REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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目次 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 Qについて 各国のデジタルノマドビザの状況 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 カテゴリ 内容 活動内容 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は ・外国にある者に対し情報通信技術を用いて役務を有償で提供し若しくは物品等を販売等する活動 在留資格・在留期間 在留資格特定活動6月を許可更新不可 在留カードの交付対象外 要件 本人① 本邦においてデジタルノマド向け特定活動を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと ② 査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること 対象国はこちら ③ 申請の時点で申請人個人の年収が1000万円以上であること ④ 死亡負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーするもの 傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要 配偶者又は子 ②・④を満たすことが必要 書類認定申請 共通1在留資格認定証明書交付申請書 2写真 3返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上必要な額の郵便切手簡易書留用を貼付したもの 2024年10月1日から郵便料金が変わります 本人 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人個人の年収額1000万円以上を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 配偶者又は子 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 7告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し 申請方法 居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に窓口又はオンラインにて申請郵送での提出は受け付けていません 活動内容要件について 参考デジタルノマド向け在留資格について 入管資料 必要書類について 参考在留資格認定証明書交付申請 入管庁HP 告示53号に掲げる活動について 特定活動告示に各号の具体的な内容が記載されています53号の活動は下...
下記の外務省HPに査証免除国の一覧が記載されています 参考資料ビザ免除国・地域短期滞在 外務省HP また査証はあくまでパスポートが真正であること及び有効であることを証明するものに過ぎないため上陸を許可するものではありません そのため査証免除国であっても上陸審査は必要となります 上陸許可要件は入管法に定められており ・パスポートが有効であること ・申請内容に係る活動が虚偽のものでないこと ・上陸基準省令に適合すること 等があげられています 上陸許可要件 根拠法令出入国管理及び難民認定法 上陸の申請 第六条 本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く以下この節において同じは有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないただし国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む以下同じの旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には日本国領事官等の査証を要しない 2 前項本文の外国人はその者が上陸しようとする出入国港において法務省令で定める手続により入国審査官に対し上陸の申請をして上陸のための審査を受けなければならない 入国審査官の審査 第七条 入国審査官は前条第二項の申請があつたときは当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については第一号及び第四号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない 一 その所持する旅券及び査証を必要とする場合にはこれに与えられた査証が有効であること 二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく別表第一の下欄に掲げる活動二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き五の表の下欄に掲げる活動については法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位永住者の項の下欄に掲げる地位を除き定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定め...
目次のサンプル 実務研修非実務研修 1 実務研修の禁止公的機関を除く 在留資格研修では原則として実務研修は認められていません 下記の場合のような公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ実務研修が認められます 公的機関 ・国若しくは地方公共団体1の機関又は独立行政法人 1 都道府県市町村特別区地方公共団体の組合財産区及び地方開発事業団をいう ・独立行政法人国際観光振興機構 ・独立行政法人国際協力機構 ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター ・国際機関 ・特殊法人2 2 日本私立学校振興・共済事業団株式会社日本政策金融金庫日本中央競馬会日本放送協会 等 ・その他研修事業の運営費用の主たる部分50以上を国地方公共団体特殊法人又は独立行政法人が負担している場合 2 実務研修と非実務研修の違い 研修内容が実務研修にあたるかどうかは ・講義形式か否か で決まるわけではなく ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か により決定されます 上陸基準上実務研修については商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか商品の生産をする業務に係るものにあっては商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている すなわち一般の職員と同様に生産ラインに参加し商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる また実務研修か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する 省略 ただし生産機器の操作に係る実習を行う場合でも工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品研修生以外の者が若干の点検仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まないを製造する場合や通常の商品を生産するラインであってもあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には非実務研修と...
目次のサンプル 高度人材ポイント制について 日本では高度外国人材の活動内容を 1. 高度学術研究活動高度専門職1号(イ) 2. 高度専門・技術活動高度専門職1号(ロ) 3. 高度経営・管理活動高度専門職1号(ハ) の3つに分類しそれぞれの活動の特性に応じて学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定し申請人ご本人の希望する活動に対応する類型についてポイント計算による評価を実施しています その中でもイノベーションの創出の促進に資する事業に従事するなど一定の要件を満たすしている外国人に関しては 特別加算ポイントが設定されています特別加算告示 今回の記事の対象は下記の赤枠になります 特別加算告示イノベーションの創出の促進に資する事業 次世代Xnics半導体創生拠点形成事業省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業などの半導体関連事業や 宇宙輸送システム宇宙戦略基金事業などの宇宙関連事業などたくさんの先端分野が特別加算告示に記載されています 下記に表形式で記載しておりますのでご参照ください 省庁 事業 内閣府 一 戦略的イノベーション創造プログラムSIP 二 沖縄科学技術大学院大学学園に要する経費 三 医療研究開発革新基盤創成事業CiCLE 四 研究開発とSociety5・0との橋渡しプログラムBRIDGE 五 中小企業イノベーション創出推進事業 総務省 一 情報通信技術研究開発委託費 二 消防防災科学技術研究推進制度 三 戦略的情報通信研究開発推進事業SCOPE 四 国立研究開発法人情報通信研究機構に要する経費 五 Beyond5G研究開発促進事業 六 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 七 革新的情報通信技術Beyond5G6G基金事業 文部科学省 一 宇宙輸送システム 二 科学研究費助成事業科研費 三 気候変動適応戦略イニシアチブ 四 研究成果展開事業 五 基礎・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進 六 高性能汎用計算機高度利用事業 七 国際宇宙ステーション開発費補助金 八 国際科学技術共同研究推進事業 九 国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進等 十 地震調査研究推進本部関連事業 十一 地震防災研究戦略プロジェクト 十二 重粒子線を用いたがん治療研究 十三 世界トップレベル研究拠点プログラムWPI 十四 社会技術研究開...
補足 一方で協議会加入が間に合わない等移行のための準備に時間を要する場合の特定活動については 特定技能1号に要する書類をすべてそろえる必要はなく簡易な書類で足ります ただしあくまで特定技能1号へ移行する準備のための特定活動ですので 日本語能力試験合格証特定技能評価試験合格証が必要な点にご注意ください さらに自動車運送業については ・運転免許証 ・新任運転者研修終了証タクシーバスの場合 も必要です ・在留資格変更許可申請書・写真 ・パスポート及び在留カード ・受入れ機関が作成した説明書Word ・雇用契約書及び雇用条件書等の写し ・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験および日本語試験に合格していること 又は技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 自動車運送業分野の場合は以下の書類も必要です トラック運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第一種免許の写し タクシー運転者およびバス運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第二種免許の写し ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 参考特定技能関係の特定活動特定技能1号への移行を希望する場合 入管庁HP
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導入社数
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対応可能言語数
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