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技能検定試験「3級」と「随時3級」は何が違うのですか?

目次 実施時期 技能検定1級との違い 技能検定以外の検定・大会 実施時期 実施時期も異なります ・3級は前期・後期に分かれて1年に2回試験が行われます ・随時3級は1ヶ月毎に技能実習計画に合わせて随時に行われています 参考3級の技能検定試験の実施日中央職業能力開発協会HP また特定技能1号への在留資格変更許可申請時に必要となる書類の一つに ・技能検定の実技試験の合格証3級または専門級 がありますが3級随時3級いずれも提出書類として認められています 参考特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表入管庁HP 技能検定1級との違い また技能検定には 特級1級2級3級基礎級 があり 級に応じて試験科目や求められる知識の程度が異なります 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能2号になるには技能検定1級の試験に合格することが求められますが技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか 技能検定以外の検定・大会 さらに技能検定の他に技能グランプリや技能五輪国際大会などの競技大会があり 技能者の技能を競いあう場が設けられています その他の検定については下記をご参照ください 関連記事技能検定の他に技術力を図る検定制度はありますか

技能実習生についても同一労働・同一賃金が適用されるかと思いますが、 パートタイムの方にも正社員と同等の扱いが必要とされるのと同様に、 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与(ボーナス)、通勤手当など)について 正社員と同等の扱いが要求されるのでしょうか。 例えば、技能実習を3年行う場合、1年目と比べて2年目の方が技術レベルが向上しているなどの事例において、正社員と同様に、給料を上げる等の待遇が必要なのでしょうか。

参考参考様式第116号技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書     参考様式第114号雇用契約書及び雇用条件書 技能実習1号1年目2号2年目3年目3号4年目5年目の各3回の認定申請時に提出します 技術が向上しているので月給額又は時給額が上がらないと技能実習計画が認定されない仕組みです なお日本人と報酬の差がある理由を記載すれば実習生の月給額又は時給額の方が低くても可です ですので下記で運用されています ①月給額又は時給額は日本人と原則同等参考様式第116号に記載する ②賞与ボーナスや退職金はなしで可参考様式第114号でなしにチェックする ③その他いわゆる通常の手当は比較的日本人同様に支給されています ②の賞与ボーナスは日本人に支給するのであれば実習生にも少額でも支給するように という口頭で指摘されるのみで不支給でも問題なしです 退職金はそもそも最長3年の契約更新の有無無しでの契約ですので不支給で可です 同一労働同一賃金に関しては 技能実習生と日本人正社員とは職務の範囲も責任の度合いも異なる という前提で運用されている  賞与ボーナスや退職金は不要というイメージです

技能実習生を実習を修了して帰国する際、支払った厚生年金が戻ってくる「脱退一時金制度」その内容と手続きはどのようなものですか?

受給要件 受給要件は以下のとおりです 出典Q.脱退一時金はどのような人が請求できますか 日本年金機構HP 日本国籍を有していない 公的年金制度厚生年金保険または国民年金の被保険者でない 国民年金または厚生年金保険共済組合等を含むに6月以上加入していた 老齢年金の受給資格期間国民年金間を満たしていない 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない 日本国内に住所を有していない 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は同日後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない 保険料を納付している必要があり未納であれば要件を満たしませんまた保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は免除の種類に応じた期間が合算されます 手続き方法 手続き方法については以下のとおりです 出典 脱退一時金を請求する方の手続き 日本年金機構HP 必要書類の準備 1脱退一時金請求書 2添付書類等 ・パスポート旅券の写し ・日本国内に住所を有しないことが確認できる書類 ・受取先金融機関名支店名支店の所在地口座番号請求者本人の口座名義であることを確認できる書類 ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ・代理人が請求手続きを行う場合は委任状 提出先・提出方法・提出時期 提出先日本年金機構本部または各共済組合など 提出方法郵送・電子申請 提出時期短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内 電子申請については eGOV で手続きが可能です 制度変更がある可能性がありますので事前の確認をおすすめします

自社の業務の中に、技能実習2号への移行対象職種がなくても、実習生の受入れはできますか?

ただし下記条件が必須です ①技能実習生が修得しようとする技術が単純作業反復作業でないこと ②18歳以上であること ③帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること ④母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること ⑤本国の国地方公共団体等からの推薦を受けていること ⑥日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること ⑦技能実習生その家族等を含むが送出し機関技能実習生の送出し業務等を行う機関監理団体実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などが締結されていないこと 以上を満たしており外国人技能実習機構より技能実習計画書の認定が下りれば受入が可能です 詳細は style href

特定技能への切り替えに必要な「技能実習2号を良好に修了している証明」とはどのようなものですか?

・技能実習2号を2年10ヵ月以上修了したこと ・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります 平成29年11月1日の技能実習法の施行後は技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となりました しかしそれ以前は義務化されていなかったため技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます その場合は実習していた企業と監理団体が評価調書を作成する必要があります 評価調書は ・実習中の出勤状況 ・技能の修得状況 ・生活態度や日本語能力 を記述するものでこれがあれば技能検定3級相当の試験の合格証明書に代えることができます

技能実習生が特定技能に移行する際に一度退職して帰国しました。有給休暇の付与はリセットしてよいでしょうか。

雇用契約が継続しているかどうかの判断は形式的ではなく実質的に判断されます たとえば定年退職後の再雇用の場合には継続勤務と判断されます 参考 style href

技能実習中の者ですが、妊娠しました。役所へは何か届出が必要ですか?

