REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
参考 ① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は変更を予定している在留資格毎に異なります 例えば1号特定技能外国人が満たすべき基準の例は下記になります ・18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号第一条に定める地域をいう以下同じの権限ある機関の発行した旅券を所持していること 等 根拠法令 href
例 適合しない要件申請に係る活動が虚偽のものではないと認められません 根拠となる事実提出資料の記載内容申請書に矛盾が認められ申請内容に信ぴょう性があると認められません 申請をした人であれば詳細について出入国在留管理庁へ直接電話で聞くことができます 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請は法務大臣が変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます 許可不許可の判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられ・在留資格該当性・上陸基準省令・その他公的義務履行素行不良該当性 などさまざまな事情を総合的に考慮して判断されます 上記事情のうち不許可の理由となった該当事情が通知書に記載されております 通知書の内容を確認し不明点があれば管轄の入管にお問い合わせください 参考資料在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドライン
在留資格別の届出については下表をご参照ください 活動機関に関する届出 契約機関に関する届出 ・教授 ・高度専門職1号ハ ・高度専門職2号 ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 ・高度専門職1号イ ・高度専門職1号ロ ・高度専門職2号 ・研究 ・技術・人文知識・国際業務 ・介護 ・興行 ・技能 ・特定技能 一定の条件を満たした方が対象です 詳細は下記所属機関等に関する届出手続をご参照ください また技能実習は契約機関に関する届出ではなく活動機関に関する届出となる点にご注意ください 同様に経営・管理企業内転勤も活動機関に関する届出となります 参考所属活動・契約機関とは
帰化とは外国人の方が日本国籍の取得を希望し国家が許可を与えることによって国籍を得る制度のことです 帰化が認められると日本のパスポートを取得できるようになり在留資格の更新は不要になりますただし誰でも帰化できるわけではなく法務大臣の許可を受ける必要があります 帰化するための主な条件は以下の通りです ① 日本に長く住んでいること 原則として引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です ② 成人であること 18歳以上であり自国の法律でも成人と認められている必要があります ③ 素行が良好であること 犯罪歴がなく税金や社会保険料を適切に納めているなど社会のルールを守って生活していることが求められます ④ 安定した生活ができること 本人や家族の収入によって日本で継続して生活できることが必要です ⑤ 原則として現在の国籍を失うこと 日本では原則として二重国籍を認めていないため帰化する際は現在の国籍を離脱することが求められます ⑥ 日本の法律や憲法を守ること 日本の社会秩序を乱したり暴力によって政府を転覆させようとする活動を行っていないことが必要です ⑦ 日本語能力があること 日常生活に支障がない程度の日本語の会話や読み書きができることが求められます なお定住者や永住者は外国籍のまま日本で生活する在留資格ですが帰化した人は日本国籍を取得して日本人になる点が大きな違いです 参考資料帰化について東京法務局
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語