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外国人の身分証明書にはどのようなものがありますか?

目次 日常生活で身近なもの 身分証明書 一覧 日常生活で身近なもの 身分証明書の中には日本人と共通のものと外国人に特有のものがあります 日本人と共通のもの ・勤務証明書就業していることを証明する勤務先によって発行される書類です ・在学証明書就学していることを証明する就学先によって発行される書類です ・収入証明書源泉徴収票納税証明書確定申告の写し銀行の送金証明書奨学金支給証明書などです ・雇用保険被保険者証雇用保険に加入した際に発行される証明書であり雇用保険加入者であることの証明書類になります ・年金手帳国民年金制度に加入していることの証明として発行されるものです ・パスポート自国の政府が発行する渡航許可書です 外国人に特有のもの ・在留カード中長期在留者1に発行される生年月日・住居地・在留資格などの重要な個人情報が記載された顔写真付きのカードです ・就労資格証明書2我が国に在留する外国人からの申請に基づきその者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動以下就労活動といいます を法務大臣が証明する文書です ・資格外活動許可書3現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人は資格外活動許可を経て本来の在留資格の範囲外の活動を行うことができますもっとも本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でのみ付与されます 1 中長期在留者とは 在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは具体的には次の(1)(6)のいずれにもあてはまらない外国人です (1)3月以下の在留期間が決定された人 (2)外交又は公用の在留資格が決定された人 (3)特別永住者特別永住者には特別永住者証明書が交付されます (4)短期滞在の在留資格が決定された人 (5)特定活動の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所台北駐日経済文化代表処等 若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方 (6)在留資格を有しない人 参考知っておきたい在留管理制度あれこれ 2 就労資格証明書については就労資格証明書交付申請 3 資格外活動の申請については資格外活動許可申請 それぞれご参照くださいいずれも入管庁HP 身分証明書 一覧 総務省が公開している身分証明書の一覧を表にまとめました 〇〇証〇〇手帳など似た名称の身分証明書であっても顔写真の扱...

母国に住む家族に、日本から仕送りをしています。所得税の扶養控除は受けられますか?

目次 国外居住親族非居住者かつ親族について 所得税法上の控除一覧 各種書類のまとめ 国外居住親族非居住者かつ親族について 国外居住親族非居住者かつ親族について扶養控除等  障害者偶者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除 の適用を受け取る場合は親族関係書類送金関係書類が必要でしたが 制度が変わったことにより扶養控除については留学ビザ等書類や38 万円送金書類の提出または提示も必要になりました 対象となる国外居住親族扶養親族の範囲については下図をご参照ください 所得税法上の控除一覧 根拠法令所得税法第7284条 親族関係書類送金関係書類が必要 の控除 一定の場合に留学ビザ等書類38 万円送金書類が必要 扶養控除のみ ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除  ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除  ⑬配偶者特別控除  ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除 ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除 ⑬配偶者特別控除 ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 各種書類のまとめ 種類 定義 具体例 親族関係書類 次の①又は②のいずれかの書類で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものその書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券パスポートの写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類国外居住親族の氏名生年月日及び 住所又は居所の記載があるものに限ります Q8より ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ・戸籍謄本その他これに類する書類 ・出生証明書 ・婚姻証明書Q25より 送金関係書類 次の書類で居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにするもの その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます① 金融機関注の書類又はその写しでその金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ② いわゆるクレジットカー...

雇用している外国人が妊娠しました。どのように対応したらよいでしょうか?

以下 妊産婦の権利・手当および事業主の遵守すべき事項 を整理して記載いたします 妊産婦の権利・手当 ➀妊娠中 ➁出産後 権利 ・軽易業務転換労働基準法 ・産前産後休業労働基準法 ・傷病手当金健康保険法 ・時間外労働等の制限育児介護休業法 ・育児休業育児介護休業法 ・子の看護休業育児介護休業法 ・出産手当一時金雇用保険法 ・出産手当金雇用保険法 ・児童手当児童手当法 手続 ・妊娠届母子健康手帳の受理 ・保健指導を受ける ・出生届 ・出生届大使館へ ・在留資格取得許可申請両親が外国人の場合のみ 出生時に片方でも日本人であれば日本国籍を取得 参考資料在留資格許可申請入管庁HP 事業主が講ずべき措置 妊娠中 ・女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するための時間を確保すること ・女性労働者が健康診査などで医師又は助産師から指導を受けた場合はその女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じること 参考生活・就労ガイドブック . 2930 出産後その他 ・育児休業申出を受理すること ・妊娠や育児休業の申出をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしないこと 雇用保険法健康保険法の他育児介護休業法児童手当法など 様々な法律が関わり複雑な内容となっています 詳しくは厚生労働省入管庁のサイトをご参照ください 下記に一例を記載させていただきます 参考妊娠を理由とする不利益取扱いについて 厚生労働省HP 参考生活・就労ガイドブック 入管HP

外国人にも印鑑は必要ですか?

