REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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法律上立証資料として提出が求められているのは下記の文書になります 参考資料 また単なる養子の場合には日本人の配偶者等に含まれませんので家族滞在への変更を検討することになります 参考資料 日本人の配偶者等 定住者 ・日本人の配偶者 ・日本人の特別養子 ・日本人の子として出生した者 ・日本人の養子
目次のサンプル 退去強制手続きの全体像 退去強制手続きですが上図の通り退去強制事由に該当すると思われる外国人の調査から始まり送還又は在留特別許可までが一連の流れとなっております 退去強制対象者については下記記事をご参照ください 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますかGMSサイト 在留特別許可の法的根拠・ガイドライン ①法的根拠 出入国管理及び難民認定法抄 第五十条 法務大臣は外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても次の各号のいずれかに該当するときは当該外国人からの申請により又は職権で法務省令で定めるところにより当該外国人の在留を特別に許可することができるただし当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く又は第二十四条第三号の二第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき 五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 24 略 5 法務大臣は在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては当該外国人について在留を希望する理由家族関係素行本邦に入国することとなつた経緯本邦に在留している期間その間の法的地位退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする ガイドラインの内容 610略 ②ガイドライン 法50条第5項のに記載されている下記9項目につき積極要素となる要素・消極要素となる要素がガイドラインに定められています 1 在留を希望する理由 2 家族関係 3 素行 4 本邦に入国することとなった経緯 5 本邦に在留している期間その間の法的地位 6 退去強制の理由となった事実 7 人道上の配...
技人国で就業可能な範囲は民間の語学学校など教育機関 参考資料 href
在留資格介護について 参考資料 href
下記の外務省HPに査証免除国の一覧が記載されています 参考資料ビザ免除国・地域短期滞在 外務省HP また査証はあくまでパスポートが真正であること及び有効であることを証明するものに過ぎないため上陸を許可するものではありません そのため査証免除国であっても上陸審査は必要となります 上陸許可要件は入管法に定められており ・パスポートが有効であること ・申請内容に係る活動が虚偽のものでないこと ・上陸基準省令に適合すること 等があげられています 上陸許可要件 根拠法令出入国管理及び難民認定法 上陸の申請 第六条 本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く以下この節において同じは有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないただし国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む以下同じの旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には日本国領事官等の査証を要しない 2 前項本文の外国人はその者が上陸しようとする出入国港において法務省令で定める手続により入国審査官に対し上陸の申請をして上陸のための審査を受けなければならない 入国審査官の審査 第七条 入国審査官は前条第二項の申請があつたときは当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については第一号及び第四号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない 一 その所持する旅券及び査証を必要とする場合にはこれに与えられた査証が有効であること 二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく別表第一の下欄に掲げる活動二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き五の表の下欄に掲げる活動については法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位永住者の項の下欄に掲げる地位を除き定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定め...
目次のサンプル 実務研修非実務研修 1 実務研修の禁止公的機関を除く 在留資格研修では原則として実務研修は認められていません 下記の場合のような公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ実務研修が認められます 公的機関 ・国若しくは地方公共団体1の機関又は独立行政法人 1 都道府県市町村特別区地方公共団体の組合財産区及び地方開発事業団をいう ・独立行政法人国際観光振興機構 ・独立行政法人国際協力機構 ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター ・国際機関 ・特殊法人2 2 日本私立学校振興・共済事業団株式会社日本政策金融金庫日本中央競馬会日本放送協会 等 ・その他研修事業の運営費用の主たる部分50以上を国地方公共団体特殊法人又は独立行政法人が負担している場合 2 実務研修と非実務研修の違い 研修内容が実務研修にあたるかどうかは ・講義形式か否か で決まるわけではなく ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か により決定されます 上陸基準上実務研修については商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか商品の生産をする業務に係るものにあっては商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている すなわち一般の職員と同様に生産ラインに参加し商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる また実務研修か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する 省略 ただし生産機器の操作に係る実習を行う場合でも工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品研修生以外の者が若干の点検仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まないを製造する場合や通常の商品を生産するラインであってもあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には非実務研修と...
目次のサンプル 高度人材ポイント制について 日本では高度外国人材の活動内容を 1. 高度学術研究活動高度専門職1号(イ) 2. 高度専門・技術活動高度専門職1号(ロ) 3. 高度経営・管理活動高度専門職1号(ハ) の3つに分類しそれぞれの活動の特性に応じて学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定し申請人ご本人の希望する活動に対応する類型についてポイント計算による評価を実施しています その中でもイノベーションの創出の促進に資する事業に従事するなど一定の要件を満たすしている外国人に関しては 特別加算ポイントが設定されています特別加算告示 今回の記事の対象は下記の赤枠になります 特別加算告示イノベーションの創出の促進に資する事業 次世代Xnics半導体創生拠点形成事業省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業などの半導体関連事業や 宇宙輸送システム宇宙戦略基金事業などの宇宙関連事業などたくさんの先端分野が特別加算告示に記載されています 下記に表形式で記載しておりますのでご参照ください 省庁 事業 内閣府 一 戦略的イノベーション創造プログラムSIP 二 沖縄科学技術大学院大学学園に要する経費 三 医療研究開発革新基盤創成事業CiCLE 四 研究開発とSociety5・0との橋渡しプログラムBRIDGE 五 中小企業イノベーション創出推進事業 総務省 一 情報通信技術研究開発委託費 二 消防防災科学技術研究推進制度 三 戦略的情報通信研究開発推進事業SCOPE 四 国立研究開発法人情報通信研究機構に要する経費 五 Beyond5G研究開発促進事業 六 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 七 革新的情報通信技術Beyond5G6G基金事業 文部科学省 一 宇宙輸送システム 二 科学研究費助成事業科研費 三 気候変動適応戦略イニシアチブ 四 研究成果展開事業 五 基礎・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進 六 高性能汎用計算機高度利用事業 七 国際宇宙ステーション開発費補助金 八 国際科学技術共同研究推進事業 九 国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進等 十 地震調査研究推進本部関連事業 十一 地震防災研究戦略プロジェクト 十二 重粒子線を用いたがん治療研究 十三 世界トップレベル研究拠点プログラムWPI 十四 社会技術研究開...
補足 一方で協議会加入が間に合わない等移行のための準備に時間を要する場合の特定活動については 特定技能1号に要する書類をすべてそろえる必要はなく簡易な書類で足ります ただしあくまで特定技能1号へ移行する準備のための特定活動ですので 日本語能力試験合格証特定技能評価試験合格証が必要な点にご注意ください さらに自動車運送業については ・運転免許証 ・新任運転者研修終了証タクシーバスの場合 も必要です ・在留資格変更許可申請書・写真 ・パスポート及び在留カード ・受入れ機関が作成した説明書Word ・雇用契約書及び雇用条件書等の写し ・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験および日本語試験に合格していること 又は技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 自動車運送業分野の場合は以下の書類も必要です トラック運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第一種免許の写し タクシー運転者およびバス運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第二種免許の写し ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 参考特定技能関係の特定活動特定技能1号への移行を希望する場合 入管庁HP
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