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雇っている技人国の方が契約更新日を迎えており、契約更新予定です。休日等の労働条件が変更になるのですが、何か届出等必要でしょうか?

技人国ビザに関して届出が必要となるのは下記の場合です 1本人の届出義務 ・住居地の変更届出 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 ・契約機関に関する届出離職の際など 2企業様の届出義務 ・外国人雇用状況届出雇入・離職時 ・中長期在留者の受入れに関する届出上の雇用状況届出をしている場合は不要法的義務ではなく努力義務 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務入管庁HPページ下部 上記の届出の他に特定技能ビザでは随時届出技能実習ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください 特定技能ビザ随時届出入管庁HP 技能実習ビザ軽微変更届出外国人技能実習機構HP

技人国(技術・人文知識・国際業務)の方がホテル・旅館で勤務する場合、一時的に通訳以外の業務に携わることが前提とされていますが、 その割合は決まっていますか?

入管に確認を取りつつ現実に即した職務内容で申請することをおすすめします 予定職務に通訳のみを行うと記すと通訳以外の職務は非常に行いづらくなりますので 予定職務内容により広く職務が行えるように記述することがポイントとなります ただしその在留資格に認められているもの以外の職務を記すと不許可になる可能性が高まりますので注意が必要です

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