REFERENCE CASE Q&A

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特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?

参考資料繊維業の上乗せ4要件について 経産省資料 p13 ➁勤怠管理の電子化につき他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです1 ④月給制については完全月給制月給月給が求められており月給日給月給から欠勤分を控除や日給月給出勤分だけ月給として加算は認められない2とのことです 12 2024年9月4日経済産業省セミナー より 参考資料繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会 経産省HP

日本語能力試験には、どのようなものがありますか?

目次 1 日本語能力試験の一覧 2 日本語能力試験の概要 3 各試験とCEFRとの関係レベル比較表 4 日本語能力が要求される在留資格  1法律上必要なもの  2事実上必要なもの 1 日本語能力試験の一覧 日本語教育の参照枠文化庁 文化審議会国語分科会には23種類の日本語能力試験が記載されています 本記事ではこのうち留学ビザに関する日本語教育機関入学時の日本語能力試験証明CEFR A1相当レベルとして認められる10個の試験についてご説明いたします 下記の赤字部分が対象 日本語教育機関について 参考日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ 日本語能力試験の一覧 23種類 出典日本語教育の参照枠 文化庁文化審議会国語分科会 1. 日本語能力試験JLPT 2. JPT日本語能力試験 3. ACTFLOPI 4. 日本語NATTEST 5. JTEST実用日本語検定 6. ACTFLおよびLTIの習熟度試験日本語版 7. BJTビジネス日本語能力テスト 8. 日本留学試験(EJU) 9 標準ビジネス日本語テスト(STBJ) 10. JCAT日本語テスト 11. アルクの電話による日本語会話テストJSST 12. TOPJ実用日本語運用能力試験 13. とよた日本語能力判定対象者判定テスト 14. Jcert生活・職能日本語検定Jcert 15. 実践日本語コミュニケーション検定PJC 16. 浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJAC) 17. 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge) 18. OPIc(日本語版) 19. JLCT外国人日本語能力検定試験 20. ONiT口頭ビジネス日本語試験 21. 日本語能力評価試験(JPET) 22. JFT Basic国際交流基金日本語基礎テスト 23. 日本語コミュニケーション能力測定試験(JLCAT) 2 日本語能力試験の概要 試験内容日本語能力ランク試験日時を表にまとめました 日本語能力試験 試験内容 ランク 日時 1 JLPT 日本語能試験 ・言語知識文字・語彙・文法 ・読解 ・聴解 N1  N5 7月12月 2 BJT ビジネス日本語能テスト 第1章 聴解部門 ・場面把握問題 ・発言聴解問題 ・総合聴解問題第2章 聴読解部門 ・状況把握問題 ・資料聴読解問題 ・総合聴読解問題第...

自動車整備で特定技能外国人を受入れ予定です。地方運輸局長の認可を受けた事業場でしか受け入れられないそうですが、自動車整備事業の認定基準はどのようになっていますか?

根拠法令道路運送車両法 第80条第1項 認証基準 第八十条 地方運輸局長は前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは自動車特定整備事業の認証をしなければならない 一 当該事業場の設備及び従業員が国土交通省令で定める基準に適合するものであること 二 申請者が次に掲げる者に該当しないものであること   イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受けその取消しの日から二年を経過しない者当該認証を取り消された者が法人である場合においては当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有するものを含むニにおいて同じであつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む   ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人がイロ又はニのいずれかに該当するもの   ニ 法人であつてその役員のうちにイロ又はハのいずれかに該当する者があるもの 2 前項第一号の規定による基準は自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない 国土交通省令で定める基準 根拠法令道路運送車両法施行規則 第57条 認証基準 第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は次のとおりとする  一 事業場は常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有しかつ次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること   イ 分解整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の屋内作業場   ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場ただし電子制御装置点検整備作業場は屋内作業場車両整備作業場及び点検作業場に限る次号において同じと兼用することができる  二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること  三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は平滑に舗装されていること  四 事業場は別表第五に掲げる作業機械等を備えたも...

技能実習生から特定技能に切替をする予定です。本人の住む家はそのままでも問題ないですか。

特定技能では居室の広さが1人当たり7以上と定められてます 居室とは特定技能の運用要領の中で以下のように定められてます ここにいう居室とは居住執務作業集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です ただし下記2つの場合でかつ本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は上記に当てはまらなくても問題ありません ・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合 ・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合 特定技能に変更する予定で帰国し部屋はそのままにしてある方の場合 しかし上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4以上と定められています

現在、日本の大学に留学生として在学しています。CADに関する研究職に内定が決まったのですが、エンジニアとしてのビザか研究職としてのビザかどちらに該当するでしょうか?

