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現在「短期滞在」の在留資格を持っていますが、在留カードがなくても「特定技能」への変更許可を申請できますか?

在留管理制度の対象外となる外国人 ・3ヵ月以下の在留期間が決定された方 ・短期滞在の在留資格が決定された方 ・外交または公用の在留資格が決定された方 ・特定活動の在留資格が決定された亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方 ・特別永住者 ・在留資格を有しない方 出典出入国管理及び難民認定法 第19条の3

現在「高度専門職」の在留資格を持っています。在留資格を更新したいのですが、指定書は再度交付されますか?

目次のサンプル 指定書が交付される在留資格 どの在留資格でも指定書が交付される訳ではなく高度専門職特定技能特定活動の場合にのみ指定書が交付されることになります 根拠法令出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条上陸許可20条在留資格変更許可44条在留特別許可 上陸許可の証印 第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は別記第七号様式又は別記第七号の二様式法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式による 2 入国審査官は法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において 高度専門職の在留資格法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し 特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し 特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする 指定書には活動内容や勤務先が記載されることになりますが そこに指定された内容から変更がある場合には在留資格変更許可申請が必要となります ですのでたとえば転職の際に在留資格変更許可申請が必要かどうかは個々の指定書の内容によって変わることとなります 交付されている指定書の内容を必ず確認するようにしましょう 例指定書 ・勤務先会社 ・活動内容機械組立  こちらの指定書であれば会社も指定されているため 転職の場合には指定書の内容に変更が必要   そのため在留資格変更許可申請が必要 例指定書B ・活動内容身体介護等  こちらの指定書であれば会社の指定がないため 転職をする場合であっても指定書の内容変更は不要   そのため転職の場合は在留資格変更許可申請は不要  一方で身体介護以外の業務を行う場合には指定書の内容に変更があるため在留資格変更許可申請が必要 高度専門職1号高度専門職2号の指定書の違い 上記の通り会社の指定がある場合には会社を変更するたびに在留資格変更許可申請が必要です 高度専門職1号と高度...

「短期滞在」ビザ(30日)を持っていますが、有効期間の満了日が近づいています。在留資格の変更許可申請を行えば、期間満了日から2ヵ月間は在留できると聞いたのですが、本当ですか?

根拠法令 在留資格の変更 第二十条 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時従のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる またビザごとの在留期間の付与日数は href

現在「短期滞在」の在留資格を持っている方が、在留期間の更新することは可能でしょうか?

出典元 短期滞在ビザとは本邦に短期間滞在して行う観光保養スポーツ親族の訪問見学講習又は会合への参加業務連絡その他これらに類似する活動をいいます 該当例としては観光客会議参加者等があります また在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となっております 短期滞在から特定技能1号等の他のビザへの変更も原則として認められませんやむを得ない事情がある場合にのみ例外的に認められます 他ビザへの変更は申請人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます 参考資料 関連記事 href

内定が決まり、「特定活動(ワーキング・ホリデー)」で来日を考えているのですが、ワーキングホリデーが終わった後も同じ受け入れ先で働きたいです。帰国してから再度COEの申請をすると時間がかかるため、在留中に予めCOEの申請をすることは可能でしょうか?

目次のサンプル ワーキングホリデーについて ・特定活動ワーキング・ホリデーについては特定活動告示5号・5号の2に定められています 要約すると一定の規定口上書協定協力覚書の適用を受けるものが一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 として定義されています 引用元特定活動告示 5号5号の2 入管庁HPより 特定活動の一覧はこちら法務省公表資料  5号 日本国政府のオーストラリア政府ニュージーランド政府カナダ政府ドイツ連邦共和国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府アイルランド政府デンマーク王国政府中華人民共和国香港特別行政区政府ノルウェー王国政府スロバキア共和国政府オーストリア共和国政府アイスランド共和国政府リトアニア共和国政府エストニア共和国政府オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府フランス共和国政府ポーランド共和国政府ハンガリー政府スペイン王国政府チェコ共和国政府スウェーデン王国政府フィンランド共和国政府ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動風俗営業活動風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話 異性紹介営業に従事するものをいう以下同じを除く 5号の2  別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう以下同じの査証同表においてワーキング・ホリ...

現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?

法律上立証資料として提出が求められているのは下記の文書になります 参考資料 また単なる養子の場合には日本人の配偶者等に含まれませんので家族滞在への変更を検討することになります 参考資料 日本人の配偶者等 定住者 ・日本人の配偶者 ・日本人の特別養子 ・日本人の子として出生した者 ・日本人の養子

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