妊娠の届出を行った人に対しては以下のものが提供されます 出典生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て 入管庁 1. 母子健康手帳の交付 2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付 3. 保健師などによる相談 4. 両親学級母親学級・父親学級の紹介 なお出生届には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります 父母の一方が日本人の場合 出生届  子供は日本国籍を取得できます国籍法第2条 父母が両方とも外国人の場合 出生届 生まれた子供の在留資格に関して在留資格取得許可申請 出生日から60日を超えて在留する場合  父母がともに外国人の場合は子供は日本国籍は取得できません そのため在留資格の取得の手続きが別途必要となります 本国への出生届  子供は日本国籍を取得できませんので本国へ出生を届け出る手続きが必要です詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください  大使館の一覧駐日外国公館リスト 目次

令和6年4月に技能実習の運用要領が改訂されたそうですが、重要な改訂ポイントを教えてください。

目次のサンプル 運用要領の改訂ポイント 下記3つのカテゴリについてそれぞれ改訂がされています  ・技能実習計画関係  ・監理団体の許可等に関するもの  ・優良な実習実施者及び監理団体の基準関係 提出書類の追加通常申請時の見取り図変更認定申請時の申請者の概要書等や明記されていなかった事項の明記入国前講習のオンライン実施可能等が変更点となっています 概要と詳細は下記リンクをご参照ください 概要 参考資料技能実習制度運用要領の改正ポイントR6年5月31日外国人技能実習機構より 詳細 参考資料技能実習制度運用要領の一部改正について外国人技能実習機構より 添付書類の違い軽微変更届出と技能実習計画変更認定申請 基本的には同じですが変更認定申請の場合の方が手数料の書類や返信用封筒など少し書類が多く必要です 軽微変更届出 技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出書 ・添付書類  ・技能実習計画変更認定申請書 ・添付書類  ・その他の書類   認定申請手数料払込申告書3,900円分貼付   委任状   返信用封筒   副本認定申請書のみ 添付書類について内容に応じて異なります 参考資料技能実習計画の変更認定と届出の区分 外国人技能実習機構HPより 法的性質の違い軽微変更届出と技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出と技能計画変更認定申請にはそれぞれ届出と申請という違いがあります 届出と申請の違いにつき行政手続法によると下記のように定義されています 種類 定義 申請 法令に基づき行政庁の許可認可免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分以下許認可等というを求める行為であって当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう行政手続法第2条第3項 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除くであって法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含むをいう行政手続法第2条第7項 引用元2 行政の手続について 総務省資料 ・申請は諾否の応答が必要であり事前に申請する必要があります 技能実習期間の途中から深夜労働をさせる必要がある場合には事前に申請するようにいたしましょう

雇用している技能実習生が妊娠していることが分かりました。一時的に帰国してもらおうと思っておりますが、よろしいでしょうか?

技能実習生も日本人と同様に労働者労働基準法第9条であるため妊娠・出産を理由に解雇や不利益な取り扱いをすることは禁止されています 企業がとるべき措置 ①技能実習実施困難時届出 ②技能実習計画変更認定申請 技能実習生がとるべき措置 ③在留期間更新申請在留資格認定証明書交付申請期限が切れた場合 ④再入国許可申請みなし再入国含む ⑤妊娠の届出 ⑥出生届子供が生まれた場合 ①④については技能実習生の妊娠・出産について入管庁HP ⑤⑥については関連記事技能実習中の者ですが妊娠しました市役所への手続きなどは何か必要ですか をご参照下さい

技能実習生の受け入れを考えているのですが、入国後講習が必要だと聞きました。自社で入国後講習を行なおうと思っておりますが、入国後講習施設は何か許認可を受ける必要がありますか?

入国後講習の施設自体には特に制限はございませんが一定の科目については専門家による講義が必要など講習の基準については注意点がございます そのため詳細は運用要領の該当ページをご参照いただくことをおすすめします 3の科目につきやむを得ない理由による転籍の具体的説明が必要となりました令和6年11月1日 関連記事在留資格技能実習において資格外活動許可が認められることはありますか 引用元技能実習制度 運用要領 67 関係の省令の規定 七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては入国後講習が次のいずれにも該当するものであること イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が 自ら又は他の適切な者に委託して座学見学を含む ハにおいて同じにより実施するものであること ロ 科目が次に掲げるものであること  (1) 日本語  (2) 本邦での生活一般に関する知識  (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報専門的な知識を有する者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体に所属する者を除くが講義を行うものに限る  (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 ハ その総時間数実施時間が八時間を超える日については八時間として計算するが技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上 当該技能実習生が過去六月以内に本邦外においてロ(1)(2)又は(4)に掲げる科目につき一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し座学により実施される次のいずれかの講習以下入国前講習というを受けた場合にあっては十二分の一以上であること  (1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの  (2) 外国の公的機関又は教育機関第一号企業単独型技能実習に係るものにあってはこれらの機関又は第二条の外国の公私の機関が行うものであって 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあって...

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