REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル 不法行為等 三 文書偽造等の実行教唆ほう助上陸許可在留特別許可仮滞在許可等を受ける目的 三の二 テロ資金提供法上の行為をするおそれがあるもの 三の三 国際約束による入国禁止 三の四 不法就労の実行教唆ほう助 三の五 在留カード・特別永住者証明書の偽造等の実行教唆ほう助 四 不法行為本邦在留外国人 四の二 懲役又は禁錮刑に処せられた者刑法犯 四の三 国際競技会における殺傷等短期滞在の在留資格 四の四 懲役刑に処せられた者中長期在留者の各種届出義務違反 上陸時の違反 五 逃亡又は呼び出しに応じない者仮上陸 五の二 退去命令違反上陸申請時 六 期間経過上陸の特例 六の二 逃亡船舶観光上陸 六の三 期間内未出国船舶観光上陸 六の四 期間内帰船なし乗員上陸 その他 七 期間経過在留資格取得 八 期間経過出国命令 九 取り消された者出国命令 十 取り消された者難民又は補完的保護対象者の認定 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第24条 退去強制 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる 不法入国・不法上陸・在留資格取り消し 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者 二の三 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く 二の四 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 不法行為等 三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で文書若しくは図画を偽造し若しくは変造し虚偽の文書若しくは図画を作成し若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若...
国籍又は市民権の属する国に送還することが出来ない時には 直前に居住していた国過去に居住歴のある国日本に向けて船舶等に乗った港の属する国出生地の属する国等に送還されることになります 関連記事GMS日本国籍を取得するにはどうしたら良いですか 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第53条 送還先 第五十三条 退去強制を受ける者はその者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする 2 前項の国に送還することができないときは本人の希望により左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする 一 本邦に入国する直前に居住していた国 二 本邦に入国する前に居住していたことのある国 三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国 四 出生地の属する国 五 出生時にその出生地の属していた国 六 その他の国 3 前二項の国には次に掲げる国を含まないものとする 一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く 二 拷問及び他の残虐な非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国 三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
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