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入管庁の書類の保管期限はありますか?

・入管庁の標準文書について 参考資料出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 入管庁HP 下記は書類の保存期間の一例です カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録登録 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 引用元出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課PDF  入管庁HP

仮放免と仮釈放は何が違うのですか?

仮放免は入管法上の概念ですが他にも仮の名称がつくものとして 仮上陸・仮滞在の制度が存在します 参考資料 href

2024年10月1日より、厚生労働省の外国人雇用実態調査が始まりましたが、外国人雇用に関する調査は他にどのようなものがありますか?

目次のサンプル 厚生労働省の統計一覧 外国人雇用実態調査の他に厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています 厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており そのうち7雇用関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています ・7 雇用一般動向 ・7 雇用構造 ・7 高齢者雇用 ・7 障害者雇用 ・7 派遣労働 ・7 外国人雇用 ・7 家内労働 ・7 職業紹介 ・7 雇用管理 ・7 雇用均等 ・7 雇用その他 外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り ・外国人雇用状況の届出状況 があります 参考資料厚生労働統計調査・業務統計等体系図分野別・対象別一覧表 7.雇用 厚生労働省HPより 雇用関係の調査の詳細 上述の各調査の具体的な内容は体系図にまとめられています 調査項目や統計指標について統計内容ごとに体系化されています 外国人雇用状況の届出状況につき 赤枠部分をご参照ください href

入管に電話しても中々つながりません。忙しいのは分かりますが、そもそも入管の内部での業務分担はどのように決められているのでしょうか?

組織によって担当業務が異なります 例えば上陸審査在留資格の許可・取消登録支援機関の登録出国命令などは首席審査官の担当業務とされています 一方で退去強制事由に該当した後の被収容者の対応については首席入国警備官の担当業務になっています 担当業務 首席審査官の場合 首席審査官の職務 第七条 首席審査官は次に掲げる事務をつかさどる 一 外国人の上陸の許可第十六号及び第二十四号に掲げる事務を除く 二 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消し 三 日本人の出国及び帰国 四 出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号以下入管法という第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任 五 外国人の在留資格の取得及び変更在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消し 六 外国人の永住の許可 七 外国人の在留資格の取消し 八 就労資格証明書の交付 九 在留カードの作成交付及び返納 十 特別永住者証明書の作成交付及び返納日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号以下特例法という第七条第二項の規定に掲げる事務を除く 十一 外国人の中長期の在留の管理第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く 十二 在留資格認定証明書の交付 十三 登録支援機関の登録 十四 在留支援本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう次号において同じに関する事項の企画及び立案調整並びに推進 十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援 十六 一時庇護のための上陸の許可 十七 難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消し 十八 仮滞在の許可 十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令 二十 入管法第四十五条第一項の規定による審査以下違反審査という 二十一 収容令書及び退去強制令書の発付 二十二 被収容者の放免仮放免及び仮放免の取消し 二十三 出国命令 二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出 二十五 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定...

外国人が自転車事故にあってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか?

➀怪我の有無の確認  ・まず怪我が無いかの確認が最優先です怪我をしている場合には病院で治療を受けてもらうようにいたしましょう ➁警察への連絡  ・次に警察への事故報告を怠らないようにしましょう内容によっては刑事事件に関わることもありますので警察・検察の判断を仰ぐことが大切です ➂保険会社への連絡  ・また自転車保険に入っている場合も多いかと思いますが保険会社への連絡も忘れず行いましょう過失割合にもよりますが保険会社から治療額等が支払れれば金銭に関わる問題は解決しやすくなるでしょう ➃労災該当性の確認  労災保険について  ・その他事故が労働災害に該当するかの確認も必要です通勤途中であれば通常は通勤災害として労災保険の対象になりますので労災保険の支給を受けられます  死傷病報告について  ・仕事中に自転車を用いて移動していた場合通勤災害ではなく労働災害に該当する可能性があります労働災害に該当する場合には死傷病報告の提出も必要となりますので忘れずに提出するようにいたしましょう 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP また実際に遭ったトラブル事例のまとめ資料のリンクを下記に貼っておりますので是非ご活用ください

在留資格変更許可申請について、不許可となるのはどのような場合でしょうか。

参考 ① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は変更を予定している在留資格毎に異なります 例えば1号特定技能外国人が満たすべき基準の例は下記になります ・18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号第一条に定める地域をいう以下同じの権限ある機関の発行した旅券を所持していること 等 根拠法令 href

どのような場合に退去強制の対象者になりますか?

