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特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

引用元技能実習 運用要領 技能実習生は第2号技能実習の終了後第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません 技能実習生が引き続き在留するためには在留資格を変更しなければなりません 技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります以下⑦・⑧は入管法の手続になります

永住権の取得には10年以上の在留が必要かと思いますが、日本への貢献度合いに応じて、期間の短縮が可能と聞きました。どのような場合に日本へ貢献したと認められますか?

参考資料我が国への貢献に関するガイドライン 目次のサンプル 基準について 各分野に共通の基準  ➀ 賞の受賞の有無   国際社会ノー ベ ル賞 フ ィ ール ズ 賞 プ リ ッ カー 賞 レジ オ ン ドヌ ー ル 勲章 など   日本社会国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章日本国際賞  ➁ 公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者  ➂ 日本社会又は地域活動の維持発展に多大な貢献のあった者 分野ごとの基準  分野外交経済・産業文化・芸術教育研究スポーツその他ごとに異なりますがおおむねその分野の発展や向上に多大な貢献があったといえるかが基準となっていると言えます 詳細は我が国への貢献に関するガイドラインをご参照ください 許可不許可事例 入管庁HPに記載されている許可・不許可事例を分野別に並べ替えましたので具体的な内容は下記をご参照下さい 教育や研究分野では認められている例が多いですが経済・産業分野では不許可事例の方が多くみられます 許可不許可 番号 カテゴリ 事例 事例8 外交  長期間にわたり在日外交官として勤務し国際関係分野において貢献が認められた通算在留歴6年3月 事例22 外交  在日外国公館に通算約10年勤務しその間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた在留歴8年 事例7 経済・産業  システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げておりその実績は高く評価されていることから我が国の情報技術産業に貢献が認められた通算在留歴10年9月入国後6年 事例34 経済・産業  本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後大学の教育職員として採用され約3年間助教授として講義を担当しているほか国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた在留歴7年 事例7 経済・産業  投資関連企業の課長相当職にある人物であるが当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった 事例5 経済・産業  本邦で起業し当該法人の経営を行っているがその投資額利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず不許可となった 事例8 経済・産業  システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが当該勤務の...

ビルクリーニング業務で特定技能外国人を受け入れるには、受入事業所に何か資格など必要でしょうか?

目次のサンプル 事業所単位での登録に関して 参考資料特定技能分野別運用要領 13 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準としてビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです 特定技能外国人を建築物衛生法第 12 条の2第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることが要件の一つとなっています登録は特定技能所属機関の法人単位では無く営業所単位でなされます登録は都道府県知事が行いますので登録の手続きについては営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせくださいなお当該登録は建築物衛生法第 12 条の2第4項により有効期限が6年と定められています継続して特定技能外国人を受け入れる場合は更新することが当然に必要であり更新されなかった場合は要件を満たさないこととなります ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し加入後は協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません 構成員は協議会に対して必要な協力を行うことや厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行うことなどが求められますなおこれらはオンラインによる調査などデジタルツールを使うことも含まれます また協議会では特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るためビルクリーニング分野に特有の事情に鑑み固有の措置の設定について協議を行います特定技能所属機関は協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが必要です 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合協議会に対し必要な協力を行わない場合厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行わない場合には基準に適合しないことから特定技能外国人の受入れができないこととなります なお協議会に関する詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ在留資格特定技能について 登録の基準について 根拠法令建築物衛生法施行規則 第25条第30条 1建築物清掃業第1号 建築物清掃業の登録基準 ...

2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?

法律全文 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 厚労省HPより 概要 参考資料フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート 経産省資料 詳細資料 参考資料特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律フリーランス・事業者間取引適正化等法令和6年11月1日施行説明資料 経産省資料 href

在留諸申請の手数料はいくらですか。

申請が許可され新しい在留カードが交付される際に交付等の手数料がかかります 具体的には下記をご参照ください 参考資料出入国管理及び難民認定法施行令 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額 第25条 法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ当該各号に定める額とする 一 在留資格の変更の許可 6000円当該許可の申請が電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成14年法律第百五十一号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう以下この条において同じにより行われた場合にあっては5500円 二 在留期間の更新の許可 6000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては5500円 三 永住許可 1万円 四 再入国数次再入国を除くの許可 4000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては3500円 五 数次再入国の許可 7000円当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては6500円 六 特定登録者カードの交付再交付を除く 4000円 七 特定登録者カードの再交付 2000円 八 就労資格証明書の交付 2000円当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては1600円 九 在留カードの交付 1600円 十 難民旅行証明書の交付 5000円

技能実習制度とはどのようなものですか?

