REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
①ポイント制によらない点 従来の高度専門職では下記のポイント制によって70点以上を取得した場合にのみ在留資格高度専門職が認められていました ポイント制 ポイント計算表 今回の特別高度人材では下記の要件さえ満たせば高度専門職特別高度人材になることが出来ます 特別高度人材の種類 要件 高度学術研究活動 又は高度専門・技術活動 ・修士号以上取得年収2000万円以上の者 又は・職歴10年以上年収2000万円以上の者 高度経営・管理活動 ・職歴5年以上であり年収4000万円以上の者 ➁より充実した優遇措置を受けられる点 特別高度人材には通常の高度人材で受けられる優遇措置よりも充実した内容が与えられています 従来の高度人材 特別高度人材 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用 7. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和永住許可まで1年に 4. 配偶者の就労範囲拡大就業時間緩和 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用2人まで可能に 7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用 8. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる 太字部分の詳細については下記をご参照ください 参考資料高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について 優秀な外国人材確保を進めるための新制度となっております
目次のサンプル 退去強制手続きの全体像 退去強制手続きですが上図の通り退去強制事由に該当すると思われる外国人の調査から始まり送還又は在留特別許可までが一連の流れとなっております 退去強制対象者については下記記事をご参照ください 関連記事どのような場合に退去強制の対象者になりますかGMSサイト 在留特別許可の法的根拠・ガイドライン ①法的根拠 出入国管理及び難民認定法抄 第五十条 法務大臣は外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても次の各号のいずれかに該当するときは当該外国人からの申請により又は職権で法務省令で定めるところにより当該外国人の在留を特別に許可することができるただし当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く又は第二十四条第三号の二第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る 一 永住許可を受けているとき 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき 四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき 五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 24 略 5 法務大臣は在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては当該外国人について在留を希望する理由家族関係素行本邦に入国することとなつた経緯本邦に在留している期間その間の法的地位退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする ガイドラインの内容 610略 ②ガイドライン 法50条第5項のに記載されている下記9項目につき積極要素となる要素・消極要素となる要素がガイドラインに定められています 1 在留を希望する理由 2 家族関係 3 素行 4 本邦に入国することとなった経緯 5 本邦に在留している期間その間の法的地位 6 退去強制の理由となった事実 7 人道上の配...
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対応可能言語数
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