REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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参考 ① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は変更を予定している在留資格毎に異なります 例えば1号特定技能外国人が満たすべき基準の例は下記になります ・18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号第一条に定める地域をいう以下同じの権限ある機関の発行した旅券を所持していること 等 根拠法令 href
在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請は法務大臣が変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます 許可不許可の判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられ ・在留資格該当性 ・上陸基準省令 ・その他公的義務履行素行不良該当性 などさまざまな事情を総合的に考慮して判断されます 上記事情のうち不許可の理由となった該当事情が通知書に記載されております 通知書の内容を確認し不明点があれば管轄の入管または style href
現在の在留資格に応じて下記のいずれかの届出が必要です 活動機関に関する届出 契約機関に関する届出 ・教授 ・高度専門職1号ハ ・高度専門職2号 ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 ・高度専門職1号イ ・高度専門職1号ロ ・高度専門職2号 ・研究 ・技術・人文知識・国際業務 ・介護 ・興行 ・技能 ・特定技能 一定の条件を満たした方が対象です 詳細は下記所属機関等に関する届出手続をご参照ください また技能実習は契約機関に関する届出ではなく活動機関に関する届出となる点にご注意ください 同様に経営・管理企業内転勤も活動機関に関する届出となります 参考資料 href
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