REFERENCE CASE Q&A

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現在「高度専門職」の在留資格を持っています。在留資格を更新したいのですが、指定書は再度交付されますか?

目次のサンプル 指定書が交付される在留資格 どの在留資格でも指定書が交付される訳ではなく高度専門職特定技能特定活動の場合にのみ指定書が交付されることになります 根拠法令出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条上陸許可20条在留資格変更許可44条在留特別許可 上陸許可の証印 第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は別記第七号様式又は別記第七号の二様式法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式による 2 入国審査官は法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において 高度専門職の在留資格法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し 特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し 特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする 指定書には活動内容や勤務先が記載されることになりますが そこに指定された内容から変更がある場合には在留資格変更許可申請が必要となります ですのでたとえば転職の際に在留資格変更許可申請が必要かどうかは個々の指定書の内容によって変わることとなります 交付されている指定書の内容を必ず確認するようにしましょう 例指定書 ・勤務先会社 ・活動内容機械組立  こちらの指定書であれば会社も指定されているため 転職の場合には指定書の内容に変更が必要   そのため在留資格変更許可申請が必要 例指定書B ・活動内容身体介護等  こちらの指定書であれば会社の指定がないため 転職をする場合であっても指定書の内容変更は不要   そのため転職の場合は在留資格変更許可申請は不要  一方で身体介護以外の業務を行う場合には指定書の内容に変更があるため在留資格変更許可申請が必要 高度専門職1号高度専門職2号の指定書の違い 上記の通り会社の指定がある場合には会社を変更するたびに在留資格変更許可申請が必要です 高度専門職1号と高度...

「短期滞在」ビザ(30日)を持っていますが、有効期間の満了日が近づいています。在留資格の変更許可申請を行えば、期間満了日から2ヵ月間は在留できると聞いたのですが、本当ですか?

根拠法令 在留資格の変更 第二十条 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時従のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる またビザごとの在留期間の付与日数は href

2023年4月から「特別高度人材制度」(J―Skip)が導入されましたが、従来の高度人材(高度専門職)とは何が違うのですか?

①ポイント制によらない点 従来の高度専門職では下記のポイント制によって70点以上を取得した場合にのみ在留資格高度専門職が認められていました ポイント制 ポイント計算表 今回の特別高度人材では下記の要件さえ満たせば高度専門職特別高度人材になることが出来ます 特別高度人材の種類 要件 高度学術研究活動 又は高度専門・技術活動 ・修士号以上取得年収2000万円以上の者 又は・職歴10年以上年収2000万円以上の者 高度経営・管理活動 ・職歴5年以上であり年収4000万円以上の者 ➁より充実した優遇措置を受けられる点 特別高度人材には通常の高度人材で受けられる優遇措置よりも充実した内容が与えられています 従来の高度人材 特別高度人材 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用 7. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和永住許可まで1年に 4. 配偶者の就労範囲拡大就業時間緩和 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用2人まで可能に 7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用 8. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる 太字部分の詳細については下記をご参照ください 参考資料高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について 優秀な外国人材確保を進めるための新制度となっております

「家族滞在」ビザで、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合の注意点を教えてください。

➀資格外活動許可について ・資格外活動許可は包括的許可・個別的許可の2種類がありますが包括的許可が一般的です包括的許可の場合には週28時間以内の就労であることが必要ですが下記2点に気を付けましょう  ・起算日どの曜日から起算しても28時間以内であること  ・複数社での就業複数社でアルバイトをする場合合計で週28時間以内に収める必要があること 違反した場合には許可の範囲外の就労となり資格外活動の罪入管法第73条として1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金が科される可能性があります ➁扶養を受ける要件について ・家族滞在の在留資格は下記のように定義されており扶養を受けることが必要です 家族滞在 一の表二の表又は三の表の上欄の在留資格外交公用特定技能二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る技能実習及び短期滞在を除くをもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 根拠法令出入国管理及び難民認定法 別表第一の四  扶養を受けることが前提ですので扶養範囲を超えた働き方をしている場合には在留資格該当性について在留期間の更新時に入管から確認が入る可能性があります 該当性が無いと判断されれば在留資格の取消事由にはなり得ます 例えば配偶者控除を受けている場合には103万円を超えると経済的に独立しているとも捉えられ得るためこの点について在留期間の更新時に入管から確認がなされる可能性があります  

「短期滞在」の在留資格で在留中ですが、住民票を作ることはできますか?

