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雇っている技人国の方が契約更新日を迎えており、契約更新予定です。休日等の労働条件が変更になるのですが、何か届出等必要でしょうか?

技人国ビザに関して届出が必要となるのは下記の場合です 1本人の届出義務 ・住居地の変更届出 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 ・契約機関に関する届出離職の際など 2企業様の届出義務 ・外国人雇用状況届出雇入・離職時 ・中長期在留者の受入れに関する届出上の雇用状況届出をしている場合は不要法的義務ではなく努力義務 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務入管庁HPページ下部 上記の届出の他に特定技能ビザでは随時届出技能実習ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください 特定技能ビザ随時届出入管庁HP 技能実習ビザ軽微変更届出外国人技能実習機構HP

「技能実習」を修了し、「特定活動」申請中の方につき、一般的な産業教育を受けることは可能でしょうか。例えば、フォークリフトの運転技能やガス・溶接の取り扱いなど、スキルアップ教育は可能でしょうか。

資格外活動の禁止 技能実習期間は修了しているため技能実習生として働くことは出来ません また特定活動も申請中のため今回のケースで言えば特定活動の在留資格でも働くことは出来ません スキルアップ教育のみ行うことが出来る点に注意が必要です 働いて報酬をもらう場合には対応する在留資格就労ビザを有していることが必要です 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第19条第1項 活動の範囲 第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない 一 別表第一の一の表二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬業として行うものではない講演に対する謝金日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く以下同じを受ける活動  就業については在留資格によって異なりますので就業前に必ず外国人本人の在留資格をご確認ください不明点がございましたら管轄の入管にお問合せください 報酬について 報酬とは一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい通勤手当扶養手当住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの課税対象となるものを除くは含まない とされています審査要領より 何かお金をもらうことが報酬に当たるかどうかが不法就労に当たるかどうかの重要な判断ポイントになります 詳細は下記記事をご参照ください 関連記事GMS技人国ビザで現在東京で働いていますこの度システム開発の活動実績が認められて講演会を依頼されました個人的に講演会で謝礼をもらった場合入管法違反になりますか

外国人と雇用契約を結ぶ上で何か注意すべき点はありますか?

① 同一労働・同一賃金については下記のQAをご参照くださいQAは技能実習生についてですが技能実習生でなくとも労働者にあたりますので同一労働・同一賃金の適用対象となります 参考QA ② また在留カードの偽造については偽造について知らなかった受入企業についても不法就労助長罪として罰せられますので注意が必要です入管法第73条の2 参考資料 href

製造業分野の「特定技能2号」外国人の在留資格取得要件の1つとして、ビジネス・キャリア検定3級取得がありますが、試験内容はどのようなものですか?

目次のサンプル まずビジネス・キャリア検定の試験内容の内特定技能2号の対象となるのは下記の赤枠の試験です 生産管理プランニング生産管理オペレーション 参考資料試験分野・試験区分 中央職業能力開発協会HPより 共通知識 ・品質管理 ・原価管理 ・納期管理 ・安全衛生管理 ・環境管理 の5項目です 参考資料2級 生産管理プランニング 4p 試験範囲 大カテゴリ 試験範囲 中カテゴリ ・品質管理 1品質管理の考え方 2統計的手法 3検査 4管理図 5社内標準化 6品質保証 7品質マネジメントシステム ・原価管理 1原価管理の基本的な考え方と手法 2原価の構成 3実際原価計算 4標準原価計算 5原価企画 6コストテーブル 7直接原価計算 8意思決定支援 9原価低減 10物流コスト ・納期管理 1納期管理の活動 2生産期間の短縮と対策 3仕掛品の削減 4初期流動管理 5作業指示と統制 6生産統制における作業統制進捗管理余力管理現品管理 ・安全衛生管理 1労働安全衛生法の概要 2安全衛生管理体制の構築等 3設備等物的安全化 4安全教育等人的安全化 5労働衛生管理 ・環境管理 1環境問題の歴史的経緯と環境基本法 2公害防止対策 3工場・事業場における環境保全の取り組み 4循環型社会を目指して 5製品の環境負荷の低減 6企業の社会的責任 7持続可能な開発目標 分野・等級別知識 大別すると下記の2分野ずつですが詳細は下記の表の通りです ①生産管理プランニング 特有  製品企画・設計管理生産システム・生産計画 ②生産管理オペレーション 特有  作業管理・工程管理・設備管理資材在庫管理・運搬物流管理 下記では ・2級 生産管理プランニング ・3級 生産管理プランニング ・2級 生産管理オペレーション ・3級 生産管理オペレーション の4分野について試験範囲をまとめております 分野・等級の区分 試験範囲 大・中カテゴリ 2級 生産管理プランニング Ⅰ製品企画 1製品企画の目的と流れ 2製品企画と事業戦略 3プロジェクトマネジメントとナレッジマネジメント Ⅱ設計管理 1設計管理の目的と流れ 2最適設計のための設計管理 3生産財設計の考慮点 4工程設計とコンピュータの活用 5知的財産権 Ⅲ設計工程管理 1設計の標準化 2設計工数管理 3設計日程管理 4設計進捗管理 5設計不具合の防止策 Ⅳ生産...

