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永住と帰化の違いは何ですか?

代表的なものとして下記の違いが挙げられます 永住権 帰化 在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上外国人ですので在留カードは所持したままになりますそのため在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります 日本国民となり在留カードが無いため在留諸申請は不要となります在留期間に制限は無いため他の在留資格において手続きが必要な在留期間更新許可申請とは異なります 再入国許可 出国する場合出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますがその際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります 出国の際も特に期間の制限なく日本に帰国することが出来ます 退去強制の有無 24条各号の退去強制事由に該当すれば入国警備官によって違反調査等の退去強制の手続きが取られることがあります 退去強制となる対象行為の一覧について 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますか 日本国民ですので外国人を対象とする24条の適用を受けず退去強制もなされません 戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することは出来ません 日本の戸籍を取得することが出来ます

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