REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
技人国ビザに関して届出が必要となるのは下記の場合です 1本人の届出義務 ・住居地の変更届出 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 ・契約機関に関する届出離職の際など 2企業様の届出義務 ・外国人雇用状況届出雇入・離職時 ・中長期在留者の受入れに関する届出上の雇用状況届出をしている場合は不要法的義務ではなく努力義務 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務入管庁HPページ下部 上記の届出の他に特定技能ビザでは随時届出技能実習ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください 特定技能ビザ随時届出入管庁HP 技能実習ビザ軽微変更届出外国人技能実習機構HP
特に定められた割合はありません 技人国宿泊の在留資格ではフロント業務や予約管理外国語を活用した接客などの専門的な業務に従事することが前提となりますただし入社直後の研修の一環として一時的に単純作業を行うことや業務上やむを得ず荷物運搬などの付随業務を行うことは認められています 一方で客室清掃や荷物運搬レストランでの配膳など在留資格に該当しない業務が実質的に主な業務となっている場合は技人国の活動を行っていないと判断され在留資格の認定や更新が不許可となる可能性があります なお出入国在留管理庁は技人国宿泊の運用について判断事例を公表しており実際に不許可となった事例として以下が挙げられています 例1 ホテルへ採用予定だったものの主な業務が宿泊客の荷物運搬と客室清掃であったため技人国に該当する業務とは認められず不許可 例2 ホテルのフロント業務として採用予定だったものの入社後2年間は研修としてレストランでの配膳や客室清掃に従事する計画であったため技人国に該当しない業務が在留期間の大半を占めると判断され不許可 参考資料 別紙5 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について出入国在留管理庁
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