省HPより また交付対象者は下記の通りです 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 交付対象者 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 別表に定める障害の種類いずれも一定以上で永続することが要件とされている ① 視覚障害 ② 聴覚又は平衡機能の障害 ③ 音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害 ④ 肢体不自由 ⑤ 心臓じん臓又は呼吸器の機能の障害 ⑥ ぼうこう直腸又は小腸の機能の障害 ⑦ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者 次の精神障害の状態にあると認められた者 精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し次の3等級とする 1級精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級精神障害であって日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必 要とする程度のもの 参考資料障害者の範囲 厚生労働省資料 手帳の交付を受ける際の注意点   ・外国人も日本人と同様に一定の手続きを経れば障害者手帳の交付を受けられますが 就労ビザでは3カ月高度専門職については6カ月以上就労を行っていない場合は在留資格取消の対象となります この点が日本人と異なりますので注意が必要です 会社訪問をする等就職活動を実際に行っているなどの正当な理由がある場合は別

どのような場合に在留資格が取り消されますか?

関連記事GMS在留資格が取り消される場合にはどのような手続きが取られますか 引用元出入国管理及び難民認定法第22条の4別表第一・第二 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる  一 偽りその他不正の手段により当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む次号において同じ又は許可を受けたこと  二 前号に掲げるもののほか偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る又はこの節の規定による許可をいいこれらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする以下この項において同じを受けたこと  三 前二号に掲げるもののほか不実の記載のある文書不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む又は図画の提出又は提示により上陸許可の証印等を受けたこと  四 偽りその他不正の手段により第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと当該許可の後これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く  五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由がある場合を除く  六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 1  七 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による...

現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?

目次のサンプル 入管法上の取消事由と正当な理由 入管法第22条の4第1項に取消事由が記載されていますがその内容は大きく分けて  ・不正の手段により上陸又は入国したこと 正当な理由による例外がないため本記事では省略  ・与えられた在留資格身分系在留資格を除くの活動を行っていないこと  ・与えられた日本人の配偶者等永住者の配偶者等ビザの活動を行っていないこと  ・住居地の届出をしていないこと の4種類です 詳細は下記をご参照ください 根拠法令 出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項 在留資格の取消し 第22条の4 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 1  4 省略 5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由 がある場合を除く 在留資格 6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  在留資格 7 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による特別養子をいう以下同じ又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格永住者等の配偶者の身分を有する者兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者がその配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  配偶者ビザ 8 前章第一節若しくは...

入国と上陸は何が違うのですか?

入国と上陸の定義について 出典元 href

入管庁の書類の保管期限はありますか?

・入管庁の標準文書について 参考資料出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 入管庁HP 下記は書類の保存期間の一例です カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録登録 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 引用元出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課PDF  入管庁HP

仮放免と仮釈放は何が違うのですか?

仮放免は入管法上の概念ですが他にも仮の名称がつくものとして 仮上陸・仮滞在の制度が存在します 参考資料 href

在留資格が取り消される場合には、どのような手続きが取られますか?

根拠法令 出入国管理及び難民認定法22条の4 2 法務大臣は前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときはその指定する入国審査官に当該外国人の意見を聴取させなければならない 3 法務大臣は前項の意見の聴取をさせるときはあらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならないただし急速を要するときは当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる 4 当該外国人又はその者の代理人は前項の期日に出頭して意見を述べ及び証拠を提出することができる 5 法務大臣は当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは同項の規定にかかわらず意見の聴取を行わないで第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる 6 在留資格の取消しは法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う 関連記事GMS在留資格が取り消された後はどのような処分がなされますか 関連記事GMS強制送還されるのは母国出生国に限られますか

2024年10月1日より、厚生労働省の外国人雇用実態調査が始まりましたが、外国人雇用に関する調査は他にどのようなものがありますか?

目次のサンプル 厚生労働省の統計一覧 外国人雇用実態調査の他に厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています 厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており そのうち7雇用関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています ・7 雇用一般動向 ・7 雇用構造 ・7 高齢者雇用 ・7 障害者雇用 ・7 派遣労働 ・7 外国人雇用 ・7 家内労働 ・7 職業紹介 ・7 雇用管理 ・7 雇用均等 ・7 雇用その他 外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り ・外国人雇用状況の届出状況 があります 参考資料厚生労働統計調査・業務統計等体系図分野別・対象別一覧表 7.雇用 厚生労働省HPより 雇用関係の調査の詳細 上述の各調査の具体的な内容は体系図にまとめられています 調査項目や統計指標について統計内容ごとに体系化されています 外国人雇用状況の届出状況につき 赤枠部分をご参照ください href

入管に電話しても中々つながりません。忙しいのは分かりますが、そもそも入管の内部での業務分担はどのように決められているのでしょうか?

組織によって担当業務が異なります 例えば上陸審査在留資格の許可・取消登録支援機関の登録出国命令などは首席審査官の担当業務とされています 一方で退去強制事由に該当した後の被収容者の対応については首席入国警備官の担当業務になっています 担当業務 首席審査官の場合 首席審査官の職務 第七条 首席審査官は次に掲げる事務をつかさどる 一 外国人の上陸の許可第十六号及び第二十四号に掲げる事務を除く 二 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消し 三 日本人の出国及び帰国 四 出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号以下入管法という第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任 五 外国人の在留資格の取得及び変更在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消し 六 外国人の永住の許可 七 外国人の在留資格の取消し 八 就労資格証明書の交付 九 在留カードの作成交付及び返納 十 特別永住者証明書の作成交付及び返納日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号以下特例法という第七条第二項の規定に掲げる事務を除く 十一 外国人の中長期の在留の管理第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く 十二 在留資格認定証明書の交付 十三 登録支援機関の登録 十四 在留支援本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう次号において同じに関する事項の企画及び立案調整並びに推進 十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援 十六 一時庇護のための上陸の許可 十七 難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消し 十八 仮滞在の許可 十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令 二十 入管法第四十五条第一項の規定による審査以下違反審査という 二十一 収容令書及び退去強制令書の発付 二十二 被収容者の放免仮放免及び仮放免の取消し 二十三 出国命令 二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出 二十五 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定...

外国人が自転車事故にあってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか?

➀怪我の有無の確認  ・まず怪我が無いかの確認が最優先です怪我をしている場合には病院で治療を受けてもらうようにいたしましょう ➁警察への連絡  ・次に警察への事故報告を怠らないようにしましょう内容によっては刑事事件に関わることもありますので警察・検察の判断を仰ぐことが大切です ➂保険会社への連絡  ・また自転車保険に入っている場合も多いかと思いますが保険会社への連絡も忘れず行いましょう過失割合にもよりますが保険会社から治療額等が支払れれば金銭に関わる問題は解決しやすくなるでしょう ➃労災該当性の確認  労災保険について  ・その他事故が労働災害に該当するかの確認も必要です通勤途中であれば通常は通勤災害として労災保険の対象になりますので労災保険の支給を受けられます  死傷病報告について  ・仕事中に自転車を用いて移動していた場合通勤災害ではなく労働災害に該当する可能性があります労働災害に該当する場合には死傷病報告の提出も必要となりますので忘れずに提出するようにいたしましょう 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP また実際に遭ったトラブル事例のまとめ資料のリンクを下記に貼っておりますので是非ご活用ください

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