REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
可能です ・その事業所で自動車運送業の許可が降りている ・日本人と同様の就業形態で就業予定 等自動車運送業として認められている事業所で日本人と大差のない就業の形であれば就業可能です 具体的な判断については国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室制度全般にお問い合わせされることをオススメいたします
必要書類の違い 参考資料在留資格変更許可申請 入管庁HP 一定の認定企業に該当する場合下記の書類の提出が不要になります 申請人に関する書類 ・参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・参考様式第19号 徴収費用の説明書 ・参考様式第116号 雇用の経緯に係る説明書 参考資料申請人に関する必要書類 企業に関する書類 ほとんどが提出不要になります ・参考様式第111号 特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・参考様式第123号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ・労働保険料等納付証明書 等 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 参考資料①企業に関する必要書類 提出省略有りの場合 参考資料②企業に関する必要書類 提出省略無しの場合 対象となる認証制度一覧 くるみん認定企業の他に必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです ・ユースエール認定企業 ・くるみん認定企業プラチナくるみん認定企業 ・えるぼし認定企業プラチナえるぼし認定企業 ・安全衛生優良企業 ・職業紹介優良事業者 ・優良派遣事業者 ・健康経営優良法人 ・地域未来牽引企業 ・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者 ・内部通報制度認証自己適合宣言登録制度登録事業者 参考資料 一定の条件を満たす企業等について 入管庁HP資料
資格外活動許可には2種類があり ・就業場所等を限定しない包括的許可 ・就業場所や就労内容が限定される個別的許可 があります 包括的許可を出されることが多く個別的許可の割合は限定的となります 詳細は下記をご参照ください 出典元
雇用保険法施行規則には下記の助成金が規定されています 雇入れ ・特定求職者雇用開発助成金 ・トライアル雇用助成金 ・産業雇用安定助成金 ・地域雇用開発助成金 雇用維持 ・雇用調整助成金 雇用環境の整備 ・六十五歳超雇用推進助成金 ・通年雇用助成金 ・人材確保等支援助成金 ・キャリアアップ助成金 再就職支援 ・労働移動支援助成金 転職・再就職拡大支援 ・中途採用等支援助成金 人材開発 ・人材開発支援助成金 仕事と家庭の両立 ・両立支援等助成金 その他 ・広域団体認定訓練助成金 各助成金の交付を受けるには ① 一般的な助成金支給要件を満たすこと ② 一般的な助成金不支給要件に該当しないこと ③ 個別の助成金の支給要件を満たすこと 参考資料 href
貨物自動車運送適正化事業実施機関について 実施機関については地方と全国の2種類が定められており ・地方の実施機関は国土交通大臣が定める区域あたり1つ ・全国の実施機関は全国で1つ全日本トラック協会 に限定して指定するものとされています 根拠法令貨物自動車運送事業法 第38条第1項第43条 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第三十八条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域以下この章において単に区域というに一を限って地方貨物自動車運送適正化事業実施機関以下地方実施機関というとして指定することができる 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第四十三条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により全国に一を限って全国貨物自動車運送適正化事業実施機関以下全国実施機関というとして指定することができる 地方 国土交通大臣が定める区域について 国土交通大臣が定める区域は都道府県とされており 各都道府県のトラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されています 参考資料都道府県トラック協会一覧 全日本トラック協会HPより
目次のサンプル 職業能力開発の体系 技能検定や社内検定認定制度技能五輪全国大会などの制度は職業能力開発の一環として行われるものです 職業能力開発には ・職業能力の開発向上に関するもの ・職業能力の評価・技能振興に関するもの ・国際協力に関するもの があり ・職業能力の評価・技能振興に関するもの として 技能検定や社内検定認定制度各種技能競技大会が定められています 体系の全体については下記資料をご参照ください 参考資料職業能力開発 1p 社内検定認定制度 社内検定認定制度とは個々の企業や団体がそこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度社内検定のうち一定の基準を満たしており技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です 社内検定は技能検定を補完するものであって技能検定と競合する検定は認定を受けることができません また他の国家検定・国家試験と競合する他それらの実施に支障を生じさせるもの他の法律の規制対象となる業種・職種に関する検定も認定対象にはなりません 引用元社内検定認定制度 4社内検定認定制度QA Q3 株式会社デンソーやトヨタ自動車株式会社セキスイハウス協力会など45事業主等114職種の認定社内検定があります令和6年7月22日時点 参考資料認定社内検定一覧 厚生労働省HPより 各種技能競技大会 技能振興を図るものとして技能グランプリ技能五輪国際大会技能五輪全国大会若年者ものづくり競技大会などの各種技能競技大会があります 内容は下記の通りで難易度の高い順に掲載いたします 種類 内容 技能グランプリ 優れた技能を有する1級技能士などが年齢に制限なく参加し文字通り熟練技能を競う全国規模の技能競技大会1981年度から実施しており2002年度の第22回大会から隔年で開催されています 技能五輪国際大会 青年技能者原則22歳以下による国際的な技能競技大会日本は1962年の第11回大会から参加しています国際大会は2年に1回開催され日本代表選手の選考は大会前年の技能五輪全国大会で行われます 技能五輪全国大会 青年技能者原則23歳以下の技能レベル日本一を競う技能競技大会1963年から毎年開催されています金属系電子技術系機械系情報通信系建設・建築系サービス・ファッション系など約40もの幅広い職種について1,000人を越える選手が参加し競技...
