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2023年3月13日

Q. 「特定技能1号」で働いていましたが、3ヵ月ほど前に退職しました。不法滞在にならないでしょうか?

A.

在留カード記載の在留期限内であれば、不法滞在にはなりません。ただし、与えられた在留資格に関する活動を3ヵ月以上行っていない場合は、在留資格取り消しの対象となりますので、注意が必要です。

<根拠法令:出入国管理及び難民認定法> 第22条の4
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
二~五(省略)
 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 

 

ただし、「正当な理由」(※)がある場合には、取消の対象とはなりません。

具体的には、下記の活動を行っているような場合です。

 ・稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合 ・在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合

・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合

・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

そのため、次の就職を考えているのであれば、早めに就職活動を始めることをおすすめします。
※入管法上の「正当な理由」のまとめはこちらをご参照ください
—————————-
取消の対象となった場合の手続きについては下記リンクをご参照ください。

<参考資料:在留資格の取消し(入管法第22条の4)>(入管庁HP)

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