REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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なお深夜業などの特定業務従事者は年2回半年ごとに1回の定期健康診断をの受診が義務づけられています このため参考様式第16号 雇用条件書内のⅨその他 3.初回の定期健康診断の記載も半年に1回とする必要があります img fetchpriorityhigh decodingasync src
目次 1.入管法の取消事由の確認 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 4.図によるまとめ 1.入管法の取消事由の確認 登録の取消し 第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときはその登録を取り消すことができる 一 第十九条の二十六第一項各号第七号を除くのいずれかに該当するに至つたとき 登録拒否事由に該当した場合 二 第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき 三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき 支援計画を履行しなかった場合 四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき 不正の手段により登録を受けた場合 五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 登録の拒否 第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときはその登録を拒否しなければならない 一 十三 省略 十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者 第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は次の各号のいずれかに該当する者とする 一 過去一年間に登録支援機関になろうとする者においてその者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者 4.図によるまとめ 画像クリックで拡大します 出入国管理及び難民認定法入管制度全般 ・出入国管理及び難民認定法施行規則同上 ・上陸基準省令在留資格ごとの要件を定めたもの上陸基準が定められている在留資格に限る ・特定技能基準省令在留資格特定技能の要件を定めたもの
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第20条6項第21条4項在留期間の更新 第二十一条 本邦に在留する外国人は現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けることができる 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない 3 前項の規定による申請があつた場合には法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができる 4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合についてそれぞれ準用するこの場合において同条第四項第二号及び第三号中新たな在留資格及び在留期間とあるのは在留資格及び新たな在留期間と読み替えるものとする 在留資格の変更 第二十条 在留資格を有する外国人はその者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む以下第三項まで及び次条において同じの変更高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み特定技能の在留資格を有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み特定活動の在留資格を有する者については法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含むを受けることができる 2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならないただし永住者の在留資格への変更を希望する場合は第二十二条第一項の定めるところによらなければならない 35略 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる
雇用契約が継続しているかどうかの判断は形式的ではなく実質的に判断されます たとえば定年退職後の再雇用の場合には継続勤務と判断されます 参考 style href
妊娠の届出を行った人に対しては以下のものが提供されます 出典生活・就労ガイドブック 第4章 出産・子育て 入管庁 1. 母子健康手帳の交付 2. 妊婦健康診査を公費の補助で受けられる受診券又は補助券の交付 3. 保健師などによる相談 4. 両親学級母親学級・父親学級の紹介 なお出生届には父母が日本人か外国人かでかで手続きが異なります 父母の一方が日本人の場合 出生届 子供は日本国籍を取得できます国籍法第2条 父母が両方とも外国人の場合 出生届 生まれた子供の在留資格に関して在留資格取得許可申請 出生日から60日を超えて在留する場合 父母がともに外国人の場合は子供は日本国籍は取得できません そのため在留資格の取得の手続きが別途必要となります 本国への出生届 子供は日本国籍を取得できませんので本国へ出生を届け出る手続きが必要です詳細は駐日大使館・領事館にお問い合わせください 大使館の一覧駐日外国公館リスト 目次
在留管理制度の対象外となる外国人 ・3ヵ月以下の在留期間が決定された方 ・短期滞在の在留資格が決定された方 ・外交または公用の在留資格が決定された方 ・特定活動の在留資格が決定された亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方 ・特別永住者 ・在留資格を有しない方 出典出入国管理及び難民認定法 第19条の3
目次 義務的支援の概要 義務的支援の詳細 1. 事前ガイダンス 2. 出入国する際の送迎 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 4. 生活オリエンテーション 5. 公的手続等への同行 6. 日本語学習の機会の提供 7. 相談・苦情への対応 8. 日本人との交流促進 9. 転職支援人員整理等の場合 10. 定期的な面談・行政機関への通報 義務的支援の概要 任意的支援については特に定められていないため本人と相談の上いくらか負担してもらうことも可能です 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 4 特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援に要する費用本要領に定める義務的支援に係るものに限るについて直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません 任意的支援の内容については上記の1号特定技能外国人支援に関する運用要領をまた 義務的支援の内容については下記をご参照ください 参考資料特定技能基準省令 第3条 義務的支援の全体像 一号特定技能外国人支援計画の内容等 第三条 法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には次に掲げる事項を記載しなければならない 一 次に掲げる事項を含む職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の内容 イ 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては在留資格の変更の申請前に当該外国人に対し特定技能雇用契約の内容当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること ニ 当該外国人が本邦に入国した後当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては在留資格の変更を受けた後次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること ...
目次 ・特定在留カードについて ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について ・特定在留カードについて 参考改正法の概要マイナンバーカードと在留カードの一体化 入管庁HP ・マイナンバーカードと在留カードの一体化マイナンバーカードの機能拡充について マイナンバーカードは在留カードとの一体化の他にも健康保険証や運転免許証などとの一体化も進んでいます デジタル庁の資料を紹介しますが一部計画を含むことをご承知おきください 参考今回のデジタル社会の実現に向けた重点計画の主なポイント デジタル庁HP href
詳細は以下をご参照ください 出典1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 14 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し必要に応じて当該外国人に同行し住居探しの補助を行う 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって連帯保証人として適当な者がいないときは少なくとも ・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる ・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う よって連帯保証人が必要な場合ではない家主に求められていないか または連帯保証人として適当な者受入企業がいる場合は 登録支援機関が保証人を探したり緊急連絡先となるなどの対応は必要ありません
目次のサンプル 運用要領の改訂ポイント 下記3つのカテゴリについてそれぞれ改訂がされています ・技能実習計画関係 ・監理団体の許可等に関するもの ・優良な実習実施者及び監理団体の基準関係 提出書類の追加通常申請時の見取り図変更認定申請時の申請者の概要書等や明記されていなかった事項の明記入国前講習のオンライン実施可能等が変更点となっています 概要と詳細は下記リンクをご参照ください 概要 参考資料技能実習制度運用要領の改正ポイントR6年5月31日外国人技能実習機構より 詳細 参考資料技能実習制度運用要領の一部改正について外国人技能実習機構より 添付書類の違い軽微変更届出と技能実習計画変更認定申請 基本的には同じですが変更認定申請の場合の方が手数料の書類や返信用封筒など少し書類が多く必要です 軽微変更届出 技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出書 ・添付書類 ・技能実習計画変更認定申請書 ・添付書類 ・その他の書類 認定申請手数料払込申告書3,900円分貼付 委任状 返信用封筒 副本認定申請書のみ 添付書類について内容に応じて異なります 参考資料技能実習計画の変更認定と届出の区分 外国人技能実習機構HPより 法的性質の違い軽微変更届出と技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出と技能計画変更認定申請にはそれぞれ届出と申請という違いがあります 届出と申請の違いにつき行政手続法によると下記のように定義されています 種類 定義 申請 法令に基づき行政庁の許可認可免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分以下許認可等というを求める行為であって当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう行政手続法第2条第3項 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除くであって法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含むをいう行政手続法第2条第7項 引用元2 行政の手続について 総務省資料 ・申請は諾否の応答が必要であり事前に申請する必要があります 技能実習期間の途中から深夜労働をさせる必要がある場合には事前に申請するようにいたしましょう
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※2025年2月時点
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