印鑑は外国人の方にはなじみが薄いかもしれませんが日本においては例えば以下のような場面で必要となります ・銀行口座の開設 ・不動産や自動車・保険などの契約や申込み ・銀行口座からの引落としの手続き ・転入届や転出届など役所の書類関係 例外的に印鑑が不要な場合もありますが上記のケースでは基本的に国籍を問わず捺印が求められます ただし在留資格の種類によっては印鑑が不要となる場合もあります

技能実習中の者ですが、妊娠しました。役所へは何か届出が必要ですか?

妊娠の届出を行った人に対しては以下のものが提供されます 出典生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て 入管庁 1. 母子健康手帳の交付 2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付 3. 保健師などによる相談 4. 両親学級母親学級・父親学級の紹介 なお出生届には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります 父母の一方が日本人の場合 出生届  子供は日本国籍を取得できます国籍法第2条 父母が両方とも外国人の場合 出生届 生まれた子供の在留資格に関して在留資格取得許可申請 出生日から60日を超えて在留する場合  父母がともに外国人の場合は子供は日本国籍は取得できません そのため在留資格の取得の手続きが別途必要となります 本国への出生届  子供は日本国籍を取得できませんので本国へ出生を届け出る手続きが必要です詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください  大使館の一覧駐日外国公館リスト 目次

令和8年6月より、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されますが、入管と市町村のどちらで交付を受けられますか?

目次 ・特定在留カードについて ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について ・特定在留カードについて 参考改正法の概要マイナンバーカードと在留カードの一体化 入管庁HP ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について マイナンバーカードは在留カードとの一体化の他にも健康保険証や運転免許証などとの一体化も進んでいます デジタル庁の資料を紹介しますが一部計画を含むことをご承知おきください 参考今回のデジタル社会の実現に向けた重点計画の主なポイント デジタル庁HP href

外国人を雇いましたが、後ほど偽造の在留カードであることが発覚しました。どう対応したらいいですか?

管轄の入管など 管轄の入管は下記をご確認ください 参考資料 参考資料 もっとも必ずしも処罰されるとは限りませんので 不法就労であることが判明すればすみやかに正直に 地方入管に報告・相談するようにしましょう 今後の対策について 外国人を雇用する際は事前に必ず在留カードや旅券を確認するようにしましょう 1外国人が在留カードを持っている場合中長期在留者の場合  在留カードの表面の就労制限の有無欄を確認してください  詳細は下記をご確認ください  参考資料 href

外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?

目次のサンプル 運転免許証の種類道路交通法上 まず道路交通法上外国に関わる免許証には 国際運転免許証 外国運転免許証 国外運転免許証の3種類が定められています 国外運転免許証については日本で発行されるもので外国で運転する目的の免許証になるため本記事では説明を省略させていただきます 免許証の種類 内容 根拠 国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証複数国間で運転可能 第107条の2 外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの政令で定める地域のみ 第107条の2 外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証そのままでは運転不可外免切替必要 根拠なし 国外運転免許証 公安委員会が発行外国で運転するための免許証 第107条の7第1項 根拠法律道路交通法 第107条の2,第107条の7第1項 免許の種類ごとのパターン   パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合 国際運転免許証を所持している場合には免許証に記載されたABCDEの区分に応じて日本で運転できる自動車の内容が変わります こちらの車両区分に対応する自動車であれば日本国内で運転可能です ランク ジュネーブ条約による車両区分 二輪の自動車側車付きのものを含む身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム900ポンドをこえない三輪の自動車 B 乗用に供され運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドを超えない自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる C 貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドをこえる自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる D 乗用に供され運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる E 運転者が免許を受けたBC又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 引用元 国際運転免許証による運転愛知県警HP 国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい 画像も下記リンクより引用しております 参考資料国際運転免許証様式資料警察庁交通局運転免許課交通指導課 資料 ベトナム 日本で運転 タイ 日本で運転 自動車の区分について道路交通法...

自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。

労働者死傷病報告について参考資料労働者死傷病報告休業4日以上様式 労災保険について① 給付の種類参考資料労災保険給付の一覧 ・療養補償給付療養給付 ・休業補償給付休業給付 ・障害補償給付障害給付 ・遺族補償給付遺族給付 ・葬祭料葬祭給付 ・介護補償給付介護給付 ・二次健康診断給付 ② 給付の種類に応じた必要書類参考資料主要様式ダウンロードコーナー 労災保険給付関係主要様式 厚生労働省HP基本的には日本人と手続きは変わりません・死傷病報告  労働安全衛生法上の手続き・労災保険   労働者災害補償保険法上の手続き ですので労災保険の給付申請を行っただけでは労働安全衛生法の手続き死傷病報告等を満たしたことにならないので注意しましょう また労災が発生してしまった場合には隠さずに必ず報告するようにしてください 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP 根拠法令労働安全衛生規則様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない2 前項の場合において休業の日数が四日に満たないときは事業者は同項の規定にかかわらず一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない 根拠法令労働安全衛生法 第100条第1項報告等第百条 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより事業者労働者機械等貸与者建築物貸与者又はコンサルタントに対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる2 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより登録製造時等検査機関等に対し必要な事項を報告させることができる3 労働基準監督官はこの法律を施行するため必要があると認めるときは事業者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は五十万円以下の罰金に処する一  四五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は出頭しなかつた者

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