REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
中分類18プラスチック製品製造業 ・180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 ・181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 ・182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 ・183 工業用プラスチック製品製造業 ・184 発泡・強化プラスチック製品製造業 ・185 プラスチック成形材料製造業廃プラスチックを含む ・189 その他のプラスチック製品製造業 参考日本標準産業分類 大分類E製 造 業 . 7079総務省HP 小分類 細分類 作業 180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 1800 主として管理事務を行う本社等 情報システム管理保有資機材の管理仕入・原材料購入役務・資材調達等の現業以外の業務 1809 その他の管理補助的経済活動を行う事業所 輸送清掃修理・整備保安等の支援業務 181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 1811 プラスチック板・棒製造業 押出プレスなど 1812 プラスチック管製造業 押出積層など 1813 プラスチック継手製造業 射出など 1814 プラスチック異形押出製品製造業 押出 1815 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 1821 プラスチックフィルム製造業 押出カレンダーなど 1822 プラスチックシート製造業 押出カレンダーなど 1823 プラスチック床材製造業 カレンダー圧縮など 1824 合成皮革製造業 カレンダーなど 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 183 工業用プラスチック製品製造業 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1833 その他の工業用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1834 工業用プラスチック製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 184 発泡・強化プラスチック製品製造業 1841 軟質プラスチック発泡製品製造業半硬質性を含む 発泡成形加工 1842 硬質プラスチック発泡製品製造業 発泡成形加工 1843 強...
①労働法 賃金未払い不当な時間外労働労災隠し等によって失踪が発生した場合には労働基準法・労働安全衛生法違反となり対応した罰則が科せられます ②入管法 失踪が特定技能所属機関企業の責めに帰すべき事由によるものであれば 以後1年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなります 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 56 責めに帰すべき事由があるとは特定技能所属機関が雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます このような場合特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば本基準に適合しないこととなります また下記に該当する場合には5年間受入れが出来なくなりますので十分注意が必要です 例えば賃金を一部支払わなかった場合には当然労働基準法違反にもなりますが下記の特定技能基準省令第2条4号リ(3)に該当することになり5年間の受入が出来なくなります 出典元特定技能基準省令 第2条 イ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 1 労働基準法第百十七条船員職業安定法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む第百十八条第一項労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限るの規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1か...
整理解雇による離職は原則として非自発的離職にあたるため解雇を行った日から1年間は特定技能外国人を雇うことはできません ただし下記の場合は例外として非自発的離職とはならず再び特定技能外国人を雇い入れることができます ①経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合 ②特定技能外国人の責めに帰すべき事由による終了の場合 非自発的に離職させたとは具体的には次のものに該当する場合をいいますなお非自発的離職者を1名でも発生させている場合は基準に適合しないこととなります ・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合天候不順や自然災害の発生又は新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く ・労働条件に係る重大な問題賃金低下賃金遅配過度な時間外労働採用条件との相違等があったと労働者が判断したもの ・就業環境に係る重大な問題故意の排斥嫌がらせ等があった場合 ・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了 出典元特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 55
受給要件 受給要件は以下のとおりです 出典Q.脱退一時金はどのような人が請求できますか 日本年金機構HP 日本国籍を有していない 公的年金制度厚生年金保険または国民年金の被保険者でない 国民年金または厚生年金保険共済組合等を含むに6月以上加入していた 老齢年金の受給資格期間国民年金間を満たしていない 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない 日本国内に住所を有していない 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は同日後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない 保険料を納付している必要があり未納であれば要件を満たしませんまた保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は免除の種類に応じた期間が合算されます 手続き方法 手続き方法については以下のとおりです 出典 脱退一時金を請求する方の手続き 日本年金機構HP 必要書類の準備 1脱退一時金請求書 2添付書類等 ・パスポート旅券の写し ・日本国内に住所を有しないことが確認できる書類 ・受取先金融機関名支店名支店の所在地口座番号請求者本人の口座名義であることを確認できる書類 ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ・代理人が請求手続きを行う場合は委任状 提出先・提出方法・提出時期 提出先日本年金機構本部または各共済組合など 提出方法郵送・電子申請 提出時期短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内 電子申請については eGOV で手続きが可能です 制度変更がある可能性がありますので事前の確認をおすすめします
