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「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?

目次のサンプル Ⅰ 永住権の3要件 Ⅰー1 法律上の根拠 永住許可申請にあたって法律上大きく分けて3つの要件を満たす必要があります  ・素行善良要件  ・独立生計要件  ・国益要件 永住権の要件 2 前項の申請があつた場合には法務大臣はその者が次の各号のいずれにも適合しかつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができる ただしその者が日本人永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 引用元出入国管理及び難民認定法 第22条2項 法律上の文言にあてはめると下記の通りです ・次の各号のいずれにも適合  一 素行が善良であること  ①素行善良要件  二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ②独立生計要件 ・日本国の利益に号すること  ③国益要件 Ⅰー2 国益要件について この③国益要件につき入国・在留審査要領に詳細の要件が記載されています 10年の在留という要件は下記のアに該当します 永住権の要件③国益要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること 長期在留要件 イ公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していることを含め法令を遵守していること ウ公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと エ著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること オ非公開 カ公共の負担となっていないこと 参考資料入国・在留審査要領 第12編 在留資格 2712 Ⅱ 長期在留要件国益要件の1つ Ⅱー1 本事例 国益要件のうちア長期在留要件についてさらに詳細が定められています 永住権の要件③国益要件長期在留要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること ① 引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの10年以上の期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留...

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