目次のサンプル 不法行為等 三   文書偽造等の実行教唆ほう助上陸許可在留特別許可仮滞在許可等を受ける目的 三の二 テロ資金提供法上の行為をするおそれがあるもの 三の三 国際約束による入国禁止 三の四 不法就労の実行教唆ほう助 三の五 在留カード・特別永住者証明書の偽造等の実行教唆ほう助 四   不法行為本邦在留外国人 四の二 懲役又は禁錮刑に処せられた者刑法犯 四の三 国際競技会における殺傷等短期滞在の在留資格 四の四 懲役刑に処せられた者中長期在留者の各種届出義務違反 上陸時の違反 五   逃亡又は呼び出しに応じない者仮上陸 五の二 退去命令違反上陸申請時 六   期間経過上陸の特例 六の二 逃亡船舶観光上陸 六の三 期間内未出国船舶観光上陸 六の四 期間内帰船なし乗員上陸 その他 七   期間経過在留資格取得 八   期間経過出国命令 九   取り消された者出国命令 十   取り消された者難民又は補完的保護対象者の認定 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第24条 退去強制 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる 不法入国・不法上陸・在留資格取り消し   一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者   二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者   二の二  第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者   二の三  第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く   二の四  第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 不法行為等   三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で文書若しくは図画を偽造し若しくは変造し虚偽の文書若しくは図画を作成し若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若...

2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?

法律全文 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 厚労省HPより 概要 参考資料フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート 経産省資料 詳細資料 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律フリーランス・事業者間取引適正化等法令和6年11月1日施行説明資料 経産省資料 href

上陸特別許可と在留特別許可の違いは何ですか?

上陸特別許可と在留特別許可の要件の違いは下記になります 下記のいずれかを満たしていれば許可を得ることが可能です 上陸特別許可 在留特別許可 許可のタイミング 上陸審査中 退去強制手続中 要件 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第12条第1項第50条第1項    法務大臣の裁決の特例 第十二条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときはその者の上陸を特別に許可することができる  一 再入国の許可を受けているとき  二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき  三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の許可は前条第四項の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 法務大臣の裁決の特例 第五十条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときはその者の在留を特別に許可することができる  一 永住許可を受けているとき  二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき  三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき  四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の場合には法務大臣は法務省令で定めるところにより在留資格及び在留期間を決定しその他必要と認める条件を付することができる 3 法務大臣が第一項の規定による許可在留資格の決定を伴うものに限るをする場合において当該外国人が中長期在留者となるときは出入国在留管理庁長官は入国審査官に当該外国人に対し在留カードを交付させるものとする 4 第一項の許可は前条第四項の規定の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 上記にみられるように在留特別許可の場合で...

外国人を雇用するにあたり、技能実習生よりも更新上限のない技人国の方がいいように見えますが、どうでしょうか?

目次のサンプル 期間 ・期間の点について技能実習生は3号までいたとしても上限5年しか実習できません 確かに技人国では期間の制限なく就労可能であるためこの点では技人国の方が雇いやすいと言えるかも知れません 転職 ・しかし技人国では転職が可能ですそのため安定して就業継続してもらうことを希望するのであれば技能実習の方が適していると言えるでしょう  制度改正により技能実習も転職可能になる可能性があります 参考資料中間報告書技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 10p 業務内容 ・また従事させる業務内容にも注意が必要です在留資格ごとに従事可能な業務内容が決まっています定住者永住者等の身分にもとづく在留資格を除く 技能実習と技人国では従事可能な業務内容が違うため本当にその在留資格で雇用可能かのチェックが不可欠です ①技能実習対象の職種・作業のみ従事可能です 参考資料技能実習制度 移行対象職種・作業一覧91職種167作業 ②技人国本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 参考資料技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について まとめ この他技人国では一定の学歴が必要など様々な要因があります 期間・転職の有無・従事内容・申請人の条件など総合的に勘案してどの在留資格で雇用するのがいいかを検討されると良いでしょう 不安であれば無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください

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