REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次 実施時期 技能検定1級との違い 技能検定以外の検定・大会 実施時期 実施時期も異なります ・3級は前期・後期に分かれて1年に2回試験が行われます ・随時3級は1ヶ月毎に技能実習計画に合わせて随時に行われています 参考3級の技能検定試験の実施日中央職業能力開発協会HP また特定技能1号への在留資格変更許可申請時に必要となる書類の一つに ・技能検定の実技試験の合格証3級または専門級 がありますが3級随時3級いずれも提出書類として認められています 参考特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表入管庁HP 技能検定1級との違い また技能検定には 特級1級2級3級基礎級 があり 級に応じて試験科目や求められる知識の程度が異なります 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能2号になるには技能検定1級の試験に合格することが求められますが技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか 技能検定以外の検定・大会 さらに技能検定の他に技能グランプリや技能五輪国際大会などの競技大会があり 技能者の技能を競いあう場が設けられています その他の検定については下記をご参照ください 関連記事技能検定の他に技術力を図る検定制度はありますか
目次のサンプル 転籍を認め得るやむを得ない事情 令和6年11月1日に技能実習制度 運用要領が改正され入国後講習の講義において ・転籍を認め得るやむを得ない事情の具体例 ・技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応 などの知識を含める必要があることが明記されました やむを得ない事情は下記7つのパターンに分けて記載されています なお以下の例に該当する場合であっても 専ら技能実習生の責めに帰すべき事情による実習先の変更転籍は認められません ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合 ⅳ 実習実施者が暴行暴言各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合 ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合 ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合 ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合 転籍を認め得るやむを得ない事情 具体例 ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 典型的には実習先の経営上・事業上の都合倒産廃業事業縮小などを理由とした整理解雇雇い止めが当たりますが解雇の理由はこれに限られません解雇が法的に無効な場合にも形式的に解雇を通知されていることをもってやむを得ない事情に該当しますなおそのような場合には実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります第4章第8節参照 また実際に解雇まで至らずとも経済的事情による事業規模の縮小等事業転換・再編を含むに伴い技能実習の継続が困難になった場合も該当します ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 典型的には実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります 実習実施者が技能実習生に対して退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など合意解除が無効取り消し得ると認められる場合に...
太字部分が定款記載事項及び登記事項として定められているものです そのため事業や名称地区などの情報に変更があった場合も定款変更のみならず変更登記も必要です 定款記載事項 登記事項 定款 第三十三条 組合の定款には次の事項共済事業を行う組合にあつては当該共済事業これに附帯する事業を含むに係る第八号の事項を企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除くを記載し又は記録しなければならない 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格に関する規定 六 組合員の加入及び脱退に関する規定 七 出資一口の金額及びその払込みの方法 八 経費の分担に関する規定 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金の額及びその積立の方法 十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十二 事業年度 十三 公告方法組合が公告この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除くをする方法をいう以下同じ 組合等の設立の登記 第八十四条 組合の設立の登記はその主たる事務所の所在地において第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない 2 前項の登記においては次に掲げる事項企業組合の設立の登記にあつては第三号に掲げる事項を除くを登記しなければならない 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在場所 五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 六 存続期間又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由 七 代表権を有する者の氏名住所及び資格 八 公告方法 九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは次に掲げる事項 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときはその定め 根拠法令中小企業等協同組合法 第33条第1項第84条第2項
技能実習制度の概要・詳細は技能実習制度運用要領技能実習機構HPに掲載されています 以下技能実習制度の概要とその中でも重要な実習実施者監理団体の許可基準・欠格事由について解説します 技能実習制度の概要 運用要領には技能実習制度の趣旨第1章から技能計画の認定基準・欠格事由第4章監理団体の許可基準・欠格事由第5章の他禁止行為・罰則第9章第10章などが定められています 出典技能実習制度運用要領 技能実習機構HP 表紙・目次 ・第1章 技能実習制度の趣旨 ・第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要 ・第3章 技能実習法の目的定義等 ・第4章 技能実習計画の認定等 ・第5章 監理団体の許可等 ・第6章 技能実習生の保護 ・第7章 補則 ・第8章 養成講習 ・第9章 違法行為の防止摘発及び違法行為に対する行政処分 ・第10章 罰則 認定許可基準欠格事由について 技能実習は一定の基準を満たした技能実習計画及び監理団体の監理企業単独型技能実習は除くの下に行われる必要があります それぞれ ・認定許可基準を満たすこと要素を満たすこと ・欠格事由に該当しないこと要素に該当しないこと が必要で内容は下記のとおりです詳細はリンク参照 技能実習制度運用要領では第4章第5章に記載されています 技能実習計画 監理団体 認定許可基準 第1 技能実習生の本国において修得等が困難であること第2 技能実習の目標に関するもの 第3 技能実習の内容に関するもの 第4 技能実習の期間に関するもの 第5 前段階の技能実習における目標の達成に関するもの 第6 修得等をした技能等の評価に関するもの 第7 技能実習を行わせる体制に関するもの 第8 技能実習を行わせる事業所の設備に関するもの 第9 監理団体による実習監理に関するもの 第10 技能実習生の待遇に関するもの 第11 優良な実習実施者に関するもの 第12 技能実習生の人数枠に関するもの 第13 複数の職種及び作業に関するもの 第1 法人形態に関するもの第2 監理団体の業務の実施に関するもの 第3 財産的基礎に関するもの 第4 個人情報の保護に関するもの 第5 外部役員及び外部監査に関するもの 第6 外国の送出機関に関するもの 第7 優良な監理団体に関するもの 第8 監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの 欠格事由 第1 関...
目次のサンプル 法的根拠 根拠法令技能実習法 認定の取消し等 第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は次の各号のいずれかに該当するときは実習認定を取り消すことができる 一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき 二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき 三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき 四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をし若しくは同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき 五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき 六 前条第一項の規定による命令に違反したとき 七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき 処分理由まとめ 今回の処分理由は下記の通りです ・認定計画に従って賃金を支払っていなかった ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった ・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った ・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない ・最低賃金法違反 ・労働安全衛生法違反 ・労働基準法違反 ・事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた 番号 事実 条文 1 認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 2 認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 第1号 3 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・認定計画に従って賃金を支払っていなかった 第1号 4 ・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった・外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行った 第1号及び第5号 5 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った 第2号 6 ・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った・技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていない 第2号 7 最低賃金法違...
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語