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永住権の取得には10年以上の在留が必要かと思いますが、日本への貢献度合いに応じて、期間の短縮が可能と聞きました。どのような場合に日本へ貢献したと認められますか?

参考資料我が国への貢献に関するガイドライン 目次のサンプル 基準について 各分野に共通の基準  ➀ 賞の受賞の有無   国際社会ノー ベ ル賞 フ ィ ール ズ 賞 プ リ ッ カー 賞 レジ オ ン ドヌ ー ル 勲章 など   日本社会国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章日本国際賞  ➁ 公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者  ➂ 日本社会又は地域活動の維持発展に多大な貢献のあった者 分野ごとの基準  分野外交経済・産業文化・芸術教育研究スポーツその他ごとに異なりますがおおむねその分野の発展や向上に多大な貢献があったといえるかが基準となっていると言えます 詳細は我が国への貢献に関するガイドラインをご参照ください 許可不許可事例 入管庁HPに記載されている許可・不許可事例を分野別に並べ替えましたので具体的な内容は下記をご参照下さい 教育や研究分野では認められている例が多いですが経済・産業分野では不許可事例の方が多くみられます 許可不許可 番号 カテゴリ 事例 事例8 外交  長期間にわたり在日外交官として勤務し国際関係分野において貢献が認められた通算在留歴6年3月 事例22 外交  在日外国公館に通算約10年勤務しその間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた在留歴8年 事例7 経済・産業  システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げておりその実績は高く評価されていることから我が国の情報技術産業に貢献が認められた通算在留歴10年9月入国後6年 事例34 経済・産業  本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後大学の教育職員として採用され約3年間助教授として講義を担当しているほか国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた在留歴7年 事例7 経済・産業  投資関連企業の課長相当職にある人物であるが当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった 事例5 経済・産業  本邦で起業し当該法人の経営を行っているがその投資額利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず不許可となった 事例8 経済・産業  システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが当該勤務の...

「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?

目次のサンプル Ⅰ 永住権の3要件 Ⅰー1 法律上の根拠 永住許可申請にあたって法律上大きく分けて3つの要件を満たす必要があります  ・素行善良要件  ・独立生計要件  ・国益要件 永住権の要件 2 前項の申請があつた場合には法務大臣はその者が次の各号のいずれにも適合しかつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができる ただしその者が日本人永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 引用元出入国管理及び難民認定法 第22条2項 法律上の文言にあてはめると下記の通りです ・次の各号のいずれにも適合  一 素行が善良であること  ①素行善良要件  二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ②独立生計要件 ・日本国の利益に号すること  ③国益要件 Ⅰー2 国益要件について この③国益要件につき入国・在留審査要領に詳細の要件が記載されています 10年の在留という要件は下記のアに該当します 永住権の要件③国益要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること 長期在留要件 イ公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していることを含め法令を遵守していること ウ公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと エ著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること オ非公開 カ公共の負担となっていないこと 参考資料入国・在留審査要領 第12編 在留資格 2712 Ⅱ 長期在留要件国益要件の1つ Ⅱー1 本事例 国益要件のうちア長期在留要件についてさらに詳細が定められています 永住権の要件③国益要件長期在留要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること ① 引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの10年以上の期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留...

永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?

目次のサンプル 生活保護制度 生活保護には下記の8種類があります 種類 第十一条 保護の種類は次のとおりとする 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われる 根拠法令生活保護法 第11条 各扶助の内容は下記の通りです 引用生活保護制度 厚生労働省HPより 令和6年5月時点では生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています 令和6年度被保護者調査に基づき表作成 eStatより 生活困窮者自立支援制度 生活困窮者自立支援制度は生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で 生活困窮者の自立日常生活自立社会生活自立経済的自立の促進を図ることを目的に定められました ・自立相談支援事業 ・住宅確保給付金 は必須の事業・給付となっています その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており各自治体で取り組みに違いがあります 参考資料生活困窮者自立支援制度について 困窮者支援情報共有サイトより 引用元自立相談支援事業の手引き 1011p 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の比較 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが生活保護は現に保護を必要とする状態にある者が対象である一方生活困窮者は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者が対象である点で微妙に異なります 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について p7 厚労省資料

永住と帰化の違いは何ですか?

代表的なものとして下記の違いが挙げられます 永住権 帰化 在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上外国人ですので在留カードは所持したままになりますそのため在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります 日本国民となり在留カードが無いため在留諸申請は不要となります在留期間に制限は無いため他の在留資格において手続きが必要な在留期間更新許可申請とは異なります 再入国許可 出国する場合出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますがその際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります 出国の際も特に期間の制限なく日本に帰国することが出来ます 退去強制の有無 24条各号の退去強制事由に該当すれば入国警備官によって違反調査等の退去強制の手続きが取られることがあります 退去強制となる対象行為の一覧について 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますか 日本国民ですので外国人を対象とする24条の適用を受けず退去強制もなされません 戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することは出来ません 日本の戸籍を取得することが出来ます

永住権の取得要件はどのようなものになりますか。

1素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること 2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならずその有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること 3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること ウ 現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと  ただし日本人永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には1及び2に適合することを要しないまた難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない 出典 href

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