研究と技術・人文知識・国際業務の違い 参考資料審査要領 技術・人文知識・国際業務の在留資格はその有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行に直接資する活動であるのに対し研究の在留資格はその技術等の研究をすること自体を目的とする活動である点において相違する CADにおける技術者・研究者の違い 1 CADの用途技術者 ・設計図面作成 ・デザイン ・解析・シミュレーション ・3Dプリンター用のデータ作成 ・工作機械用加工用のデータ作成 参考HP 研究者か技術者かは一概に分類できるものではなく研究者であっても技術を用いて業務を行っている場合や 技術者であっても技術の観測・分析を行っている場合もありうるかと思います メインの業務が研究寄りなのか技術者寄りなのかを考えて在留資格を検討するのが良いかと思います ある事象について観測・分析を行うのがメインである場合には研究寄りの業務と言えそうです

「技能実習1号」を修了し、「特定技能1号」へ在留資格の変更を予定している方がいます。特定技能評価試験と日本語能力試験には合格していますが、特定技能1号への変更は認められますでしょうか?

 ①技能実習2号移行対象職種の場合は原則認められません一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか技能実習を2号まで修了することが必要です  ②技能実習2号移行対象職種でない場合は認められます 具体的な変更可能性については事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします もちろん特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?

目次のサンプル 試験科目の比較 赤字部分が3級からの変更点追加点です 表は電子機器組み立ての試験内容です 参考資料技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準 厚生労働省HP 1級 3級 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 学 科 試 験 1 電子機器 電子機器用部品の種類性 質及び用途 電子機器の種類及び用途 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について詳細な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路(4)制御整流素子 (5)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子 (6)抵抗器(7)コンデンサ(8)コイル及び変成器 (9)継電器(10)ソケットコネクタスイッチ等 (11)プリント配線板(12)電線 2 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)レーザ素子(2)液晶素子(3)振動素子 (4)磁気テープ磁気ディスク光ディスク等の記録用媒体 (5)センサ(6)その他の電子機器用部品 次に掲げる電子機器の基本的構造機能及び用途について概略の知識を有すること (1)電話器ファクシミリ交換機伝送装置放送機移動無線機マイクロ波通信機光通信機等の通信機器 (2)ETCGPSレーダ誘導装置等の電波応用機器 (3)オシロスコープ計数器テスタ発振器抵抗容量計電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置直流安定化電源装置等 (4)大型コンピュータオフィスコンピュータパーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器 (5)シーケンス制御機器遠隔制御機器データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器 (6)モデムルータハブ等のコンピュータネットワーク用機器 (7)ラジオ受信機テレビジョン受像機衛生放送用を含むステレオテープレコーダVTRDVD等の民生用AV機器 (8)ソナー探傷機NC機産業用ロボット電子顕微鏡医療用機器自動作画機等の電子応用機器 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路 (4)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子(5)抵抗器 (6)コンデンサ(7)コイル及...

「留学」から「技人国」への在留資格変更を考えています。専門学校で学んだことを活かして通訳・翻訳業務に携わりたいのですが、許可がもらえるか心配です。どのような場合に不許可となるのでしょうか。

下記の事例にみられるように日本語を履修していた場合でも取得単位が足りなかったり成績が悪かったりすると日本語能力が不十分として不許可となり得ます また翻訳・通訳の専門学校を卒業していたとしても実際に働く内容として翻訳・通訳の業務量が少なかったりそもそも翻訳・通訳の必要性が無かったりした場合にも不許可になり得ます 具体的に許可が見込めるかどうかについてはビザ専門の行政書士にご相談されることをオススメいたします 参考資料 href

日本国籍を取得するにはどうしたら良いですか?

申請が許可され法務大臣によって官報に告示がされた日から日本国籍を取得することになります国籍法第10条1項 また国籍法に帰化申請の要件が記載されており一定の要件を満たした方のみ帰化申請が許可されます 下記の国籍法に許可の基準がありますが 具体的に許可をするかどうかは法務大臣の判断にゆだねられていますので ご不安な場合には該当の法務局へご相談ください 参考資料 参照法律 関連サイト href

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