住民基本台帳法には下記の方が住民票記載の対象者として掲げられています 短期滞在の方は中長期在留者にあたらないため住民票を作ることはできません ・中長期在留者 ・特別永住者 ・一時庇護許可者 ・出生による経過滞在者 参照法律 中長期在留者の定義については下記記事をご参照ください 関連記事 href

現在、「教育」ビザで語学教師として就労中です。資格外活動許可を得て、土日にコンビニのアルバイトをすることは可能でしょうか?

参考資料資格外活動許可について 入管庁HP なお民間の語学教師としてのアルバイトであれば資格外活動許可個別許可は認められる可能性があります ただしその場合でも資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください 別の場所で就業する場合には別途個別許可を受ける必要があります その他資格外活動許可の具体的な許可可能性については管轄の入管にお問い合わせされることをオススメいたします

現在「短期滞在」の在留資格を持っている方が、在留期間の更新することは可能でしょうか?

出典元 短期滞在ビザとは本邦に短期間滞在して行う観光保養スポーツ親族の訪問見学講習又は会合への参加業務連絡その他これらに類似する活動をいいます 該当例としては観光客会議参加者等があります また在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となっております 短期滞在から特定技能1号等の他のビザへの変更も原則として認められませんやむを得ない事情がある場合にのみ例外的に認められます 他ビザへの変更は申請人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます 参考資料 関連記事 href

デジタルノマドビザ(特定活動53・54号)を取得できるのは、どのような人ですか?

目次 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 Qについて 各国のデジタルノマドビザの状況 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 カテゴリ 内容 活動内容 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は ・外国にある者に対し情報通信技術を用いて役務を有償で提供し若しくは物品等を販売等する活動 在留資格・在留期間 在留資格特定活動6月を許可更新不可 在留カードの交付対象外 要件 本人① 本邦においてデジタルノマド向け特定活動を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと ② 査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること 対象国はこちら ③ 申請の時点で申請人個人の年収が1000万円以上であること ④ 死亡負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーするもの 傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要 配偶者又は子 ②・④を満たすことが必要 書類認定申請 共通1在留資格認定証明書交付申請書 2写真 3返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上必要な額の郵便切手簡易書留用を貼付したもの 2024年10月1日から郵便料金が変わります 本人 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人個人の年収額1000万円以上を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 配偶者又は子 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 7告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し 申請方法 居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に窓口又はオンラインにて申請郵送での提出は受け付けていません 活動内容要件について 参考デジタルノマド向け在留資格について 入管資料 必要書類について 参考在留資格認定証明書交付申請 入管庁HP 告示53号に掲げる活動について 特定活動告示に各号の具体的な内容が記載されています53号の活動は下...

内定が決まり、「特定活動(ワーキング・ホリデー)」で来日を考えているのですが、ワーキングホリデーが終わった後も同じ受け入れ先で働きたいです。帰国してから再度COEの申請をすると時間がかかるため、在留中に予めCOEの申請をすることは可能でしょうか?

目次のサンプル ワーキングホリデーについて ・特定活動ワーキング・ホリデーについては特定活動告示5号・5号の2に定められています 要約すると一定の規定口上書協定協力覚書の適用を受けるものが一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 として定義されています 引用元特定活動告示 5号5号の2 入管庁HPより 特定活動の一覧はこちら法務省公表資料  5号 日本国政府のオーストラリア政府ニュージーランド政府カナダ政府ドイツ連邦共和国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府アイルランド政府デンマーク王国政府中華人民共和国香港特別行政区政府ノルウェー王国政府スロバキア共和国政府オーストリア共和国政府アイスランド共和国政府リトアニア共和国政府エストニア共和国政府オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府フランス共和国政府ポーランド共和国政府ハンガリー政府スペイン王国政府チェコ共和国政府スウェーデン王国政府フィンランド共和国政府ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動風俗営業活動風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話 異性紹介営業に従事するものをいう以下同じを除く 5号の2  別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう以下同じの査証同表においてワーキング・ホリ...

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