技能実習制度の概要・詳細は技能実習制度運用要領技能実習機構HPに掲載されています 以下技能実習制度の概要とその中でも重要な実習実施者監理団体の許可基準・欠格事由について解説します 技能実習制度の概要   運用要領には技能実習制度の趣旨第1章から技能計画の認定基準・欠格事由第4章監理団体の許可基準・欠格事由第5章の他禁止行為・罰則第9章第10章などが定められています 出典技能実習制度運用要領 技能実習機構HP 表紙・目次 ・第1章 技能実習制度の趣旨 ・第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要 ・第3章 技能実習法の目的定義等 ・第4章 技能実習計画の認定等 ・第5章 監理団体の許可等 ・第6章 技能実習生の保護 ・第7章 補則 ・第8章 養成講習 ・第9章 違法行為の防止摘発及び違法行為に対する行政処分 ・第10章 罰則 認定許可基準欠格事由について 技能実習は一定の基準を満たした技能実習計画及び監理団体の監理企業単独型技能実習は除くの下に行われる必要があります それぞれ ・認定許可基準を満たすこと要素を満たすこと ・欠格事由に該当しないこと要素に該当しないこと が必要で内容は下記のとおりです詳細はリンク参照 技能実習制度運用要領では第4章第5章に記載されています 技能実習計画 監理団体 認定許可基準 第1 技能実習生の本国において修得等が困難であること第2 技能実習の目標に関するもの 第3 技能実習の内容に関するもの 第4 技能実習の期間に関するもの 第5 前段階の技能実習における目標の達成に関するもの 第6 修得等をした技能等の評価に関するもの 第7 技能実習を行わせる体制に関するもの 第8 技能実習を行わせる事業所の設備に関するもの 第9 監理団体による実習監理に関するもの 第10 技能実習生の待遇に関するもの 第11 優良な実習実施者に関するもの 第12 技能実習生の人数枠に関するもの 第13 複数の職種及び作業に関するもの 第1 法人形態に関するもの第2 監理団体の業務の実施に関するもの 第3 財産的基礎に関するもの 第4 個人情報の保護に関するもの  第5 外部役員及び外部監査に関するもの 第6 外国の送出機関に関するもの 第7 優良な監理団体に関するもの 第8 監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの 欠格事由 第1 関...

デジタルノマドビザ(特定活動53・54号)を取得できるのは、どのような人ですか?

目次 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 Qについて 各国のデジタルノマドビザの状況 デジタルノマドビザ特定活動53号・54号の概要 カテゴリ 内容 活動内容 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は ・外国にある者に対し情報通信技術を用いて役務を有償で提供し若しくは物品等を販売等する活動 在留資格・在留期間 在留資格特定活動6月を許可更新不可 在留カードの交付対象外 要件 本人① 本邦においてデジタルノマド向け特定活動を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと ② 査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること 対象国はこちら ③ 申請の時点で申請人個人の年収が1000万円以上であること ④ 死亡負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること滞在予定期間をカバーするもの 傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上が必要 配偶者又は子 ②・④を満たすことが必要 書類認定申請 共通1在留資格認定証明書交付申請書 2写真 3返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上必要な額の郵便切手簡易書留用を貼付したもの 2024年10月1日から郵便料金が変わります 本人 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人個人の年収額1000万円以上を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 配偶者又は子 4申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 5申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 6民間医療保険の加入証書及び約款の写し適宜 7告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し 申請方法 居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に窓口又はオンラインにて申請郵送での提出は受け付けていません 活動内容要件について 参考デジタルノマド向け在留資格について 入管資料 必要書類について 参考在留資格認定証明書交付申請 入管庁HP 告示53号に掲げる活動について 特定活動告示に各号の具体的な内容が記載されています53号の活動は下...

