REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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在留資格の取得 第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は第二条の二第一項の規定にかかわらずそれぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる 一 四 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 七 十 省 取消事由の一覧正当な理由については下の記事をご参照ください 関連記事就労系の在留資格で3ヵ月以上その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが正当な理由があれば取消対象とならないと聞きました正当な理由とはどのような場合が該当しますか
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