以下 妊産婦の権利・手当および事業主の遵守すべき事項 を整理して記載いたします 妊産婦の権利・手当 ➀妊娠中 ➁出産後 権利 ・軽易業務転換労働基準法 ・産前産後休業労働基準法 ・傷病手当金健康保険法 ・時間外労働等の制限育児介護休業法 ・育児休業育児介護休業法 ・子の看護休業育児介護休業法 ・出産手当一時金雇用保険法 ・出産手当金雇用保険法 ・児童手当児童手当法 手続 ・妊娠届母子健康手帳の受理 ・保健指導を受ける ・出生届 ・出生届大使館へ ・在留資格取得許可申請両親が外国人の場合のみ 出生時に片方でも日本人であれば日本国籍を取得 参考資料在留資格許可申請入管庁HP 事業主が講ずべき措置 妊娠中 ・女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するための時間を確保すること ・女性労働者が健康診査などで医師又は助産師から指導を受けた場合はその女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じること 参考生活・就労ガイドブック . 2930 出産後その他 ・育児休業申出を受理すること ・妊娠や育児休業の申出をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしないこと 雇用保険法健康保険法の他育児介護休業法児童手当法など 様々な法律が関わり複雑な内容となっています 詳しくは厚生労働省入管庁のサイトをご参照ください 下記に一例を記載させていただきます 参考妊娠を理由とする不利益取扱いについて 厚生労働省HP 参考生活・就労ガイドブック 入管HP
印鑑は外国人の方にはなじみが薄いかもしれませんが日本においては例えば以下のような場面で必要となります ・銀行口座の開設 ・不動産や自動車・保険などの契約や申込み ・銀行口座からの引落としの手続き ・転入届や転出届など役所の書類関係 例外的に印鑑が不要な場合もありますが上記のケースでは基本的に国籍を問わず捺印が求められます ただし在留資格の種類によっては印鑑が不要となる場合もあります
ただし下記条件が必須です ①技能実習生が修得しようとする技術が単純作業反復作業でないこと ②18歳以上であること ③帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること ④母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること ⑤本国の国地方公共団体等からの推薦を受けていること ⑥日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること ⑦技能実習生その家族等を含むが送出し機関技能実習生の送出し業務等を行う機関監理団体実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などが締結されていないこと 以上を満たしており外国人技能実習機構より技能実習計画書の認定が下りれば受入が可能です 詳細は style href
・監督する立場にある者とは特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 31
ただし外国人であることを理由に雇用契約の内容を区別することは不可となりますのでご注意ください 外国人の待遇などの基準については 特定技能外国人の受入れに関する運用要領. 4043をご参照ください 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第2条の5 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約以下この条及び第4章第1節第2款において特定技能雇用契約というは次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない 一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項 二 前号に掲げるもののほか特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項 2 前項の法務省令で定める基準には外国人であることを理由として報酬の決定教育訓練の実施福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする 法務省令で定める基準 特定技能雇用契約の内容の基準第一条 出入国管理及び難民認定法以下法という第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは労働基準法昭和二十二年法律第四十九号その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか次のとおりとする 一 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令平成三十一年法務省令第六号で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること 二 外国人の所定労働時間が特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること 三 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること 四 外国人であることを理由として報酬の決定教育訓練の実施福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと 五 外国人が一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させるものとしていること 六 外国人を労働者派遣等労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労...
・技能実習2号を2年10ヵ月以上修了したこと ・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります 平成29年11月1日の技能実習法の施行後は技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となりました しかしそれ以前は義務化されていなかったため技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます その場合は実習していた企業と監理団体が評価調書を作成する必要があります 評価調書は ・実習中の出勤状況 ・技能の修得状況 ・生活態度や日本語能力 を記述するものでこれがあれば技能検定3級相当の試験の合格証明書に代えることができます
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対応可能言語数
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