内定が決まり、「特定活動(ワーキング・ホリデー)」で来日を考えているのですが、ワーキングホリデーが終わった後も同じ受け入れ先で働きたいです。帰国してから再度COEの申請をすると時間がかかるため、在留中に予めCOEの申請をすることは可能でしょうか?

目次のサンプル ワーキングホリデーについて ・特定活動ワーキング・ホリデーについては特定活動告示5号・5号の2に定められています 要約すると一定の規定口上書協定協力覚書の適用を受けるものが一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 として定義されています 引用元特定活動告示 5号5号の2 入管庁HPより 特定活動の一覧はこちら法務省公表資料  5号 日本国政府のオーストラリア政府ニュージーランド政府カナダ政府ドイツ連邦共和国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府アイルランド政府デンマーク王国政府中華人民共和国香港特別行政区政府ノルウェー王国政府スロバキア共和国政府オーストリア共和国政府アイスランド共和国政府リトアニア共和国政府エストニア共和国政府オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府フランス共和国政府ポーランド共和国政府ハンガリー政府スペイン王国政府チェコ共和国政府スウェーデン王国政府フィンランド共和国政府ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動風俗営業活動風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話 異性紹介営業に従事するものをいう以下同じを除く 5号の2  別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう以下同じの査証同表においてワーキング・ホリ...

「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?

目次のサンプル Ⅰ 永住権の3要件 Ⅰー1 法律上の根拠 永住許可申請にあたって法律上大きく分けて3つの要件を満たす必要があります  ・素行善良要件  ・独立生計要件  ・国益要件 永住権の要件 2 前項の申請があつた場合には法務大臣はその者が次の各号のいずれにも適合しかつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができる ただしその者が日本人永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 引用元出入国管理及び難民認定法 第22条2項 法律上の文言にあてはめると下記の通りです ・次の各号のいずれにも適合  一 素行が善良であること  ①素行善良要件  二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ②独立生計要件 ・日本国の利益に号すること  ③国益要件 Ⅰー2 国益要件について この③国益要件につき入国・在留審査要領に詳細の要件が記載されています 10年の在留という要件は下記のアに該当します 永住権の要件③国益要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること 長期在留要件 イ公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していることを含め法令を遵守していること ウ公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと エ著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること オ非公開 カ公共の負担となっていないこと 参考資料入国・在留審査要領 第12編 在留資格 2712 Ⅱ 長期在留要件国益要件の1つ Ⅱー1 本事例 国益要件のうちア長期在留要件についてさらに詳細が定められています 永住権の要件③国益要件長期在留要件 ア長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること ① 引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの10年以上の期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留...

上陸特別許可と在留特別許可の違いは何ですか?

上陸特別許可と在留特別許可の要件の違いは下記になります 下記のいずれかを満たしていれば許可を得ることが可能です 上陸特別許可 在留特別許可 許可のタイミング 上陸審査中 退去強制手続中 要件 一 再入国の許可を受けているとき 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第12条第1項第50条第1項    法務大臣の裁決の特例 第十二条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときはその者の上陸を特別に許可することができる  一 再入国の許可を受けているとき  二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき  三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の許可は前条第四項の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 法務大臣の裁決の特例 第五十条 法務大臣は前条第三項の裁決に当たつて異議の申出が理由がないと認める場合でも当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときはその者の在留を特別に許可することができる  一 永住許可を受けているとき  二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき  三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき  四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 2 前項の場合には法務大臣は法務省令で定めるところにより在留資格及び在留期間を決定しその他必要と認める条件を付することができる 3 法務大臣が第一項の規定による許可在留資格の決定を伴うものに限るをする場合において当該外国人が中長期在留者となるときは出入国在留管理庁長官は入国審査官に当該外国人に対し在留カードを交付させるものとする 4 第一項の許可は前条第四項の規定の適用については異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす 上記にみられるように在留特別許可の場合で...

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