REFERENCE CASE Q&A

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自動車運送業分野において、「特定技能1号」で就業するための準備期間として「特定活動」が認められるそうですが、必要書類を教えてください。

補足 一方で協議会加入が間に合わない等移行のための準備に時間を要する場合の特定活動については 特定技能1号に要する書類をすべてそろえる必要はなく簡易な書類で足ります ただしあくまで特定技能1号へ移行する準備のための特定活動ですので 日本語能力試験合格証特定技能評価試験合格証が必要な点にご注意ください さらに自動車運送業については ・運転免許証 ・新任運転者研修終了証タクシーバスの場合 も必要です ・在留資格変更許可申請書・写真 ・パスポート及び在留カード ・受入れ機関が作成した説明書Word ・雇用契約書及び雇用条件書等の写し ・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験および日本語試験に合格していること 又は技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 自動車運送業分野の場合は以下の書類も必要です トラック運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第一種免許の写し タクシー運転者およびバス運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第二種免許の写し ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 参考特定技能関係の特定活動特定技能1号への移行を希望する場合 入管庁HP

技能実習法に基づく行政処分等(許可取消・認定取消)は、どのような理由により行われるのでしょうか?

目次のサンプル 法的根拠 根拠法令技能実習法 認定の取消し等 第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は次の各号のいずれかに該当するときは実習認定を取り消すことができる 一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき 二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき 三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき 四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をし若しくは同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき 五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき 六 前条第一項の規定による命令に違反したとき 七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき 処分理由まとめ 今回の処分理由は下記の通りです ・認定計画に従って賃金を支払っていなかった ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった ・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った ・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない ・最低賃金法違反 ・労働安全衛生法違反 ・労働基準法違反 ・事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた 番号 事実 条文 1 認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 2 認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 第1号 3 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 4 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った 第1号及び第5号 5 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った 第2号 6 ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない 第2号 7 最低賃金法違...

雇用している技能実習生からキャッシュカードが欲しいといわれたのですが、不要となったキャッシュカードを渡すのはタダ(無料)でもダメですか?

行為 罪 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為 犯罪収益移転防止法違反 一年以下の懲役 100万円以下の罰金 自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為 ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為 他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 詐欺罪 10年以下の懲役 他人・架空名義の口座を開設する行為 他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為 窃盗罪 10年以下の懲役 50万円以下の罰金 参考資料口座の売買・譲渡し譲受けは犯罪です 大阪府警察HPより

令和7年4月1日付で特定技能の運用要領が改正され、企業と登録支援機関のそれぞれで、不正行為類型が追加されると聞いたのですが、その内容を教えて下さい。

目次のサンプル 1 特定技能所属機関の基準うち欠格事由 特定技能所属機関の基準としては下記 一  十三を満たす必要があり 今回の運用要領の変更点はそのうちの四 欠格事由赤字部分です 不正行為類型は 次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為という2つの部分で構成されており その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に関して 今回新たに類型が追加されました 法律 引用元特定技能基準省令 第2条第1項第4号リ 一  三 省略 四 次のいずれにも該当しないこと 欠格事由 イ  チ 省略 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 不正行為類型 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1から4までに掲げるもののほか外国人の人権を著しく侵害する行為 6 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し又は提供する行為 7 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 8 外国人若しくはその配偶者直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を...

弊社では特定技能外国人が勤務しておりますが、母国への一時帰国について相談を受けることが増えております。再入国許可とはどのような制度でしょうか。 また、取得方法と手数料を教えていただきたいです。

