REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります 出典元出入国審査・在留審査Q 1不正手段等の行使について悪質性が高い場合上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合や本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには在留資格が取り消された後直ちに退去強制の手続が執られます 2一方不正手段等の行使について悪質性が高くない場合申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間出国猶予期間が指定され同期間内に自主的に出国することになります
根拠法令 href
また在留資格ごとに契約受入主体・契約内容の違いをまとめております ・特定技能特定活動53・54号雇用契約に限定 ・特定活動53・54号契約主体が外国の法人であること が特徴です 在留資格 契約受入相手 契約形態 高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修就労不可 本邦の公私の機関 特定活動53・54号デジタルノマド 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 参考資料在留資格一覧表 入管庁HP デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください 関連記事2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ特定活動53号ですがどのような人が該当するのでしょうか
送達の方法 送達の種類 方法 送付送達 送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則 入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達 送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達 送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達 送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達 送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです
① 就労可能な在留資格19種類 外交公用教授芸術宗教報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能技能実習 ② 原則就労できない在留資格5種類 文化活動短期滞在留学研修家族滞在 留学や家族滞在は資格外活動許可があれば一定範囲でアルバイト可能です ③ 特定活動1種類 特定活動 ワーキングホリデーやEPA介護福祉士候補者などがこれに含まれます ④ 身分・地位に基づく在留資格4種類 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者 この4つは就労制限がなく基本的にどんな仕事でもできます 参考資料在留資格一覧表出入国在留管理庁
目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法 賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...
目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません 従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...
EPA経済連携協定 特定活動ビザの一種でインドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れが可能です 介護福祉士候補者として入国し介護施設で就労・研修を行いながら原則4年以内に介護福祉士国家試験の合格を目指します合格後は在留資格介護へ移行して就労します 参考資料インドネシアフィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて 厚生労働省 在留資格介護 介護福祉士の資格を有する外国人が介護福祉士として介護業務に従事するための在留資格です留学技能実習特定技能などから介護福祉士資格を取得し在留資格介護へ移行することができます更新回数に上限はなく要件を満たす限り継続して就労することが可能です 参考資料介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格介護の付与について厚生労働省 技能実習育成就労 技能の移転を目的とした制度で最長35年の実習が可能です しかし2027年4月1日から技能実習制度が廃止され育成就労制度が施行されます 参考資料介護職種の技能実習制度について厚生労働省 育成就労制度は日本で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し人材を確保する制度です 参考資料介護分野における育成就労制度について 厚生労働省厚生労働省 特定技能 人手不足が深刻な産業分野現在16分野において外国人の就労を認める在留資格です介護分野では技能実習2号を良好に修了した方 EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了4年間した方 そして介護技能評価試験および日本語試験に合格した方が取得できます在留期間は通算で原則5年までとなっており実務経験を積み介護福祉士資格を取得することで在留資格介護へ移行することも可能です 参考資料介護分野における特定技能外国人の受入れについて 厚生労働省厚生労働省
URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの 外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁 国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金 げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構 生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金
目次のサンプル 日本人と共通のもの ・労働基準法労働条件に関する最低基準を規定 ・最低賃金法賃金の最低額を規定 ・労働安全衛生法労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進が目的 ・労働者災害補償保険法通勤災害や業務上の災害に関する保険給付が目的 ・労働契約法労働契約についての基本的なルールを定め個別労働紛争抑止を目的 参考資料労働基準に関する法制度 厚生労働省HP その他にも 育児介護休業法 男女雇用機会均等法 労働組合法 雇用保険法 厚生年金保険法 健康保険法 など様々な法律があります 外国人に特有のもの ・出入国管理及び難民認定法入管法出入国審査各在留資格の内容届出事項退去強制などについて規定されています 在留する外国人について適用されます 永住者外国人のため入管法の適用あり 帰化 日本国籍を取得する外国人でなくなるため入管法の適用なし 外国人の定義 根拠法令国籍法 第4条第1項 帰化 第四条 日本国民でない者以下外国人というは帰化によつて日本の国籍を取得することができる 外国人技能実習生・育成就労外国人に特有のもの ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律技能実習法技能実習に関するルール技能実習計画監理団体などについて規定されています 令和6年6月21日技能実習制度を発展的に解消し新たに育成就労制度を創設する改正法出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布されましたこれにより技能実習法は外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律育成就労法に改められます 施行期日は令和7年10月1日公布の政令により令和9年2027年4月1日と正式に決定しています施行日以降技能実習制度は廃止され育成就労制度に移行します既に技能実習を行っている実習生については一定の要件の下経過措置により従来どおり技能実習を継続できる場合があります 施行に向けて監理支援機関の許可に係る施行日前申請令和8年4月15日開始や育成就労計画の認定に係る施行日前申請令和8年9月1日開始など準備手続きが順次進められています 参考資料育成就労制度出入国在留管理庁 出入国在留管理庁HP
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語