REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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目次のサンプル 認定登録件数 申請件数 認定登録件数 認定登録率 認定日本語教育機関 72 22 30 指定試験機関 なし なし 登録実践研修機関 38 34 89 登録日本語教員養成機関 47 40 85 第一回日本語教育試験は文部科学省が行ったため指定試験機関はありません 第二回目以降については 令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて法に定める要件を満たし国から独立して試験を実施するのに適切な法人を指定試験機関として指定する準備を進める とされています 引用元令和6年度以降の日本語教員試験の実施について 日本語教育小委員会 資料より 認定基準 など 日本語教育機関認定法に ・認定日本語教育機関 ・指定試験機関 ・登録実践研修機関 ・登録日本語教員養成機関 それぞれの 1認定登録指定基準 2欠格事由 3取消事由 が記載されています 比較表を作成しましたのでご確認ください 1認定登録指定基準 機関 認定登録指定要件 認定日本語教育機関 本記事のQに対応する箇所 第二条 3 文部科学大臣は認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは認定をするものとする 一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者がイ又はロに掲げるもののいずれかであること イ 国独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ロ 1から3までのいずれにも該当するものイに掲げるものを除く 1 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること 2 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が当該知識又は経験を有すること 3 社会的信望を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が社会的信望を有する者であること 詳細は参考資料認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項を確認 二 認定を受けようとする日本語教育機関が次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制 ...
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