母国で専門学校卒業後(大学卒業ではない)、2 年間母国の企業に勤務し(職務内容;海外取引業務)、「企業内転勤」の在留資格が付与され、日本の子会社に 3 年間勤務した場合(職務内容;海外取引業務)、母国の企業や日本の子会社と全く関係のない日本の企業へ転職する上で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可がなされる見込みはあるでしょうか。

目次のサンプル もちろん技人国の他の要件を満たす必要はあります 技人国固有の要件と在留資格全般の要件は下記の通りです 技人国固有の要件 ➀在留資格該当性 例専門的知識を要する業務であること履修内容と業務内容との関連性 業務量が確保されていること や ➁上陸基準適合性 例日本人と同等以上の報酬であること   3年以上の実務経験国際業務の場合 等の他 在留資格一般に求められる要件を満たす必要があります 参考資料在留資格一覧表 技人国の本邦において行うことができる活動欄 入管庁HP 参考資料上陸基準省令   在留資格全般技人国以外も含めの要件 カテゴリ 内容 ・素行不良でないこと 次のいずれにも該当しない者であること ア日本国の法令に違反して,懲役,禁銅又は罰金に処せられたことがある者ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に5年を経過したときは,これに吉亥当しないものとして扱う イ少年法による保護処分(少年法第24粂第1項第1号又は第3号)が継続中の者 ウ日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者 審査要領より ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる自活をすることが可能と認められる必要がある なお,独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う 審査要領より ・雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労しているしようとする場合にはアルバイトを含めその雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です なお労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は通常申請人である外国人に責はないためこの点を十分に勘案して判断することとなります 引用元在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドライン  入管庁HP資料 ・納税義務を履...

現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?

法律上立証資料として提出が求められているのは下記の文書になります 参考資料 また単なる養子の場合には日本人の配偶者等に含まれませんので家族滞在への変更を検討することになります 参考資料 日本人の配偶者等 定住者 ・日本人の配偶者 ・日本人の特別養子 ・日本人の子として出生した者 ・日本人の養子

会社で常備している生活用品を許可なく持ちだす外国人の方に困っております。何か解決策はないでしょうか。

会社の備品を許可なく持ち出すことは刑事罰にあたります刑法第235条252条1項 上記の刑罰を受け在留資格を取り消された場合そのまま日本に滞在すると不法滞在となり退去強制の処分がされることになります入管法第70条参照 このように本人の行為がどのような意味を持つのかをしっかり理解してもらうことで違法行為抑止につながります

技能実習生が帰国する際に、バスが予定より遅れたことで飛行機に乗り遅れました。飛行機代についてバス会社に請求はできないのでしょうか。

もし早発を見かけた場合にはバス会社に苦情を伝え改善が見られない場合は地域の運輸局担当部署に連絡するのが良いでしょう 根拠法令旅客自動車運送事業運輸規則 第12条 早発の禁止 第十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者は第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に事業用自動車を発車させてはならない

令和6年11月22日に、入管庁より「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」が公表されましたが、在留特別許可とは何ですか?

目次のサンプル 退去強制手続きの全体像 退去強制手続きですが上図の通り退去強制事由に該当すると思われる外国人の調査から始まり送還又は在留特別許可までが一連の流れとなっております 退去強制対象者については下記記事をご参照ください 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますかGMSサイト 在留特別許可の法的根拠・ガイドライン ①法的根拠 出入国管理及び難民認定法抄 第五十条 法務大臣は外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても次の各号のいずれかに該当するときは当該外国人からの申請により又は職権で法務省令で定めるところにより当該外国人の在留を特別に許可することができるただし当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く又は第二十四条第三号の二第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき 五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 24 略 5 法務大臣は在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては当該外国人について在留を希望する理由家族関係素行本邦に入国することとなつた経緯本邦に在留している期間その間の法的地位退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする ガイドラインの内容 610略 ②ガイドライン 法50条第5項のに記載されている下記9項目につき積極要素となる要素・消極要素となる要素がガイドラインに定められています 1 在留を希望する理由 2 家族関係 3 素行 4 本邦に入国することとなった経緯 5 本邦に在留している期間その間の法的地位 6 退去強制の理由となった事実 7 人道上の配...

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