目次のサンプル 1 不当労働行為の類型 労働組合法第7条各号に不当労働行為の類型が列挙されています 滋賀県庁のサイトに不当労働行為の類型・具体例について分かりやすく記載されていたため下記の表に抜粋・まとめております 不当労働行為 1号 ・不利益取扱い 1号 ・黄犬契約 2号 ・団交拒否 2号 ・不誠実団交 3号 ・支配介入 3号 ・組合間差別 3号 ・経費援助 4号 ・報復的不利益取扱い 類型 内容 具体例 不利益取扱い 同条第1号 労働組合に関わったことを理由として労働者を解雇したり人事評価を下げたりなど労働者にとって不利益な取扱いを行うこと ・労働組合に加入しているからという理由で昇給が行われなかった ・組合に加入したことを理由として降格処分を行った ・ストライキに参加したことを理由に組合員を解雇した 黄犬契約 同条第1号 労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを採用時に約束させること ・入社時に組合に加入しないという内容の誓約書を書かせた ・入社希望者が合同労働組合に加入していることを嫌って面接時に脱退を要求した 団交拒否 同条第2号 労働組合が申し入れた団体交渉を正当な理由がないのに拒否すること ・組合の上部団体の役員が団体交渉に参加しようとしていることを理由に団体交渉を拒否した ・組合に対し要求事項について文書での説明が行われない限り団体交渉に応じないと主張した ・交渉事項について裁判で係争中であることを理由に団交を拒否した 不誠実団交 同条第2号 団体交渉には応じるものの権限のない者しか出席しない十分な説明もなく要求を拒否するだけなどの不誠実な交渉態度をとること ・組合要求について解決済みであるとの態度に終始し具体的な理由や根拠を一切説明しなかった ・賃上げを議題とする団交に対し賃金の決定権を持たない専務しか出席しなかった ・多忙を理由に団体交渉の開催日を引き延ばし続けた 支配介入 同条第3号 労働組合の結成や運営を妨害したり口出しをしたりなどの干渉を行い労働組合の自主性を損なわせようとすること ・組合がストライキを決行すれば組合員を処分することを匂わせる文書を掲示した ・営業所の副所長が組合員に対し労働組合から脱退すれば昇格させてやると持ち掛けた ・無回答の場合は処分対象になると明記して全社員に組合活動への参加について記名式アンケート...
企業においては採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば技術・人文知識・国際業務に該当しない活動例えば飲食店での接客や工場のライン業務等であってもそれが当該企業において日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって在留期間中の活動を全体として捉えて在留期間の大半を占めるようなものでないときはその相当性を判断した上で当該活動を技術・人文知識・国際業務の在留資格内で認めている 出典元最近の就労審査部門の審査状況申請書作成や立証添付資料についての注意点 2024年2月16日開催のセミナー資料より
外国人が働ける内容はそれぞれの在留資格によって異なります ➀まずは対象の業務について該当する在留資格を確認しましょう 参考資料 href
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導入社数
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対応可能言語数
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