再入国許可とは我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です申請は出国する前に行わなければなりません 再入国許可には1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類がありその有効期間は現に有する在留期間の範囲内で5年間特別永住者の方は6年間を最長として決定されます 手数料は以下の通りです 許可されるときは4,000円一回限り又は7,000円数次が必要です オンライン申請の場合は3,500円一回限り又は6,500円数次2025年3月31日までに受付した申請については当該申請に係る許可が4月1日以降となっても改定前の手数料3,000円一回限り又は6,000円数次による納付となります 2026年5月時点 引用1再入国許可申請 出入国在留管理庁 補足技能実習生が一時帰国を希望する場合 みなし再入国許可を利用することで在留資格を失効することなく一時帰国が可能です みなし再入国許可とは我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち3月以下の在留期間を決定された方及び短期滞在の在留資格をもって在留する方以外の方が出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです また中長期在留者の方は有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間となりますが在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります ただし次の場合に該当する方についてはみなし再入国許可の対象とならないため通常の再入国許可を取得する必要があります 1在留資格取消手続中の者 2出国確認の留保対象者 3収容令書の発付を受けている者 4難民認定申請中の特定活動の在留資格をもって在留する者 5日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者 引用2みなし再入国許可入管法第26条の2 出入国在留管理庁

2025年の4月から技能実習生を受け入れています。2027年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、育成就労開始時に既に入国している技能実習生は、どうなりますか。

2027年4月1日に既に来日している技能実習生については引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます 技能実習1号で在留する技能実習生は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号へも移行することができますが技能実習3号への移行については施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です  詳細は育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について及び技能実習3号移行リーフレットを参照ください 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q67

協議会とはなんですか。

協議会とは制度の適切な運用を図るために分野所管省庁が設置する組織です特定技能制度および育成就労制度においては受入れ機関特定技能所属機関および育成就労実施者はそれぞれ該当する協議会への加入が義務付けられています 加入時期については在留資格申請を行う前に協議会へ加入しておく必要があります また建設分野および工業製品製造業分野においては分野所管省庁の認定を受けた法人建設分野JAC工業製品製造業分野JAIMへの加入も必要です なお工業製品製造分野のJAIMへの加入に際しては所定の会費が発生します 建設分野の協議会加入前に建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須です 引用特定技能制度及び育成就労制度の 分野別協議会について

技人国の在留資格を得るためにはどのような条件を満たす必要がありますか?

技人国は技術・人文知識・国際業務からなる在留資格の通称です条件は以下の通りです 技術・人文知識①②③のいずれかを満たす必要があります ①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと ②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了当該修了に関し法務 大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限るしたこと ③10年以上の実務経験大学高等専門学校高等学校中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むを有すること 国際業務①②を満たす必要があります ① 翻訳通訳語学の指導広報宣伝又は海外取引業務服飾若しくは室内装飾に係るデザイン商品開発その 他これらに類似する業務に従事すること ②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することただし大学を卒業した者が 翻訳通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務 ただし業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することが必要です2026年4月15日以降適用開始 CEFR・B2相当の日本語能力を有するとみなされる条件 ・JLPT・N2以上を取得していること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること ・本邦の大学を卒業し又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること 引用在留資格技術・人文知識・国際業務 出入国在留管理庁

育成就労の受入人数には上限がありますか。また、企業規模で違いはありますか。

受け入れ人数の上限がありますまた企業規模による違いがあります じゃ 育成就労制度では育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます また技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めていますそのため例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です なお受入れ人数枠の計算においては経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も育成就労外国人の数として数えます 優良な育成就労実施者として認められると当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間優良要件適合申告書等の提出を省略することができます 優良認定の基準は申請者について次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです ①技能及び日本語能力の修得に係る実績 ②育成就労を行わせる体制 ③育成就労外国人の待遇 ④出入国又は労働に関する法令への違反育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況 ⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況 ⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 指定地域とは 指定区域とは育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として法務大臣及び厚生労働大臣による告示で定められた地域を指します当該配慮によって指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合受入れ人数枠が拡大されます 当該告示によって東京都神奈川県千葉県埼玉県愛知県大阪府京都府兵庫県以外の道県とこの8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています 引用育成就労制度の関係省令等について    育成就労制度運用要領のポイント    全体版 4108 4102

育成就労生はいつから受け入れられますか。

2027年4月1日から育成就労法が施行予定ですなお2026年4月15日から監理支援機関の許可同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請をすることが可能です 現時点での予測にはなりますが出入国在留管理庁への在留資格申請および大使館へのビザ申請は2027年4月1日から開始となるため入社は早くとも5・6月頃になる見込みです入社時期に関しては前後する可能性があります 引用育成就労に関するQ出入国在留管理庁Q3

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